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認知症で預金が凍結されるリスクと今すぐできる備え|予約型代理人・保険代理特約・家族信託を徹底解説”

認知症で預金が凍結されるリスクと今すぐできる備え|予約型代理人・保険代理特約・家族信託を徹底解説

「親が認知症になったら、銀行口座から引き出せなくなるって本当?」——この不安を抱える50〜70代の方が増えています。答えは「はい、本当に凍結されます」。しかし、元気なうちに手を打てば防ぐことができます。この記事では、口座凍結の仕組みから、銀行の予約型代理人サービス・生命保険の代理特約・家族信託まで、具体的な対策を東京・渋谷の独立系FP事務所FPisが解説します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

この記事の著者

石田 健雄(いしだ たけお)

CFP・1級FP技能士。FP事務所FPis(エフピス)代表。第一生命に35年間勤務し、認知症対策・相続サポートを100世帯超にわたって担当後、2025年4月に独立開業。東京・渋谷から首都圏の50〜70代の資産・保険・相続相談に対応。

CFP
1級FP技能士
認知症対策サポート実績多数
第一生命 35年勤務
日経BP取材掲載

📌 この記事の要点(Key Takeaways)

  1. 認知症高齢者が保有する金融資産は2035年に約221.9兆円に達すると推計(大和総研)。日本の家計資産の1割以上が凍結リスクにさらされる時代が目前に迫っている
  2. 口座凍結は「認知症の診断」ではなく「銀行が判断能力の喪失を認識した瞬間」に発動する。窓口での言動・家族の申告・後見人就任通知がきっかけになりやすい
  3. 最初の一手として最もコストが低い対策が銀行の「予約型代理人サービス」。三菱UFJ・三井住友・みずほ等の主要行で手続き可能(多くの場合無料)
  4. 生命保険の「指定代理請求特約」「契約者代理特約」は保険資産の凍結リスクに備える重要な特約。既存契約への後付けが可能な場合もある
  5. これらの対策は本人に判断能力があるうちにしか手続きできない。「まだ早い」と思ったときが始めどき

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認知症になると預金口座が凍結される仕組みとリスク

認知症により判断能力を失うと、本人保護の観点から銀行が口座の取引を制限します。凍結後は本人も家族もATM・窓口で引き出せなくなり、自動引き落としも停止するリスクがあります。解除には成年後見制度の利用が必要になる場合があります。

銀行が口座を凍結する法的背景

民法第9条は、成年被後見人(判断能力を失った者)が行った法律行為を取り消すことができると定めています。銀行は「本人の意思に基づかない不正な取引」から顧客を守るため、判断能力の喪失が疑われる時点で口座を管理停止状態にする対応を取ります。これが「口座凍結」と呼ばれる状態です。

銀行が「認知症」に気づく主なきっかけ

  • 窓口での言動(同じ質問の繰り返し・日時や金額の混乱・不審な多額の引き出し)
  • 家族・親族からの「本人が認知症になった」という申告
  • 成年後見人が就任し、裁判所から通知が届いた
  • 診断書・医師の意見書が提出された
  • 振り込め詐欺防止の確認プロセスで判断能力の低下が露見
🔒 実際にあったケース(匿名)

Aさん(67歳・女性)のお母様(93歳)が施設入居後に認知症が進行。ある日、施設の費用引き落としが突然止まり、銀行へ確認したところ「本人の判断能力が確認できないため手続きができない状態」と言われました。成年後見の申立てには3〜6か月かかり、その間の費用は立替が必要になりました。「元気なときに代理人を登録しておけばよかった」と後悔されていました。

口座凍結後に家族が直面する現実

凍結が発生すると、預金の引き出し・振り込みだけでなく、公共料金・施設費用・医療費などの自動引き落としも止まる場合があります。成年後見制度を利用すれば凍結は解除できますが、申立てから認定まで数か月を要し、専門家(弁護士・司法書士)への報酬や家庭裁判所への費用も発生します。

認知症による資産凍結リスクは「他人事」ではない【最新推計】

大和総研の2024年12月の推計によると、認知症者の保有金融資産は2023年末の約126.6兆円から2035年末には約221.9兆円まで増加し、日本の家計資産の約7.3%を占める見通しです。認知症患者数は2040年に811万人に達すると予測されています。

📊 認知症×資産凍結リスクの規模(大和総研 2024年12月推計)

認知症者保有金融資産(推計) 家計資産全体に占める割合
2023年末 約 126.6兆円 約 5.8%
2030年末 約 180兆円 約 6.7%
2035年末 約 221.9兆円 約 7.3%

出典:大和総研「長寿化で増える認知症者の金融資産残高の将来推計」(2024年12月)

認知症患者数は2020年の約588万人から2040年には約811万人へ、約1.4倍に増加すると推計されています。50〜70代の方にとって、これは「親世代の問題」と同時に、10〜20年後の自分自身にも降りかかりうる問題です。

特に注意が必要なのは、資産が多いほど凍結のダメージが大きくなる点です。金融資産3,000万円以上の方であれば、凍結による生活費・医療費・施設費用の手当てが困難になるリスクは看過できません。

認知症による資産凍結を防ぐ対策の種類と比較【早見表】

認知症による資産凍結対策は大きく「事前対策」と「事後対応」に分かれます。事前対策には銀行の予約型代理人サービス・保険の代理特約・家族信託があり、事後対応には成年後見制度があります。費用・手間・カバー範囲が異なるため、自分の状況に合わせて組み合わせることが重要です。

対策 事前/事後 費用目安 カバー範囲 手続きの複雑さ
銀行の予約型代理人サービス 事前 無料 登録した銀行の預金のみ ★☆☆ 簡単
保険の代理特約(指定代理請求・契約者代理) 事前 無料〜少額 加入中の生命保険のみ ★☆☆ 簡単
家族信託 事前 数十万〜100万円程度 預金・不動産・株式等(幅広い) ★★★ 専門家要
成年後見制度(法定後見) 事後 月2〜5万円程度 全財産(ただし制約あり) ★★★ 複雑・時間要
⚠️ 任意後見制度について:元気なうちに将来の後見人と契約しておく制度ですが、実際に効力を発揮するのは認知症発症後に家庭裁判所へ「任意後見監督人選任」の申請が認められた後です。口座凍結を事前に「防ぐ」制度ではない点にご注意ください。

【対策①まず始めるべき】銀行の「予約型代理人サービス」で口座凍結を防ぐ

銀行の「予約型代理人サービス」は、元気なうちに家族を代理人として銀行に登録しておく制度です。認知症等で判断能力が低下した際、登録代理人が預金の引き出し等を行えるようになります。多くの主要行で無料で利用でき、手続きも比較的簡単です。

サービスの仕組み

本人が認知症になる前に、「将来、代わりに預金を引き出してほしい人(代理人)」を銀行に届け出ておく制度です。本人の判断能力が低下した際に、登録代理人が本人に代わって窓口での引き出し・振り込み等の手続きを行えるようになります。

導入している主な金融機関(2025年時点)

  • 三菱UFJ銀行(代理人予約サービス)
  • 三井住友銀行
  • みずほ銀行
  • りそな銀行
  • イオン銀行
  • その他、地方銀行・信用金庫でも導入拡大中

手続きの流れ

  1. ご本人が銀行窓口へ来店
    代理人候補者(家族等)と一緒でも可。まずは自分が口座を持つ銀行に「予約型代理人サービス」の有無を確認する
  2. 所定の申請書に記入・書類提出
    本人確認書類・代理人の確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要
  3. 銀行での審査・登録完了
    通常1〜2週間で登録が完了。以後、判断能力低下時に代理人が手続きを行える

利用上の注意点

  • 1行ごとに別途手続きが必要:複数の銀行に口座がある場合、それぞれの銀行で手続きを行う必要があります
  • 対象は登録した銀行口座の預金のみ:他行の口座・不動産・株式等は対象外です
  • 代理人は原則として配偶者または二親等以内の血族:友人や三親等以上の親族は指定できない場合がほとんどです
  • あくまで「銀行窓口での手続き」が対象:証券口座・不動産の売却・保険の請求は対象外です

【対策②まず始めるべき】生命保険の「契約者代理特約・指定代理請求特約」で保険資産を守る

認知症になると、生命保険の保険金・給付金の請求や、解約・住所変更などの手続きも本人ではできなくなります。「指定代理請求特約」と「契約者代理特約」を活用することで、認知症になった後も家族が代わりに保険手続きを行えます。多くの場合、無料で付加できます。

指定代理請求特約とは

被保険者が認知症等で意思表示できない場合に、あらかじめ指定した代理人が代わりに保険金・給付金を請求できる特約です。認知症保険や介護保険の給付金を受け取る際に特に重要で、被保険者本人が認知症になったときには給付金を請求する意思表示ができなくなる可能性が高く、この特約がなければ受け取れないケースがあります。

指定代理請求特約が必要なケース(例)

  • 認知症保険・介護保険の給付金:受給タイミングに認知症が進行している可能性が高い
  • 高度障害保険金:意識障害・重篤な状態で請求できない場合
  • 余命告知を受けておらず、本人に傷病名を伝えられていない場合

参考:公益財団法人 生命保険文化センター「指定代理請求制度とは」

契約者代理特約とは

契約者が認知症等で意思表示ができない場合に、あらかじめ指定した代理人が、住所変更・解約・保険種類変更などの契約手続きを行える特約です。第一生命・住友生命・大同生命など主要生保各社で提供されています。

指定代理請求特約 契約者代理特約
主な目的 保険金・給付金の請求 契約内容の変更・解約等の手続き
発動条件 被保険者が意思表示できない場合 契約者が意思表示できない場合
費用 多くの場合、無料 多くの場合、無料〜少額
後付け 可能な場合が多い 可能な場合が多い

今すぐできる確認と手続き

  1. 現在の保険証券を確認
    手元の保険証券または保険会社のマイページで、両特約が付加されているか確認する
  2. 付加されていない場合は申請
    保険会社または担当代理店に「指定代理請求特約・契約者代理特約の後付け」を申請する。本人の判断能力があるうちに手続きすることが必須
  3. 代理人を指定・書類提出
    配偶者・子等の家族を代理人として指定し、所定の書類に署名・提出する
💡 複数の保険に加入している場合はそれぞれの保険について確認が必要です。保険会社によって対応が異なり、すべての商品で後付けできるわけではありません。FPに一括して確認を依頼するとスムーズです。

家族信託・その他の対策で資産全体をカバーする

銀行の予約型代理人サービスや保険の代理特約だけでは、不動産や株式・複数の銀行口座などはカバーできません。資産全体を凍結から守るには「家族信託」の活用が有効です。費用はかかりますが、最も幅広い資産を継続的に管理できます。

家族信託とは

信頼できる家族(主に子や孫)に財産管理を委託する法的な仕組みです。元気なうちに信託契約を結んでおくことで、認知症になった後も受託者(財産を管理する家族)が本人(委託者)の財産を管理・処分できます。

家族信託のメリット

  • 銀行・不動産・株式等、複数種類・複数行にわたる資産を一括管理できる
  • 成年後見制度のような家庭裁判所の関与が不要で、柔軟な資産管理が可能
  • 認知症発症前に設計しておけば、発症後もスムーズに管理を継続できる
  • 相続対策(遺言代わりの機能)と組み合わせることもできる

家族信託の注意点

  • 専門家(司法書士・弁護士)への報酬を含め数十万〜100万円程度の費用が発生する
  • 信託財産に含めた不動産には不動産取得税・登録免許税がかかる場合がある
  • 身上監護(介護施設の手続き等)は家族信託の対象外。別途対策が必要

対策の組み合わせ例

状況 推奨する対策の組み合わせ
預金のみ保有・資産規模が小さい 銀行の予約型代理人 + 保険代理特約(費用ほぼゼロ)
複数行に預金・生命保険・投資信託を保有 上記 + 家族信託の部分導入を検討
不動産・賃貸収入・株式も保有 家族信託を中心に、銀行・保険の対策も組み合わせ

家族信託のデメリット・注意点|成年後見制度との違いも解説

家族信託は柔軟な資産管理ができる一方、設計・運用を誤ると想定外のコスト・税務上のリスク・家族間トラブルが生じる場合がある。「家族信託 デメリット」を正しく理解したうえで導入を検討することが重要。身上監護(介護施設の手続き等)は対象外であることも覚えておきたい。

家族信託・成年後見・予約型代理人の3手段を徹底比較

比較項目 家族信託 成年後見制度(法定後見) 銀行の予約型代理人
利用開始のタイミング 認知症になる前(事前) 認知症発症後(事後) 認知症になる前(事前)
費用(初期) 数十万〜100万円程度
(司法書士・弁護士報酬含む)
申立費用:数万円
鑑定料:5〜10万円程度
ほぼ無料
費用(継続) なし(基本的に) 後見人報酬:月2〜5万円
(死亡まで継続)
なし
カバーできる財産 信託設定した財産
(預金・不動産・株式等)
全財産
(ただし制約あり)
登録した銀行の預金のみ
不動産の管理・売却 可(信託範囲内) 可(裁判所の許可要) 対象外
身上監護(介護施設の手続き等) 不可(別途対策要) 可(後見人の権限) 不可
裁判所の関与 不要 必須(継続的な監督) 不要
柔軟な資産運用 可(信託契約の設計次第) 制限あり(本人保護が優先) 対象外
向いているケース 不動産・複数資産を保有する方 すでに認知症で対策が取れない場合 預金のみ・手軽に始めたい方

家族信託の主なデメリット

  • 設計・設定費用が高い:司法書士・弁護士への報酬を含め、一般的に50万〜100万円程度の費用が発生します。資産規模が小さい場合はコストに見合わないこともあります。
  • 身上監護はカバーできない:介護施設への入所手続き・医療同意など「体の世話に関する手続き」は家族信託の対象外です。別途、任意後見制度や家族内の役割分担を検討する必要があります。
  • 信託できない財産がある:農地・非上場株式・年金受給権などは家族信託に組み込めない場合があります。
  • 税務上の注意が必要:信託財産に不動産を含む場合、不動産取得税・登録免許税が発生します。また収益不動産を信託した場合の損益通算には制限があります(税理士への相談を推奨)。
  • 家族間の合意形成が必要:受託者(財産を管理する家族)が決まらなければ家族信託は成立しません。兄弟間で意見が分かれるケースも多く、家族の合意を形成する過程が重要です。
  • 受託者の負担が大きい:受託者は信託財産の管理・帳簿作成・報告義務など、継続的な責任を負います。受託者になる家族の負担を事前に話し合っておくことが大切です。
⚠️ 「家族信託か成年後見か」は状況次第:どちらが適切かは、資産の種類・規模・家族構成・認知症の進行度合いにより異なります。「家族信託の方が良いと聞いたから」と安易に決めず、FP・司法書士・弁護士に相談したうえで判断することをお勧めします。税務面については税理士への相談もご検討ください。

「親の預金が引き出せない!」すでに凍結された場合の緊急対応ガイド

すでに認知症と診断されて口座が凍結されてしまった場合、主な選択肢は①成年後見制度の申立て②銀行の相続預金仮払い制度(残高の1/3・150万円上限)③介護費用の立替と後日精算の3つ。事前対策が取れていない場合でも焦らず専門家に相談を。

今すぐできること(凍結後の対応)

方法 できること 注意点
銀行の払戻し制度(仮払い) 残高の1/3(上限150万円)を相続人1人が引き出せる 本人生存中は適用外。亡くなった後の相続手続き中に使用可能
成年後見制度(法定後見)の申立て 裁判所から選任された後見人が財産を管理 申立てから選任まで2〜4か月程度。後見人報酬が継続的に発生
家族による費用立替→後日精算 家族が介護費用を立て替え、相続時に精算する 記録を残すことが重要。相続時のトラブル防止のため領収書を保管

いずれの場合も、早めの専門家相談が解決の近道です。弁護士・司法書士への相談や、家族全員での方針の確認が重要になります。なお、税務・法務に関わる判断については、必ず税理士・弁護士へのご相談をお勧めします。

認知症対策はいつ始めるべきか?失敗しない3ステップ

認知症対策は「65歳を目安に始める」のが理想ですが、現実には70代以降に気づく方が多いです。軽度認知症の段階でも判断能力が残っていれば対策を取れる場合があります。まずはコストゼロの銀行・保険対策から始め、必要に応じてFPに相談しながら段階的に進めることをお勧めします。

  1. STEP 1(60〜65歳):コストゼロの対策から始める
    利用している銀行に予約型代理人サービスの有無を確認し、登録手続きを行う。あわせて加入中の生命保険について指定代理請求特約・契約者代理特約が付加されているか確認し、未付加なら申請する。費用:ほぼ無料
  2. STEP 2(65〜70歳):資産の全体像を整理し、家族信託を検討する
    不動産・複数口座・株式等を保有している場合は、FP・司法書士と相談しながら家族信託の必要性・範囲を検討する。家族との話し合いをこの時期に始めることが重要。費用:数十万〜100万円程度
  3. STEP 3(すでに軽度認知症の疑いがある方):今すぐ専門家に相談
    判断能力がある段階でできる手続きは限られています。「まだ間に合うかもしれない」と思ったら迷わず専門家へ。FPは対策の優先順位整理、司法書士・弁護士は家族信託・後見の手続きをサポートします。

認知症による口座凍結に関するよくある質問

認知症と口座凍結に関する10の代表的な疑問に、FPisが回答します。「診断されたらすぐ凍結される?」「後から保険特約を付けられる?」「費用はいくら?」など、具体的な答えを確認してください。

認知症と診断されたら、すぐに口座が凍結されますか?
診断を受けた時点で即座に凍結されるわけではありません。銀行が「本人の判断能力が喪失した」と認識した時点(窓口での言動・家族からの申告・後見人就任の通知など)で口座管理が制限されます。一度凍結されると解除には成年後見制度の利用が必要になる場合があり、手続きに数か月と費用がかかります。
家族が本人の口座からこっそり引き出すことは問題ありませんか?
口座凍結後の無断引き出しは法的問題につながる場合があります。後々の遺産分割でトラブルになるケースも少なくありません。元気なうちに予約型代理人サービス等で正規の代理権を取得しておくことが大切です。
予約型代理人サービスは全部の銀行で使えますか?
三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・イオン銀行などで導入が進んでいますが、すべての銀行で利用できるわけではありません。また1行ごとに手続きが必要で、他行の口座には効力が及びません。ご利用中の銀行に個別にご確認ください。
予約型代理人に指定できるのは誰ですか?
原則として配偶者または二親等以内の血族(子・孫・兄弟姉妹など)が対象です。友人や三親等以上の親族は指定できない場合がほとんどです。銀行によって要件が異なるため、事前の確認をお勧めします。
契約者代理特約と指定代理請求特約の違いは何ですか?
「指定代理請求特約」は被保険者が認知症等で意思表示できない場合に代理人が保険金・給付金を請求できる制度です。「契約者代理特約」は契約者が意思表示できない場合に代理人が住所変更・解約などの契約手続きを行える制度です。認知症対策としては両方の確認・付加をお勧めします。
既存の生命保険に代理特約を後から付けることはできますか?
多くの保険会社で後付けが可能ですが、加入時期や保険会社によって対応が異なります。本人の判断能力がある元気なうちに手続きをすることが不可欠で、認知症が進んでからでは手続きができなくなります。
家族信託と予約型代理人サービスは併用できますか?
併用可能です。予約型代理人サービスは手続きが簡単で費用も低コストですが、カバーできるのは登録した銀行口座のみです。家族信託は不動産・株式・複数行の預金など資産全体をカバーできるため、資産の種類と規模に応じて組み合わせることが理想的です。
成年後見制度との違いは何ですか?
成年後見制度は認知症発症後に家庭裁判所へ申請する事後的な手続きで、費用と時間がかかり財産管理に一定の制約が生じます。予約型代理人サービスや家族信託は元気なうちに手続きする事前対策で、より柔軟に資産を管理できます。なお任意後見制度も、発動には認知症発症後の家庭裁判所への申請(任意後見監督人選任)が必要です。
認知症対策にかかる費用はどのくらいですか?
予約型代理人サービスは多くの銀行で無料、保険の代理特約も無料〜少額です。家族信託は信託財産の規模によりますが、専門家(司法書士・弁護士)報酬を含め数十万〜100万円程度が目安です。まずコストゼロの銀行・保険対策から始め、必要に応じて家族信託を検討する流れがお勧めです。
親がすでに軽度認知症の場合、対策はまだ間に合いますか?
軽度認知症の段階であれば判断能力が残っていることが多く、対策が取れる可能性があります。ただし判断能力の程度によっては一部の手続きができない場合もあります。「まだ間に合うかもしれない」段階で早急に専門家に相談することが重要です。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。FP相談・保険・証券をワンストップで提供します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。本社FPとして100世帯超のお客様のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。特に40代で初めて個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と石田自身が振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。保険金の支払い手続きに加えて、資産運用や相続など複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると、「本当に助かりました」「あなたがいてくれて良かった」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が、石田の原点となっています。

2024年秋、第一生命が早期退職制度(セカンドキャリア特別支援制度)を実施。10歳の長男が大学を卒業する70歳まで働き続けることを見据え、いずれ独立する予定だった石田にとってこの制度は「渡りに舟」でした。家族全員が納得するまで事業計画を練り、締め切り当日に応募を決断。

2025年3月末に35年間勤めた第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。生命保険募集人の資格を維持するために、1日の空白も開けられなかったためです。

「退職した後も第一生命への愛情は変わりません。でも、会社の時間に縛られずに働ける自由を今は満喫しています。もう会社員には戻れないですね」と石田は笑います。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募。50代元社員らが決断を語る」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる3つの強み

独立系FPとして特定機関に縛られない中立的アドバイス、FP相談・保険・証券のワンストップ対応、そして継続的な伴走サポートが主な強みです。

  • 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先したアドバイスを提供
  • ワンストップ対応:FP相談・保険(クリイト株式会社所属)・証券(チャータードアセットワークス株式会社・楽天証券)を一貫サポート
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで状況変化に合わせた対策を継続的に見直し
  • 専門家ネットワーク:税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルタントとの連携体制あり
  • 初回相談90分無料:初回相談90分無料・伴走サポート1年間無料

📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階
(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
対面・オンライン・LINE・電話・メール、すべてに対応。首都圏以外からもオンラインでご相談いただけます。


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石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|CFP・1級FP技能士

FP事務所FPis(エフピス)代表。第一生命に35年間勤務し、認知症対策・相続サポートを100世帯超にわたって担当後、2025年4月に東京・渋谷で独立系FP事務所を開業。

独立系FPとして特定の金融機関に縛られないアドバイスを提供。IFA(楽天証券)・保険代理店(クリイト)所属でFP相談・保険・証券をワンストップで対応。日経BPの取材を受け、認知症・資産凍結リスクの専門家として紹介された実績を持つ。

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この記事を書いた人

石田 健雄のアバター 石田 健雄 FP事務所FPis(エフピス)代表

ファイナンシャルプランナー(CFP/1級FP技能士)の石田健雄です。

第一生命に35年間勤務した後、FP事務所を開業しました。第一生命では本社所属のFPとして、数多くのお客様に寄り添って資産運用や相続などのお困りごとを解決してきました。そのたびに頂いた感謝の言葉が忘れられず、自らFP事務所を開業するに至りました。

アドバイスに終わらず、お客さまの希望する未来の実現まで伴走しながらサポートすることをモットーとしています。詳しくは、下記リンクからホームページをご覧ください。

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