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親の相続手続き完全ガイド|親が亡くなったらまず何をすればいい?

親の相続手続き完全ガイド|親が亡くなったらやること・期限・必要書類・銀行口座凍結への対処まで徹底解説

「親が突然亡くなって、頭が真っ白のまま7日以内に死亡届を出さなければならなかった」「銀行から口座が凍結されていると言われ、葬儀費用が払えなくなった」――そんな声が、相続相談の場で後を絶ちません。親の死後は悲しみの中で、数多くの法的手続きが押し寄せます。しかも、手続きには期限があります。期限を知らなかっただけで、相続放棄できなくなったり、延滞税が発生したりするケースが実際に起きています。この記事では、親が亡くなった後に何をいつまでにすべきかを、FPis(東京・渋谷の独立系FP事務所)が7ステップで徹底解説します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

この記事の著者

石田 健雄(いしだ たけお)

CFP・1級FP技能士。FP事務所FPis(エフピス)代表。第一生命に35年間勤務し、相続サポートを100世帯超にわたって担当後、2025年4月に独立開業。東京・渋谷から首都圏の50〜70代の相続・資産・保険相談に対応。

CFP
1級FP技能士
相続サポート100世帯超
第一生命 35年勤務
日経BP取材掲載

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「いつまでに何をする?」相続手続きのタイムライン早見表

相続手続きには法定期限がある。死亡届は7日以内、相続放棄・限定承認は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税申告は10か月以内。期限を過ぎると過料・延滞税などペナルティが発生するため、早めの着手が不可欠。

期限 手続き 申請先 注意点
7日以内 死亡届の提出
死体埋葬許可証の取得
市区町村役場 提出が遅れると火葬・埋葬ができない。葬儀社が代行することも多い
14日以内 年金受給停止の届出
健康保険・介護保険の資格喪失
年金事務所
市区町村役場
未届のまま年金を受け取ると返還義務が生じる
3か月以内 相続放棄または限定承認の申述 家庭裁判所 期限を過ぎると「単純承認」とみなされ、借金も引き継ぐ。延長申請は可能
4か月以内 被相続人の所得税の準確定申告・納税 税務署 被相続人に確定申告義務があった場合のみ。相続人全員が連署で申告
10か月以内 相続税の申告・納税 税務署(被相続人の住所地管轄) 基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)を超える場合のみ必要
相続を知った日から3年以内 不動産の相続登記(名義変更) 法務局 2024年4月から義務化。正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料(参考:法務局「相続登記の義務化」
目安:1年以内 預貯金・株式の名義変更・解約 各金融機関 各行で必要書類が異なる。早めの着手が重要
📌 期限管理のポイント:複数の期限が同時並行で進みます。「相続放棄を検討している(3か月以内)」「相続税がかかるかもしれない(10か月以内)」など、まず何が期限の制約になるかを早期に把握することが大切です。FPや税理士・弁護士に早めに相談することで、見落としを防ぎやすくなります。

📌 この記事の要点(Key Takeaways)

  1. 相続手続きは死亡届(7日)・相続放棄(3ヶ月)・準確定申告(4ヶ月)・相続税申告(10ヶ月)と段階的な期限がある
  2. 銀行口座は銀行が死亡を知った時点で凍結される。事前に葬儀費用分の現金を用意しておくと安心
  3. 相続税が発生するのは基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超えた場合のみ。多くの一般家庭では申告不要
  4. 2024年4月から不動産の相続登記が義務化(3年以内)。放置すると過料が科される場合がある
  5. 相続トラブルの約70%は遺産5,000万円以下の一般家庭で発生。親が元気なうちの準備が唯一の予防策

親が亡くなったら最初にやること【優先順位つきチェックリスト】

親が亡くなった後は、行政・金融・相続手続きが同時に発生します。以下のチェックリストを優先順位順に確認してください。最初の1週間は「行政届出」、1ヶ月以内は「金融・保険の連絡」、3ヶ月以内に「相続方法の決定」を完了させることが重要です。

死亡直後〜1週間以内

  • 死亡診断書の受け取り(病院)
  • 死亡届の提出(7日以内・市区町村役場)
  • 火葬許可証の取得
  • 葬儀の手配
  • 勤務先・年金事務所等への連絡

1ヶ月以内

  • 健康保険・介護保険の資格喪失届
  • 年金受給停止の手続き(年金事務所)
  • 加入生命保険への死亡保険金請求の連絡
  • 被相続人名義の公共料金・各種契約の解約・名義変更
  • 遺言書の有無の確認(公証役場・法務局・自宅)

3ヶ月以内(最重要)

  • 戸籍謄本をすべて収集し、法定相続人を確定する
  • 財産・負債の全体像を把握する(財産目録の作成)
  • 相続放棄・限定承認を検討する場合は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述

📋 実務事例(仮名・デフォルメあり)

Aさん(60代男性・東京在住)の事例:父親が急逝し、翌日に長男であるAさんから相談の連絡がありました。「銀行に電話したら口座が凍結されていて、葬儀費用が払えない」とのこと。

確認すると、亡くなった当日に付き添っていた看護師の友人が善意で銀行に連絡していたことが判明。口座凍結の解除には遺産分割協議書と相続人全員の書類が必要で、2ヶ月近くかかりました。その間、葬儀費用・49日法要・固定資産税の支払いはAさんが立て替えることに。

こうしたケースを防ぐには、「葬儀費用分(50〜100万円)は現金で手元に置く」「銀行への連絡は相続人で準備が整ってから」というシンプルな準備が有効です。


相続手続きの流れ【7ステップ完全解説】

相続手続きは大きく7つのステップで進みます。①〜③は急ぎの手続き、④〜⑦は遺産の分割・申告に関わる手続きです。各ステップの期限と注意点を把握することがスムーズな相続の鍵です。

  1. 死亡届・各種行政手続き(死亡後すぐ〜1ヶ月)
    死亡届(7日以内)、年金・健康保険の停止、保険金請求の連絡などを進めます。
  2. 遺言書の確認
    自筆証書遺言(自宅・法務局保管)・公正証書遺言(公証役場)を確認。自筆の場合は家庭裁判所の「検認」が必要です(法務局保管分を除く)。
  3. 相続人の確定(戸籍収集)
    被相続人の「出生〜死亡まで」の連続した戸籍謄本と、各相続人の現在の戸籍を収集します。相続人確定は全手続きの前提です。
  4. 財産・負債の調査(財産目録の作成)
    預貯金・不動産・有価証券・保険・借入金などを一覧化します。残高証明書の取得は相続人であれば単独で請求できます。
  5. 相続方法の選択 3ヶ月以内
    単純承認(すべてを引き継ぐ)・限定承認・相続放棄を選択します。借金が多い場合は相続放棄(家庭裁判所へ3ヶ月以内)を検討してください。
  6. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
    相続人全員の合意のもとで財産の分け方を決め、署名・実印・印鑑証明書つきの協議書を作成します。全員の同意がなければ無効です。
  7. 名義変更・相続税申告 相続税は10ヶ月以内
    金融機関への名義変更、不動産の相続登記(義務化・3年以内)、必要な場合は相続税の申告・納税(10ヶ月以内)を行います。

相続手続きの期限一覧|知らないと手遅れになる重要日程

相続手続きには法律で定められた期限が複数あります。特に「相続放棄(3ヶ月)」「準確定申告(4ヶ月)」「相続税申告(10ヶ月)」は期限を過ぎると不利益が生じます。期限の起算点は原則「相続開始を知った日」です。

手続き 期限 対応先 期限超過のリスク
死亡届の提出 7日以内 市区町村役場 5万円以下の過料
年金受給停止届 速やかに 年金事務所 不正受給で返還義務
相続放棄・限定承認 3ヶ月以内 家庭裁判所 単純承認とみなされ借金も引き継ぐ
準確定申告(所得税) 4ヶ月以内 税務署 加算税・延滞税が発生
相続税の申告・納付 10ヶ月以内 税務署 延滞税・無申告加算税が発生
相続登記(不動産名義変更) 3年以内(義務) 法務局 10万円以下の過料(2024年4月義務化)
遺産分割協議 法定期限なし 相続人全員 長期化すると相続税特例が使えない場合あり
⚠️ 注意:相続税の申告期限(10ヶ月)は、遺産分割が長引くと間に合わなくなる場合があります。未分割のままでも申告は必要(配偶者控除などの特例は未適用で計算)。後日更正の請求が可能なケースもありますが、税理士への早めの相談をお勧めします(参考:国税庁タックスアンサー No.4205)。

銀行口座の凍結と解除の方法

銀行口座の凍結は、銀行が死亡の事実を知った時点で実施されます。死亡届の提出と同時に凍結されるわけではありません。凍結後は相続人全員の書類がそろわないと原則として出金できませんが、「相続預金の仮払い制度」の活用で一部引き出しが可能です。

口座凍結のタイミングと原因

  • 家族が銀行に連絡した場合:その時点で即日凍結
  • 訃報が新聞・SNS等で広まった場合:銀行が情報を把握した時点で凍結
  • 死亡届の提出だけでは凍結されない:市区町村と銀行の間に情報連携はありません
💡 事前にできる対策:葬儀費用(50〜100万円程度)を現金で手元に確保しておくと、凍結に慌てずに済みます。銀行への連絡は、相続人の足並みがそろってから行うことをお勧めします。

口座凍結後の解除手続き

方法 必要書類(例) 引き出せる金額
通常の払戻し 遺産分割協議書、相続人全員の戸籍・印鑑証明書、通帳・カード等 協議書に定めた全額
相続預金の仮払い制度 相続人であることを証明する戸籍謄本、本人確認書類 口座残高×1/3×法定相続分(上限150万円)
家庭裁判所の仮処分 審判申立書類一式 裁判所が認めた額

相続手続きに必要な書類一覧

相続手続きには多くの書類が必要です。「共通書類」は被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)と相続人全員の戸籍・印鑑証明書が基本です。手続きの種類に応じて追加書類が必要になります。

すべての手続きに共通する基本書類

  • 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで連続したもの)※複数の市区町村に跨る場合あり
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
  • 遺言書(ある場合)または遺産分割協議書

手続き別の追加書類

手続き 追加で必要な主な書類
金融機関(銀行・証券) 通帳・キャッシュカード、残高証明書、各金融機関の相続手続書類
不動産(相続登記) 固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書、権利証(登記識別情報)
生命保険(死亡保険金請求) 保険証券、死亡診断書(コピー)、受取人の本人確認書類
相続税申告 各財産の評価書類(残高証明書・固定資産評価証明・株式評価等)、相続税申告書
自動車(名義変更) 車検証、相続人の車庫証明書、移転登録申請書

💡 「法定相続情報証明制度」を活用しましょう。法務局に一度申請すると、戸籍一式の代わりに使える「法定相続情報一覧図」の写しが複数枚交付されます。各金融機関・法務局に同時並行で提出でき、戸籍の収集・コピー費用を大幅に削減できます(参考:法務局「法定相続情報証明制度」)。


相続税が発生するケース・しないケース

相続税は「遺産の総額が基礎控除額を超えた場合のみ」発生します。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。多くの一般家庭では相続税がかからないケースも多いですが、不動産を持つ場合は注意が必要です。

相続税の基礎控除額(早見表)

法定相続人の数 基礎控除額 目安
1人 3,600万円 配偶者のみ、または子1人のみ
2人 4,200万円 子2人 など
3人 4,800万円 子3人・または配偶者+子2人 など
4人 5,400万円 配偶者+子3人 など
⚠️ 見落としやすい「みなし相続財産」:死亡保険金・死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるものの、超過分は相続税の対象です。また過去3〜7年以内の生前贈与は相続財産に加算される場合があります。詳細は税理士にご確認ください(参考:国税庁タックスアンサー No.4152)。

相続税がかかる場合の主な節税対策(生前)

  • 生命保険の非課税枠(500万円×相続人数)の活用
  • 生前贈与(年110万円の暦年贈与または相続時精算課税)の活用
  • 不動産評価の見直し(小規模宅地等の特例)
  • 相続財産の適切な分散(家族信託・養子縁組など)

※節税対策は家族構成・財産状況によって効果が異なります。具体的な判断は税理士へのご相談をお勧めします。


相続放棄の期限と手続き

相続放棄とは、被相続人の財産と負債のすべてを引き継がない意思表示です。「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。放棄すると、プラスの財産も受け取れなくなります。

相続放棄の主なポイント

  • 期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内(家庭裁判所に延長申請も可)
  • 申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 費用:収入印紙800円+切手代(数百円)程度
  • 注意:相続財産を使ってしまうと「単純承認」とみなされ、放棄できなくなる場合あり
  • 次順位への影響:全員が放棄すると、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移る
⚠️ 財産内容が不明な場合の選択肢:借金があるか不明の場合は「限定承認(相続財産の範囲でのみ負債を引き継ぐ)」という選択肢もあります。ただし手続きが複雑なため、弁護士への相談をお勧めします(参考:裁判所「相続の放棄の申述」)。

税理士・司法書士・弁護士・FPの違いと選び方

相続には税金・登記・法的紛争・資産設計など複数の専門分野が絡みます。それぞれの専門家の対応範囲と費用目安を把握した上で、状況に応じて使い分けることが大切です。FPは全体を俯瞰し、各専門家の連携窓口として機能します。

専門家 主な対応範囲 費用目安 向いているケース
税理士 相続税申告・節税対策・準確定申告 遺産額の0.5〜1%程度 相続税が発生する場合
司法書士 相続登記・遺産分割協議書作成・法定相続情報 5〜15万円程度 不動産の名義変更が必要な場合
弁護士 遺産分割交渉・調停・遺留分請求対応 着手金30万円〜 相続人間で争いがある場合
FP(ファイナンシャルプランナー) 相続全体の設計・生前対策・専門家の連携コーディネート・保険・資産運用 初回無料〜(FPisは初年度無料) まず何から始めるか相談したい・生前対策をしたい・全体を俯瞰したい

💡 迷ったらまずFPへ。税理士・司法書士・弁護士はそれぞれ専門領域が異なり、自分が何を依頼すべきかわからない方も多くいます。独立系FPはどの機関にも属さない中立的な立場で、「今何が必要か」を整理し、適切な専門家につなぐコーディネーターとして機能します。


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相続で揉めないために今できること【生前準備5つのアクション】

相続トラブルの約70%は遺産5,000万円以下の一般家庭で起きています(最高裁判所司法統計)。その根本原因は「親の意思が書面として残っていないこと」です。親が元気なうちにしか打てない5つの対策を解説します。

  1. 財産目録を作る
    預貯金・不動産・保険・有価証券・負債を一覧化。ネット銀行やデジタル遺産(ID・パスワード)も含めて「何がどこにあるか」を整理します。
  2. 親の「最後の意思」を確認する
    誰に何を継がせたいか、介護の希望は何か、第三者(FP)を交えて話し合う機会を設けます。「縁起でもない」と感じさせない切り出し方はこちらのコラムで解説しています。
  3. 公正証書遺言を作成する
    法的効力が最も強く、家庭裁判所の検認も不要。介護の貢献度・過去の生前贈与を踏まえた「親の想い」を添えることで、残された家族が受け入れやすくなります。
  4. 認知症対策(家族信託)を検討する
    親が認知症になると預金が凍結され、不動産売却も不可能になります。認知症発症前に家族信託契約を結んでおくことで、発症後も受託者が資産を管理・処分できるため、資産凍結リスクを実質的に回避できます。具体的な設計は司法書士・弁護士へのご相談をお勧めします。
  5. 生命保険を「相続ツール」として活用する
    「500万円×法定相続人の数」の相続税非課税枠に加え、代償分割の原資・納税資金準備としても有効です。

相続の疑問をさらに深掘りするコラム

FP事務所FPisでは、相続に関する疑問をテーマ別に解説したコラムを公開しています。以下の3記事は本ガイドの内容をより詳しく解説しています。


よくある質問(相続手続き・親の相続)

相続に関してよく寄せられる10の質問に回答します。「親が亡くなったらまず何をすれば?」「銀行口座の凍結は?」「相続税が不要なケースは?」など、検索されやすい疑問を網羅しています。

親が亡くなったら、最初に何をすればいいですか?
最初の1週間は行政手続きが中心です。①死亡診断書の受け取り ②死亡届の提出(7日以内・市区町村役場)③葬儀の手配 ④年金事務所・健康保険への連絡、の順で進めます。並行して⑤遺言書の有無を確認してください。相続放棄を検討する場合は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要なため、早めに財産・負債の状況を把握することが重要です。
親の銀行口座はいつ凍結されますか?どうすれば引き出せますか?
銀行口座は銀行が死亡の事実を把握した時点で凍結されます。死亡届の提出だけでは自動的に凍結されません。凍結後は「相続預金の仮払い制度(上限150万円)」を利用するか、遺産分割協議書と相続人全員の書類をそろえて正式な払戻し手続きを行います。葬儀費用の現金は事前に用意しておくと安心です。
相続放棄の期限はいつですか?自分でできますか?
相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述書・戸籍謄本等を提出します。費用は収入印紙800円+切手代程度で、書式は裁判所サイトで入手できるため自分でも手続きは可能です。ただし財産内容が複雑な場合や、借金の有無が不明な場合は司法書士・弁護士への相談をお勧めします(参考:裁判所「相続放棄の申述」)。
相続税がかからない人も、手続きは必要ですか?
相続税の申告は不要です(遺産が基礎控除以下の場合)。ただし相続税申告の有無にかかわらず、金融機関への名義変更・不動産の相続登記(義務化)・年金手続きなどは必要です。また、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使うためには、たとえ相続税ゼロであっても申告が必要なケースがあります。
遺言書がある場合、手続きはどう変わりますか?
遺言書があると、遺産分割協議を経ずに手続きを進められる場合が多くなります。ただし自筆証書遺言(法務局保管を除く)は家庭裁判所の「検認」が必要です。公正証書遺言はそのまま執行できます。なお、遺言内容が法定相続分を大きく下回る場合は「遺留分侵害額請求」のリスクがあります。弁護士・FPに確認することをお勧めします。
相続登記(不動産の名義変更)は義務ですか?
はい。2024年4月1日から相続登記が義務化されました(不動産登記法改正)。相続を知った日から3年以内に法務局へ登記申請が必要です。過去の相続も2027年3月31日までの申請が必要(経過措置)。正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料が科される場合があります(参考:法務局「相続登記の義務化」)。
相続税の基礎控除はいくらですか?計算方法は?
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。例えば法定相続人が配偶者と子2人の計3人なら、3,000万円+1,800万円=4,800万円が基礎控除額です。遺産の総額(生前贈与加算・みなし相続財産を含む)がこの額以下であれば、相続税はかかりません(参考:国税庁タックスアンサー No.4152)。
税理士・司法書士・FPのどれに相談すればいいですか?
まず全体像を整理したい場合はFP(ファイナンシャルプランナー)への相談が適しています。FPは相続全体を俯瞰し、税理士・司法書士・弁護士との連携窓口として機能します。相続税申告が発生する場合は税理士、不動産の名義変更は司法書士、相続人間で争いがある場合は弁護士が専門です。FP事務所FPisでは初回相談・相続診断レポートが無料です。
相続手続きにかかる費用の目安はどのくらいですか?
主な費用の目安:①相続登記(司法書士報酬5〜15万円+登録免許税 固定資産評価額×0.4%)②相続税申告(税理士報酬 遺産額の0.5〜1%程度)③遺産分割調停(弁護士着手金30万円〜)④戸籍・証明書取得(数千円〜1万円程度)。FPis(エフピス)では初回相談・相続診断レポート・初年度の伴走サポートが無料です。
親が認知症になってからでも相続対策はできますか?
認知症と診断されると、原則として遺言書の作成・家族信託・生前贈与などの法律行為ができなくなります。金融機関も取引を制限する場合があります。相続対策は「親が元気で判断能力があるうち」にしか打てない手が多く、早期の準備が最も重要です。少しでも気になっていたら、今すぐご相談ください。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、相続サポートを100世帯超担当した実績を持ちます。FP相談・保険・証券をワンストップで提供します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。本社FPとして相続サポートを100世帯超担当。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。特に40代で初めて個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と石田自身が振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご遺族への相続手続きサポートです。死亡保険金のお支払い手続きに加えて、煩雑な相続手続きを一緒に進めてさしあげると、「本当に助かりました」「あなたがいてくれて良かった」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が、石田の原点となっています。

2024年秋、第一生命が早期退職制度(セカンドキャリア特別支援制度)を実施。10歳の長男が大学を卒業する70歳まで働き続けることを見据え、いずれ独立する予定だった石田にとってこの制度は「渡りに舟」でした。家族全員が納得するまで事業計画を練り、締め切り当日に応募を決断。

2025年3月末に35年間勤めた第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。生命保険募集人の資格を維持するために、1日の空白も開けられなかったためです。

「退職した後も第一生命への愛情は変わりません。でも、会社の時間に縛られずに働ける自由を今は満喫しています。もう会社員には戻れないですね」と石田は笑います。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募。50代元社員らが決断を語る」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる3つの強み

独立系FPとして特定機関に縛られない中立的アドバイス、FP相談・保険・証券のワンストップ対応、そして継続的な伴走サポートが主な強みです。

  • 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先したアドバイスを提供
  • ワンストップ対応:FP相談・保険(クリイト株式会社所属)・証券(チャータードアセットワークス株式会社・楽天証券)を一貫サポート
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで状況変化に合わせた対策を継続的に見直し
  • 専門家ネットワーク:税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルタントとの連携体制あり
  • 初年度無料:初回相談・相続診断レポート・初年度の伴走サポートはすべて無料

📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階
(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
対面・オンライン・LINE・電話・メール、すべてに対応。首都圏以外からもオンラインでご相談いただけます。

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この記事を書いた人

石田 健雄のアバター 石田 健雄 FP事務所FPis(エフピス)代表

ファイナンシャルプランナー(CFP/1級FP技能士)の石田健雄です。

第一生命に35年間勤務した後、FP事務所を開業しました。第一生命では本社所属のFPとして、数多くのお客様に寄り添って資産運用や相続などのお困りごとを解決してきました。そのたびに頂いた感謝の言葉が忘れられず、自らFP事務所を開業するに至りました。

アドバイスに終わらず、お客さまの希望する未来の実現まで伴走しながらサポートすることをモットーとしています。詳しくは、下記リンクからホームページをご覧ください。

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