あなたの場合、相続税はいくら?
入力は3項目だけ。登録は不要です。
2026年8月時点の税制にもとづく概算を表示します。
不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券、生命保険金などの合計です。借入金や葬式費用は差し引いた額を入れてください。
相続税の基礎控除
相続税は、財産の全額にかかるわけではありません。まず基礎控除を引き、残った部分にだけかかります。
つまり配偶者と子2人なら4,800万円。財産がこれ以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。「うちは関係ない」と思っていた方が、自宅を評価に含めた途端に超えるというのはよくある話です。
相続税額が決まるまでの流れ
① 財産の合計を出す
不動産・預貯金・有価証券・生命保険金など
② 基礎控除を引く → 課税遺産総額
③ 法定相続分で分けたと仮定して、各人の税額を計算
実際の分け方に関係なく、いったん法定相続分で計算します
④ 合計する → 相続税の総額
⑤ 実際に取得した割合で割り振り、控除を適用
配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除など
③がわかりにくいところです。誰がいくら相続したかに関わらず、まず法定相続分で計算する——ここが相続税の独特な仕組みです。
相続税額 早見表
配偶者が法定相続分(2分の1)を取得した場合の、納める税額の合計です。
| 財産の合計 | 配偶者あり | 配偶者なし | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | |
単位は万円。1万円未満は切り捨てて表示しています。小規模宅地等の特例など、個別の減額は含んでいません。
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上の計算は「今回の相続」だけのものです。実際にご相談で多いのは、その先の5つです。
二次相続まで含めた「いちばん損をしない分け方」
配偶者の税額軽減を使い切ると、今回の税金はほぼゼロにできます。ところがその配偶者が亡くなる二次相続で、税額が跳ね上がることがあります。一次と二次の合計で最も少なくなる分け方を、ご家族の状況から算出します。
生命保険でいくら減らせるか
死亡保険金には500万円 × 法定相続人の数の非課税枠があります。同じ財産でも、現金のまま持つか保険に変えるかで課税額が変わります。受取人を指定できるので、遺産分割を待たずに納税資金を用意できるという利点もあります。いくら移せば効果的か、ご家族構成から算出します。
生前贈与でいくら減らせるか
誰に・年間いくらを・何年続けるか。贈与税を払ってでも渡したほうが得になる金額帯があります。ご家族構成に合わせた贈与プランと、その節税効果を試算します。
財産の「評価」を下げる方法
同じ財産でも、持ち方を変えると相続税の評価額は変わります。貸家建付地、小規模宅地等の特例、財産のかたちの組み替え。使える対策をご事情に沿って整理します。
今ある財産を減らさずに遺す方法
相続対策には、税金は減っても財産そのものが目減りするものがあります。必要のない借入や、収益の見込めない不動産の購入がその典型です。「税額をいくら減らせたか」ではなく「ご家族の手元にいくら残るか」で比べないと判断を誤ります。対策ごとに、税額と財産の増減を並べて比較します。
本ツールの計算結果は、入力いただいた情報にもとづく概算です。小規模宅地等の特例、生前贈与加算、未成年者控除・障害者控除、相次相続控除、個別の不動産評価などは反映していません。配偶者以外に相続人がいない場合や、代襲相続・養子・相続放棄がある場合は結果が異なります。実際のお手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご確認ください。本ツールの利用によって生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。
2026年8月時点の税制にもとづいています。/作成:FP事務所FPis(石田健雄・CFP・1級FP技能士)
