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生前贈与7年加算の改正後でも遅くない|2024年以降の最適贈与戦略を解説

生前贈与7年加算の改正後でも遅くない|2024年以降の最適贈与戦略を解説

「もう70代だから、生前贈与を始めても手遅れかな」——そんなふうにあきらめていませんか?
2024年の税制改正で贈与の「持ち戻し期間」が7年に延長されたのは事実です。ただ、だからこそ今すぐ行動を始めることに意味があります。相続時精算課税への切り替え・保険を活用した贈与の自動化の合わせ技——これらを組み合わせれば、70代・80代でも確実に節税効果を積み上げられます。このコラムでは、改正後の生前贈与7年加算ルールをわかりやすく整理し、あなたの状況に合った戦略をご提案します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)
FP事務所FPis代表|CFP・1級FP技能士
第一生命に35年勤務後、2025年4月独立。100世帯超の相続・贈与相談を担当してきた経験をもとに執筆。
相続生前贈与相続時精算課税保険贈与2024年税制改正

📌 この記事の要点

  1. 2024年改正で生前贈与の持ち戻し期間が3年→7年に延長。今日始めれば今日から時計が刻み始まる
  2. 毎年110万円以内の贈与しか予定しない人は相続時精算課税に切り替えると7年加算の対象外になる
  3. 精算課税の届け出は初年度に書面1枚を提出するだけ。2年目以降は手続き不要(110万円以内の贈与の場合)
  4. 生存給付金付保険を活用した贈与の自動化で、認知症になっても相続直前まで贈与が自動継続できる
  5. 70代・80代でも遅くない。7年後の相続に向けて今から毎年110万円×受贈者数を積み上げられる

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2024年税制改正で何が変わった?生前贈与7年加算のポイント整理

生前贈与の持ち戻し期間が2024年1月1日以降の贈与から段階的に最長7年に延長。2031年以降の相続ではすべて7年分が加算対象となる。ただし4〜7年目の贈与には合計100万円の控除があり、全額加算されるわけではない。

2023年以前の税制では、相続開始前3年以内に行った贈与は相続税の計算に加算(持ち戻し)される仕組みでした。この「3年ルール」が2024年1月1日以降の贈与から段階的に最長7年に延長されます。

相続発生時期 持ち戻し対象期間 備考
〜2026年12月31日 3年以内 旧ルール適用
2027年1月1日〜 段階的に延長 移行期間
2031年1月1日〜 7年以内 新ルール完全適用
⚠️ ポイント(出典:国税庁「令和5年度税制改正のあらまし(相続税・贈与税)」):4〜7年目の持ち戻し分には合計100万円の控除があります。7年間の贈与でも実質的な追加課税は「3年超7年以内の贈与額 − 100万円」です。
💡 今から始めることの価値
2026年5月に贈与を開始した場合、2033年5月以降に相続が発生すれば7年分がすべて「持ち戻し不要」になります。今日始めれば今日から時計が刻み始まります。一日の遅れが、一日分の節税機会を失うことと同義です。

「生前贈与 7年では遅い」は誤解。70代・80代でも効果がある理由

7年ルールが「満期」になる前でも、贈与した財産は即日受贈者のものになり課税財産から外れる。7年以内の相続では一部が持ち戻されるが、それでも贈与ゼロよりは節税・資産移転の効果がある。

「どうせ7年以内に相続になってしまうから意味がない」という誤解がよく聞かれます。しかし、実際にはそうではありません。

7年以内に相続が発生した場合 影響
1〜3年以内の贈与 全額持ち戻し(旧ルールと同じ)
4〜7年目の贈与 持ち戻し対象だが合計100万円控除あり
7年超の贈与 完全に相続財産から除外(節税効果最大)

7年以内に相続が発生しても贈与ゼロよりは節税効果があります。さらに、贈与した時点でその財産は受贈者のものとなるため、財産の分散・次世代への移転という効果は贈与した瞬間から生じます。

📋 事例:A様(73歳・資産8,000万円・子2人)

「もう70代だし今さら」と思っていたAさん。でも7年後の80歳まで毎年110万円ずつ子2人に贈与すると、合計1,540万円(110万×2人×7年)を非課税で次世代へ移せます。相続税の限界税率が仮に20%なら約308万円の節税になる計算です。(※限界税率とは、課税遺産総額のうち最高税率が適用される部分の税率です。実際の節税効果は財産総額や構成により異なります)

※概算です。実際の節税額は資産総額・相続人数・控除等により異なります。個別試算は税理士へご相談ください。

暦年課税か相続時精算課税か?2024年改正後の判断基準と年齢目安

相続時精算課税は2024年改正で年間110万円の基礎控除が新設され、110万円以内の贈与は7年加算の対象外に。暦年課税は男性75歳頃・女性80歳頃までに終了する計画を立て、それ以降は精算課税への切り替えを検討することが重要。

生前贈与には大きく2つの課税方式があります。2024年改正後の比較を整理しました。

比較項目 暦年課税 相続時精算課税(2024年改正後)
年間基礎控除 110万円 110万円(2024年新設
110万円以内の申告 不要 不要(初年度届け出1回のみ)
7年加算リスク あり(2031年以降) 基礎控除内はなし
変更可否 精算課税へ変更可 暦年課税に戻れない
💡 おすすめ年齢目安 男性〜75歳頃まで
女性〜80歳頃まで
男性75歳以上に特に有効
女性80歳以上に特に有効
💡 なぜ「男性75歳・女性80歳」が目安になるのか?

日本人の平均寿命は男性約81歳・女性約87歳(厚生労働省)。暦年課税の7年加算リスクを「完全に回避」するには、贈与を開始してから7年以上経過した後に相続が発生する必要があります。

男性が75歳から贈与を始めると、82歳で7年が経過——平均寿命と重なり、7年以内に相続が発生するリスクが高まります。女性が80歳から贈与を始めると、87歳で7年が経過——これも平均寿命と重なります。

つまり、暦年課税は男性75歳頃・女性80歳頃までに終了する計画を立てることが重要。それ以降の年齢で始める場合は、7年加算リスクのない相続時精算課税への切り替えを強く推奨します。

⚠️ 注意:相続時精算課税を選択すると、同一の贈与者・受贈者間では暦年課税に戻ることができません。選択は慎重にご検討ください。詳細は税理士にご相談されることをお勧めします。

相続時精算課税の届け出は「初年度1回・書面1枚」だけ。手順と書類見本

相続時精算課税の選択届け出は初年度に1回提出するだけ。翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署へ提出すれば、翌年以降110万円以内の贈与については申告不要。書類は国税庁HPから無料ダウンロードできる。

「相続時精算課税は手続きが複雑」というイメージをお持ちの方が多いですが、年間110万円以内の贈与を予定している場合は、初年度に書面を1枚提出するだけです。翌年以降は一切手続き不要(ただし110万円を超える贈与をする年は贈与税申告が必要です)。

届け出の手順(3ステップ)

  1. 贈与者(親・祖父母)から受贈者(子・孫)へ贈与を実施(例:銀行振込)
  2. 翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署へ提出(郵送・e-Tax可)
  3. 翌年度以降は110万円以内の贈与について申告・届け出は不要

📄 届出書は国税庁HPから無料ダウンロードできます:
国税庁「相続時精算課税選択届出書」(PDF)

📌 提出先:受贈者(贈与を受けた人)の所轄税務署。提出期限は翌年3月15日。郵送・e-Taxでも対応可。確定申告が不要な方でも、この届け出だけは必要です。
📋 事例:B様(76歳・子1人に毎年100万円を贈与予定)

暦年課税で毎年100万円を贈与していたBさん。精算課税に切り替えた場合、100万円は基礎控除内なので申告不要のまま変わりません。ただ、7年加算の対象から外れるという大きなメリットが加わります。「書類を1枚出すだけでリスクが軽減できるなら」と精算課税を選択しました。

※個別の判断は税理士へご相談ください。

生命保険を使った贈与の自動化とは?手間なく続く「生存給付金付保険」の仕組み

「生存給付金付保険」を活用すれば、保険会社が毎年自動的に受贈者へ給付金を支払うため、贈与契約書の作成・銀行振込の手間が不要になる。保険料を一括払いで設定すれば、贈与者が認知症になっても給付が自動継続されるため、相続直前まで贈与を続けることができる。

通常の生前贈与では、毎年「贈与契約書の作成」と「銀行振込」が必要です。これが面倒なうえに、認知症になると意思能力が低下して贈与が続けられなくなるリスクがあります。

この問題をまとめて解決するのが、生命保険(生存給付金付保険)を活用した贈与の自動化です。

🔄 生存給付金付保険を使った贈与の仕組み
贈与者(親・祖父母)保険料を
一時払いで払込
生命保険会社毎年「生存給付金」を
自動的に支払
受贈者(子・孫)毎年給付金を受取
(贈与税課税の扱い)

✅ 贈与契約書の作成不要(保険会社の支払通知が贈与の記録になる)
✅ 毎年の銀行振込不要(保険会社が直接受贈者口座へ振込)
1つの契約で複数人に贈与可能(子・孫の受取割合を自由に設定)
✅ 贈与者が認知症になっても自動的に継続(一時払い設定後は保険会社が自動処理)

通常の贈与と生命保険活用の比較

通常の現金贈与 生存給付金付保険を活用
贈与契約書 毎年作成が必要 不要(支払通知が証拠)
銀行振込手続き 毎年必要 不要(保険会社が自動振込)
複数人への贈与 1人ずつ手続きが必要 1契約で複数人に対応
認知症後の継続 本人の意思確認が必要→停止リスク 一時払い後は自動継続
💡 生前贈与+終身保険の「ダブル活用」

生存給付金付保険で毎年の贈与を自動化する一方で、終身保険(死亡保険金付き)を別途準備すると、相続時に「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)」も活用できます。
たとえば相続財産2億円・子2人の場合、毎年110万円×10年の贈与+終身保険1,000万円の準備で、贈与なし・保険なしのケースと比べて相続税が約960万円軽減されるという試算もあります。(出典:第一フロンティア生命「贈与について考える本」2026年4月版)
※上記は一般的な試算例であり、実際の効果は個人の状況により異なります。

⚠️ 注意点:生存給付金付保険は商品によって設計・取扱いが異なります。どの商品が最適かは個人の状況により異なりますので、保険代理店または独立系FPにご相談ください。
📋 事例:C様(78歳・2人の子に贈与予定)

Cさんは自身の認知症リスクを意識し、生存給付金付保険を一時払いで契約。子2人それぞれに毎年100万円が自動的に支払われる設定にしました。「毎年の書類作成や振込が不要になって楽になった」「もし認知症になっても贈与が自動で続くのが安心」と話しています。相続対策と受贈者の資産形成を同時に進めています。

※保険商品の選択・設計は保険代理店または独立系FPへご相談ください。

「精算課税+保険贈与」の合わせ技で生前贈与を最大化する戦略

相続時精算課税(7年加算回避)と生存給付金付保険(認知症後も自動継続)を組み合わせることで、節税効果・継続性・認知症対策を同時に達成できる。毎年110万円以内なら申告不要のまま、認知症後も贈与を継続できる最強パターン。

🏆 推奨パターン(70代・80代の方向け):精算課税+保険贈与の組み合わせ

① 相続時精算課税を届け出 → 7年加算の対象外に
② 生存給付金付保険を一時払いで設定 → 毎年自動で子・孫の口座へ支払い
③ 毎年110万円以内に収める → 申告不要でシンプルに維持

この組み合わせなら「今から7年間で最大770万円(110万×7年・1人分)」を7年加算なし・認知症対策つきで移転しながら、受贈者の資産も積み上がります。書類作成や毎年の手続きも不要です。

暦年課税のみ 精算課税のみ 精算課税+保険贈与(推奨)
7年加算リスク あり なし なし
認知症後の継続 停止リスク 停止リスク 自動継続
毎年の手続き 振込・書類 振込・書類 設定後は不要
高齢者への適合度 △(75歳以上は注意)
⚠️ 税務・法的事項について:上記はあくまで一般的な解説です。実際の戦略立案はお客様の資産状況・家族構成・健康状態により大きく異なります。具体的な実行にあたっては税理士・弁護士へのご相談をお勧めします

よくある誤解TOP3:「7年以内はダメ」「精算課税は損」「認知症になったら贈与は続けられない」

生前贈与に関する3つの典型的な誤解を解説。7年加算でも一部は非課税になること、精算課税の2024年改正で110万円基礎控除が新設されたこと、生存給付金付保険を使えば認知症後も贈与が自動継続できることを整理する。

誤解①:「7年以内に相続になったら贈与は全部無駄になる」

→ 違います。7年以内でも①4〜7年目分には100万円の控除があること、②資産を次世代に移す効果は即時発生すること、③相続税の計算基準となる財産を早期に圧縮できることを忘れてはなりません。

誤解②:「相続時精算課税は損。相続時に全部取り戻される」

→ 条件によっては逆です。2024年改正で精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以内の部分は相続時にも加算されません。毎年110万円以内の贈与なら、精算課税のほうが7年加算を回避できる分、実質的に有利です。

誤解③:「認知症になったら贈与は続けられない」

→ 事前の対策次第で、続けられます。確かに、認知症によって意思能力を失った後に新たに贈与の意思を示すことは法的に困難です。しかし、「生存給付金付保険」を元気なうちに一時払いで設定しておけば、その後認知症になっても保険会社が自動的に毎年給付金を支払い続けます。贈与者本人の判断を介さず、相続発生の直前まで贈与が自動継続される仕組みです。

📌 「認知症になってからでは遅い」のはなぜか:保険の契約・変更・届け出の手続きには意思能力が必要です。認知症が進んでからでは新たな保険契約や精算課税の届け出ができなくなります。元気なうちに仕組みを整えておくことが最重要です。今すぐFPにご相談ください。

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よくあるご質問(FAQ)

7年加算の改正はいつから適用されますか?
2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用されます。2031年1月1日以降の相続では7年分の贈与が対象です。2023年以前の贈与には旧3年ルールが適用されます。
2024年以前に行った贈与も7年加算の対象になりますか?
なりません。7年加算は2024年1月1日以降の贈与のみが対象です。それ以前の贈与には旧来の3年ルールが適用されます。
相続時精算課税の「基礎控除110万円」は毎年使えますか?
はい、毎年使えます。2024年改正で新設されたこの基礎控除は、精算課税を選択した贈与者・受贈者の組み合わせごとに年間110万円が控除され、7年加算の対象外です。
精算課税に切り替えると暦年課税には戻れませんか?
戻れません。一度選択すると同一の贈与者・受贈者間では取り消せません。選択前に税理士と十分にご相談されることをお勧めします。
相続時精算課税の届け出に費用はかかりますか?
届出書自体は無料で、国税庁HPからダウンロードできます。税理士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
生存給付金付保険はどの保険会社でも使えますか?
商品によって設計・取扱いが異なります。生前贈与に対応した生存給付金付保険を取り扱う保険会社・代理店に確認するか、独立系FPにご相談ください。
認知症になった後でも贈与は有効ですか?
生存給付金付保険を元気なうちに設定しておけば、認知症後も自動継続されます。通常の現金贈与は意思能力が必要なため、認知症後は新たな贈与が困難になります。だからこそ事前の準備が重要です。
70代で相続時精算課税を選択するメリットはありますか?
あります。2024年改正後の精算課税基礎控除(110万円)は7年加算の対象外です。男性75歳以上・女性80歳以上の方には、暦年課税より7年加算リスクを回避できる精算課税が特に有効です。
贈与と相続、どちらが有利か判断するポイントは?
相続財産の総額・相続人の人数・相続税の税率を総合的に比較する必要があります。一般的に基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を大幅に超える財産がある場合、生前贈与の節税効果が高まります。個別試算は税理士へご相談ください。
まず何から相談すればいいですか?
現在の資産総額と相続人の構成を整理し、相続税の概算を確認することからお勧めします。FPisでは初回90分・無料で贈与戦略の方向性をご提案しています。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京の渋谷駅近くに拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。FP相談から証券仲介・保険取扱までワンストップで提供します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。本社FPとして100世帯超のお客様のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:首都圏全域(対面・オンライン)、全国(オンライン)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。特に40代で初めて個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と石田自身が振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。保険金の支払い手続きに加えて、資産運用や相続など複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると、「本当に助かりました」「あなたがいてくれて良かった」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が、石田の原点となっています。

2024年秋、第一生命が早期退職制度(セカンドキャリア特別支援制度)を実施。10歳の長男が大学を卒業する70歳まで働き続けることを見据え、いずれ独立する予定だった石田にとってこの制度は「渡りに舟」でした。家族全員が納得するまで事業計画を練り、締め切り当日に応募を決断。

2025年3月末に35年間勤めた第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

「退職した後も第一生命への愛情は変わりません。でも、会社の時間に縛られずに働ける自由を今は満喫しています。もう会社員には戻れないですね」と石田は笑います。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募。50代元社員らが決断を語る」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

独立系FPとして特定機関に縛られない中立的アドバイス、FP相談・証券仲介・保険取扱のワンストップ対応、そして継続的な伴走サポートが主な強みです。

  • 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先したアドバイスを提供
  • ワンストップ対応:FP相談・証券仲介・保険取扱を一貫サポート
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで状況変化に合わせた対策を継続的に見直し
  • 専門家ネットワーク:税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルタントとの連携体制あり
  • 初回相談90分無料:初回相談90分無料・伴走サポート1年間無料

📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
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この記事を書いた人

石田 健雄のアバター 石田 健雄 FP事務所FPis(エフピス)代表

ファイナンシャルプランナー(CFP/1級FP技能士)の石田健雄です。

第一生命に35年間勤務した後、FP事務所を開業しました。第一生命では本社所属のFPとして、数多くのお客様に寄り添って資産運用や相続などのお困りごとを解決してきました。そのたびに頂いた感謝の言葉が忘れられず、自らFP事務所を開業するに至りました。

アドバイスに終わらず、お客さまの希望する未来の実現まで伴走しながらサポートすることをモットーとしています。詳しくは、下記リンクからホームページをご覧ください。

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