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おひとりさま女性の老後資金|独身・離婚・死別、備えの始め方を解説

おひとりさま女性の老後資金|独身・離婚・死別、備えの始め方を解説

「もし、この先ずっとひとりだったら」——ふとした瞬間にそう考えて、胸がざわつくことはありませんか。「この先、ひとりで生きていくお金は足りるだろうか」——独身のまま、あるいは離婚や死別を経て、いま「おひとりさま」として暮らす女性が増えています。頼れる人が身近にいないからこそ、お金の備えは「誰かがなんとかしてくれる」では済みません。この記事では、独身・離婚・死別それぞれの立場で直面するお金の課題を整理し、年金・住まい・介護・手続きの備え方を、公的データとFPの実務目線でやさしく解説します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

執筆・監修:石田 健雄(FP事務所FPis代表/CFP・1級FP技能士)

ライフプランおひとりさま老後資金年金

📌 この記事の要点

  1. 女性の平均寿命は87.13年で男性より約6年長く、「ひとりの期間」を前提にした準備が安心につながります。
  2. おひとりさまは「独身・離婚・死別」で使える制度が異なります。離婚なら年金分割、死別なら遺族年金がカギです。
  3. 離婚時の年金分割は、2026年4月から請求期限が原則2年→5年に延長されました。
  4. お金だけでなく「入院・介護のときに頼める人」「認知症になったときの財産管理」の備えが重要です。
  5. 状況は一人ひとり違います。まずは現状を「見える化」することが、不安を減らす第一歩です。
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おひとりさま女性が増えている今、なぜお金の備えが必要か

65歳以上の一人暮らし女性は1980年の約69万人から2015年には約400万人へ大きく増えました。女性の平均寿命は87.13年で男性より約6年長く、「ひとりで過ごす老後」を前提にお金・住まい・介護を早めに整えておくことが安心につながります。

「おひとりさま」という言葉はすっかり定着しましたが、その背景には確かな人口の変化があります。内閣府・厚生労働省の資料によると、65歳以上の一人暮らしの女性は1980年に約69万人だったのが、2015年には約400万人にまで増加しました。単身高齢者世帯は全世帯の3割近くを占めるまでになっています。

加えて、2024年の日本人の平均寿命は女性が87.13年、男性が81.09年で、その差は約6年です(厚生労働省「令和6年簡易生命表」)。夫婦であっても、統計的には女性が最後にひとりになる期間が長くなりやすいということです。つまり「おひとりさま」は特別な人だけの話ではなく、多くの女性がいずれ通る可能性のある道だと言えます。

一方で気がかりなデータもあります。高齢期になると、女性の相対的貧困率は男性を上回る傾向があり、なかでも単身女性で高くなりやすいことが各種調査で指摘されています。背景には、女性は非正規雇用の割合が高く厚生年金の受給額が少なくなりやすいこと、出産・育児・介護で就労が中断しやすいことなどがあります。だからこそ、早めの「見える化」と対策が力を発揮します。

おひとりさま女性の3つのタイプ別・お金の課題(独身・離婚・死別)

おひとりさま女性は「独身」「離婚」「死別」で使える制度と課題が異なります。独身は年金・住まい・頼れる人の確保、離婚は年金分割と財産分与、死別は遺族年金と相続手続きが中心テーマです。自分がどのタイプかを起点に対策を考えると整理しやすくなります。

ひとくちに「おひとりさま」といっても、その背景によって直面する課題も、使える制度も大きく変わります。まずは自分がどのタイプに近いかを確認しておきましょう。

タイプ 主なお金の課題 関係する主な制度
独身(未婚) 年金は自分の分のみ/住まいの確保/頼れる人の不在 老齢年金、iDeCo・NISA、任意後見、身元保証
離婚 婚姻期間の年金・財産の分け方/その後の生活再建 年金分割、財産分与、慰謝料
死別 遺された年金と資産/相続手続き/今後の収入減 遺族年金、相続、生命保険

共通するのは「頼れる家族が近くにいないことを前提に、お金と手続きを自分で組み立てる必要がある」という点です。以下では、それぞれの立場でとくに知っておきたい制度を順に見ていきます。

おひとりさま女性の老後資金はいくら必要か(考え方の目安)

必要額は「毎月の生活費」と「年金などの収入」の差から逆算します。一律の正解はなく、家賃の有無で大きく変わります。まずは月の収支の不足額を出し、それに老後の年数を掛けて概算するのが基本です。医療・介護・住まいの予備費も別枠で見込んでおくと安心です。

「おひとりさまの老後資金は◯◯万円」といった一律の数字が独り歩きしがちですが、必要額は人によって大きく異なります。持ち家か賃貸か、年金がいくらか、健康状態はどうか——条件が違えば答えも変わるからです。大切なのは、他人の平均額ではなく「自分の場合」を計算することです。

基本の計算式

おおまかには、次の考え方で概算できます。

老後に備えたい額 ≒(毎月の生活費 − 毎月の収入)× 12か月 × 老後の年数 + 医療・介護・住まいなどの予備費

たとえば毎月の生活費が18万円、公的年金などの収入が13万円なら、毎月の不足は5万円。65歳から95歳までの30年間なら、5万円×12か月×30年=1,800万円が生活費の不足分の目安です。これに、介護や住まいの修繕・住み替え、医療の自己負担などの予備費を上乗せして考えます。あくまで一例で、家賃がある場合は不足額が大きくなりやすい点に注意してください。

ここがポイント:賃貸にお住まいの場合、老後も家賃が続きます。持ち家の方より月の支出が大きくなりやすいため、住まいをどうするかは老後資金設計の要になります。

【年代別】40〜70代おひとりさま女性がやることチェック

おひとりさまの備えは年代で優先順位が変わります。40代は資産形成と情報収集、50代は年金と住まいの方針決定、60代は受け取り方と手続きの整理、70代は財産管理と相続・死後の備えが中心です。今の年代でできる一歩から始めることが、将来の安心につながります。

「何歳で何をすればいいの?」——迷ったときの目安として、年代別のチェックポイントを整理しました。すべてを一度にやる必要はありません。今の自分に近い行を起点に、できることから始めましょう。

年代 この時期にやっておきたいこと
40代 家計の見える化/NISA・iDeCoでの資産形成/ねんきんネット登録/万一の保険の点検
50代 年金見込み額の確認/住まい(賃貸か持ち家か)の方針決定/親の介護と自分の備えの両立
60代 年金の受け取り方(繰下げ等)の検討/退職金・資産の取り崩し計画/介護・医療の予備費確保
70代 財産管理(任意後見等)の準備/相続・遺言・お墓の整理/死後事務の委任先の確保

ここがポイント:年代が上がるほど「増やす」より「守る・遺す・託す」が中心になります。早く始めた人ほど選べる選択肢が多くなります。

離婚したおひとりさま女性が知っておきたい年金分割

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録を夫婦で分ける制度です。上限は2分の1で、合意分割と3号分割の2種類があります。2026年4月から請求期限が原則2年から5年に延長されました。将来の年金額に関わるため、離婚時に忘れず確認したい手続きです。

離婚を経ておひとりさまになった方、これから考えている方にとって、見落とせないのが「年金分割」です。これは、婚姻期間中に納めた厚生年金の記録を夫婦で分け合う制度で、専業主婦やパートで厚生年金が少なかった方の老後の年金を下支えします(日本年金機構)。

2つの年金分割

  • 合意分割:夫婦の合意または裁判手続きで分割割合を決めます。割合の上限は2分の1です。
  • 3号分割:会社員の配偶者に扶養されていた国民年金第3号被保険者の期間について、相手の合意がなくても2分の1に分割できます。

【重要】請求期限が延びました:離婚時の年金分割の請求期限は、2026年4月1日から原則2年→5年に延長されました。ただし2026年3月31日以前の離婚は従来どおり原則2年です。期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの手続きをおすすめします(日本年金機構)。

年金分割は「離婚したら自動的に半分もらえる」ものではなく、自分で年金事務所に請求する必要がある点に注意が必要です。分割される対象も厚生年金部分に限られます。財産分与や慰謝料と合わせて、法的な判断が必要になる場面も多いため、弁護士への相談もあわせて検討するとよいでしょう。

死別したおひとりさま女性の遺族年金と2028年の改正

配偶者と死別した場合、要件を満たせば遺族厚生年金などを受け取れます。2028年4月からは制度が見直され、子のない一定年齢未満の方は原則5年の有期給付へ段階的に移行します。給付額に加算が上乗せされ、収入制限(年収850万円未満)は撤廃される予定です。

配偶者に先立たれた場合、遺されたおひとりさまの生活を支えるのが遺族年金です。亡くなった方が会社員などで厚生年金に加入していた場合、要件を満たせば遺族厚生年金を受け取れます。これは死別後の収入の柱になり得る大切な制度です。

2025年改正で何が変わるのか

2025年に成立した年金制度改正により、遺族厚生年金は2028年4月から段階的に見直されます。厚生労働省の説明によると、主なポイントは次のとおりです。

  • 有期給付化:子のいない一定年齢未満の方は、原則5年間の有期給付に段階的に移行します(施行直後に対象となるのは、2028年度末時点で40歳未満など限定的な範囲から始まります)。
  • 給付額の加算:有期給付には「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の約1.3倍の額となります。
  • 収入制限の撤廃:これまでの「年収850万円未満」という受給要件は撤廃されます。
  • 継続給付:5年経過後も、障害のある方や収入が十分でない方は引き続き受給できる仕組みが設けられます。

改正は段階的で、すでに受給している方や年齢の高い方への影響は限定的とされています。ただし制度は複雑で「自分はどう扱われるのか」は個別性が高いため、ねんきん定期便やねんきんネットで見込みを確認したうえで、専門家に相談すると安心です。

おひとりさま女性の「住まい・介護・認知症」への備え

おひとりさまはお金だけでなく「いざというとき頼める人」の備えが重要です。入院や施設入所時の身元保証、介護費用の準備、認知症に備えた財産管理の3つは早めの検討がおすすめ。家族に頼りにくいからこそ、公的・民間の仕組みを組み合わせて備えます。

おひとりさまの老後で見落とされがちなのが、お金そのものよりも「お金を管理し、必要なときに動いてくれる人」の存在です。次の3つは、家族が近くにいない前提で早めに考えておきたいテーマです。

1. 住まい

賃貸の場合、高齢になると入居審査が通りにくくなることがあります。持ち家なら、階段や段差などの住環境、将来の住み替えや売却の選択肢を早めに整理しておきましょう。住まいは生活費にも大きく影響するため、老後資金設計と一体で考えることが大切です。

2. 介護

介護が必要になったとき、費用に加えて「手続きや意思決定を誰が担うか」が課題になります。公的介護保険で使えるサービスを把握しつつ、自己負担分の予備費を見込んでおくと安心です。入院や施設入所の際に求められる「身元保証」を家族に頼めない場合は、民間の身元保証サービスなども選択肢になります。

3. 認知症・財産管理

判断能力が低下すると、預金の引き出しや契約手続きが難しくなることがあります。元気なうちに、信頼できる人と任意後見契約を結んでおく、財産の一部を管理してもらう「家族信託」や「見守り契約」を検討するなど、備えの選択肢があります。これらは法的な手続きを伴うため、司法書士・弁護士などの専門家と進めるのが安心です。

頼れる人が身近にいない不安への備え方

おひとりさまは「意思を伝えられなくなったとき」「亡くなったあと」の手続きを託す準備が大切です。任意後見、死後事務委任、エンディングノートや遺言書の3点を整えておくと、自分の希望が実現されやすくなります。専門家や信頼できる第三者との契約が支えになります。

「自分が動けなくなったら」「自分に何かあったら」——おひとりさま最大の不安は、この“いざというとき”を託せる相手がいないことかもしれません。次の備えを組み合わせておくと、その不安を大きく和らげられます。

  • 任意後見契約:判断能力が下がったときに、財産管理や契約手続きを任せる人をあらかじめ決めておく契約です。
  • 死後事務委任契約:葬儀・納骨・各種解約など、亡くなったあとに必要な手続きを託す契約です。
  • エンディングノート・遺言書:財産の内容や希望を書き残しておくことで、遺された手続きがスムーズになります。相続人がいない・少ない方はとくに遺言書の効果が大きくなります。

これらは「縁起でもない」と後回しにされがちですが、元気なうちにしか準備できません。全部を一度に整える必要はなく、優先度の高いものから一つずつ進めれば十分です。相続や遺言は法的な要件があるため、税理士・弁護士・司法書士への相談をおすすめします。

おひとりさま女性が陥りやすいお金の誤解TOP3

おひとりさまには「独身だから年金分割は関係ない」「遺族年金は一生もらえる」「頼れる家族がいないと後見は使えない」といった誤解が見られます。制度を正しく知ることが、使える権利を取りこぼさない第一歩です。

誤解1:「独身だから制度は関係ない」

過去に結婚していた方は、離婚時の年金分割の対象になり得ます。また独身の方も、任意後見や死後事務委任など、おひとりさまだからこそ効果の大きい制度があります。「自分には関係ない」と決めつけないことが大切です。

誤解2:「遺族年金は一生もらえる」

2028年4月からの改正で、子のない一定年齢未満の方は原則5年の有期給付へ段階的に移行します。年齢や状況で扱いが変わるため、「もらい続けられる前提」で計画を立てると想定外が生じることがあります。

誤解3:「頼れる家族がいないと財産管理の備えはできない」

任意後見や死後事務委任は、家族でなくても信頼できる専門家や第三者と契約できます。家族が近くにいないからこそ、元気なうちに“託す相手”を決めておく意味があります。

事例|40〜70代おひとりさま女性のお金の見直しストーリー

独身・離婚・死別、それぞれの立場でお金の悩みは異なります。40代独身のAさん、50代離婚のBさん、70代死別のCさんの例から、現状の見える化と制度の活用がどう安心につながるかを紹介します(いずれも匿名の一般的な事例です)。

Aさん(40代・独身・会社員)|「このまま独身なら、いくら貯めれば?」

結婚の予定はなく、老後をひとりで過ごす前提で不安を感じていたAさん。まず月の家計と、ねんきんネットで将来の年金見込みを確認したところ、不足額の目安が具体的な数字で見えてきました。NISAとiDeCoを活用した積立を、無理のない範囲で始めることで「漠然とした不安」が「やるべきことリスト」に変わりました。

Bさん(50代・離婚)|「年金分割を知らないところだった」

長年、パート中心で厚生年金が少なかったBさん。離婚にあたり年金分割の存在を知り、期限内に手続きを進めることで、将来の年金額の見通しを立て直せました。あわせて住まいをどうするかを整理し、生活再建の計画を描けたことが安心につながりました。

Cさん(70代・死別)|「遺された資産と手続きが不安」

夫と死別し、遺族年金と預貯金・生命保険で暮らすCさん。収入が減るなかで、資産の取り崩しペースと、認知症になったときの財産管理、そして相続・お墓のことが気がかりでした。任意後見や遺言の検討を専門家と進めることで、「この先の道筋」が見えて表情が明るくなりました。

※事例はプライバシーに配慮した一般的な想定例です。効果や最適な対策は状況により異なります。

おひとりさま女性のお金の備えはFP相談から始めるのが安心

おひとりさまの対策は、年金・資産・住まい・介護・相続が絡み合うため、全体を一度に見渡すことが大切です。独立系FPは中立の立場で現状を見える化し、優先順位を整理して、必要に応じて税理士・弁護士など専門家とも連携します。まずは現状把握から始めるのが安心の第一歩です。

ここまで見てきたように、おひとりさま女性のお金の課題は、年金・資産運用・住まい・介護・相続と、幅広い分野にまたがります。しかもそれぞれが互いに関係し合っているため、「年金だけ」「保険だけ」と部分的に考えても最適な答えにはたどり着きにくいのが実情です。

FP事務所FPis(エフピス)では、特定の金融機関に属さない独立系の立場から、まず現状を「見える化」し、あなたの状況に合った優先順位を一緒に整理します。年金分割や遺族年金の見込み確認、老後資金の概算、住まいや相続の方針まで、必要に応じて税理士・弁護士・司法書士とも連携しながら伴走します。「何から手をつければいいか分からない」——その段階こそ、相談のはじめどきです。

よくある質問(FAQ)

おひとりさま女性の老後資金はいくら必要ですか?
一律の正解はありません。毎月の生活費と年金などの収入の差から不足額を出し、老後の年数を掛けて概算します。持ち家か賃貸かで大きく変わるため、まずは自分の収支を確認することが出発点です。
独身のまま老後を迎える場合、まず何をすべきですか?
まずは家計と年金見込みの「見える化」です。ねんきんネットで将来の年金を確認し、不足があればNISAやiDeCoでの積立を無理のない範囲で検討します。あわせて住まいと「頼れる人」の備えも考えておくと安心です。
離婚したら年金は半分もらえるのですか?
自動ではありません。年金分割は自分で年金事務所に請求する必要があり、対象は婚姻期間中の厚生年金部分、上限は2分の1です。2026年4月から請求期限は原則5年に延長されました。
年金分割の請求期限はいつまでですか?
2026年4月1日以降の離婚は原則5年、2026年3月31日以前の離婚は原則2年です。期限を過ぎると請求できなくなるため、離婚時に早めに手続きすることをおすすめします。
夫と死別しました。遺族年金はいつまでもらえますか?
要件により異なります。2028年4月からの改正で、子のない一定年齢未満の方は原則5年の有期給付へ段階的に移行します。年齢の高い方や既に受給中の方への影響は限定的とされています。個別性が高いため確認が必要です。
遺族厚生年金の改正で、もらえる額は減りますか?
改正では有期給付に「有期給付加算」が上乗せされ、現在の約1.3倍の額になります。一方で受給期間が有期になる方も出てきます。収入制限(年収850万円未満)は撤廃される予定です。
賃貸暮らしのおひとりさまが気をつけることは?
老後も家賃が続くため、支出が持ち家より大きくなりやすい点です。高齢期は入居審査が通りにくくなることもあります。住まいの方針は老後資金設計と一体で早めに考えるのがおすすめです。
認知症になったときのお金の管理はどうすればよいですか?
元気なうちに任意後見契約を結んでおく、家族信託や見守り契約を検討するなどの選択肢があります。法的な手続きを伴うため、司法書士や弁護士などの専門家と進めると安心です。
頼れる家族がいなくても手続きの備えはできますか?
できます。任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書やエンディングノートを組み合わせることで、信頼できる第三者や専門家に手続きを託せます。優先度の高いものから一つずつ整えれば十分です。
FP相談では具体的に何をしてもらえますか?
現状の家計や資産の見える化、年金や老後資金の概算、住まい・介護・相続の方針整理などを中立の立場でサポートします。FPisでは必要に応じて税理士・弁護士とも連携し、初回相談は90分無料です。

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おひとりさまのお金・年金・住まい・相続の不安を、独立系FPが中立の立場でサポートします。初回相談90分無料・伴走サポート1年間も無料です。

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東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。おひとりさまの年金・老後資金・相続の相談もワンストップで対応します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

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この記事を書いた人

石田 健雄のアバター 石田 健雄 FP事務所FPis(エフピス)代表

ファイナンシャルプランナー(CFP/1級FP技能士)の石田健雄です。

第一生命に35年間勤務した後、FP事務所を開業しました。第一生命では本社所属のFPとして、数多くのお客様に寄り添って資産運用や相続などのお困りごとを解決してきました。そのたびに頂いた感謝の言葉が忘れられず、自らFP事務所を開業するに至りました。

アドバイスに終わらず、お客さまの希望する未来の実現まで伴走しながらサポートすることをモットーとしています。詳しくは、下記リンクからホームページをご覧ください。

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