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在職老齢年金の落とし穴:働きながら年金をもらうと損する?支給停止と繰り下げの真実

在職老齢年金2026年版|計算方法・支給停止シミュレーションと繰り下げの落とし穴

月額20万円の年金が、働いているだけで年間240万円まるごと止まっている——そんな状況に気づいていない60代の役員・会社員が少なくありません。これが「在職老齢年金」の支給停止です。2026年4月から基準額が月51万円→65万円に大幅引き上げとなり、これまで停止されていた方が受け取れるようになったケースも出てきました。さらに怖いのは、「繰り下げれば取り戻せる」という思い込み。実は支給停止中の年金は繰り下げをしても増額されません。この記事では、在職老齢年金の計算方法から支給停止シミュレーション、そして「繰り下げと在職老齢年金の組み合わせ」という盲点まで、FPis代表・石田健雄(CFP・1級FP技能士)が2026年度最新版で詳しく解説します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表
CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。老後の年金設計・資産運用・保険・相続を一貫サポート。

CFP1級FP技能士独立系FP年金相談IFA

📌 この記事の要点

  1. 2026年4月〜 65歳以上は「基本月額+総報酬月額相当額が月65万円超」で年金の一部が停止。月収60万円・年金15万円なら月5万円(年60万円)が止まる(基準額引き上げで大幅緩和)。
  2. 支給停止の計算式は「(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2」(2026年4月〜)。役員報酬が極めて高いと全額停止も。
  3. 盲点:支給停止中の年金は繰り下げても増額されない——70歳まで繰り下げても停止部分は本来額に戻るだけで増えない。
  4. 2022年4月の法改正で「在職定時改定」が導入。65歳以降の就労分が毎年10月に加算されるようになった。
  5. 役員報酬の設計・退職時期の最適化で、年金受給額を大きく変えられる可能性がある。

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在職老齢年金とは?働きながら受け取ると年金が止まる仕組み(2026年最新)

在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金に加入して働く場合に、報酬と年金の合計が月65万円(2026年度基準・2026年4月〜)を超えると年金の一部または全部が支給停止になる制度。対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)のみ。老齢基礎年金・経過的加算は対象外(出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」)。

在職老齢年金の制度は、簡単に言えば「働いて高収入を得ている方には年金を一部カットする」という仕組みです。厚生年金保険法の規定により、老齢厚生年金の受給者が厚生年金に加入して就労する場合、報酬と年金の合計額が月65万円(2026年4月〜)を超えると、超えた分の半分が支給停止になります。

対象となる年金:老齢厚生年金(報酬比例部分)のみ
対象外:老齢基礎年金(国民年金部分)・経過的加算・加給年金(別ルールあり)
加入条件:厚生年金被保険者として勤務している場合のみ(フリーランス・個人事業主は対象外)
根拠法令:厚生年金保険法第46条(在職老齢年金)

会社員はもちろん、代表取締役や取締役などの会社役員も、厚生年金に加入している場合は在職老齢年金の対象となります。基準額が65万円に引き上げられたことで、これまで停止されていた方の一部は支給停止が解消または縮小されています。ただし役員報酬が高めに設定されているケースでは、依然として年金が全額支給停止になることもあります。

在職老齢年金の計算方法と支給停止早見表(2026年度・年間損失額付き)

2026年度の支給停止基準額は月65万円(2026年4月〜。毎年度改定)。計算式は「(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2」。総報酬月額相当額は標準報酬月額+(直近1年の賞与÷12)で算出。出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

基本用語の整理

  • 基本月額:加給年金を除いた老齢厚生年金の月額(例:15万円)
  • 標準報酬月額:給与・役員報酬から算出した保険料計算の基準額
  • 総報酬月額相当額:標準報酬月額+(直近1年間の賞与の合計 ÷ 12)
  • 支給停止基準額:2026年度は月額65万円(2026年4月〜。毎年4月に改定)

支給停止額の計算式(2026年4月〜)

支給停止額 =(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2
※合計が65万円以下 → 支給停止なし(全額受給)
※支給停止額が基本月額を超える → 全額支給停止(0円)

【支給停止早見表】月収別・年間損失額(基本月額15万円の場合・2026年度版)

月収(総報酬月額相当額) 合計額 月間停止額 実受給額/月 年間損失額
30万円 45万円 0円 15万円 0円
40万円 55万円 0円 15万円 0円
50万円 65万円 0円 15万円 0円
60万円 75万円 5万円 10万円 60万円
70万円 85万円 10万円 5万円 120万円
80万円以上 95万円以上 15万円(全額) 0円 180万円

※2026年度の支給停止基準額65万円(2026年4月〜)に基づく試算。実際の計算は標準報酬月額・賞与の状況により異なります。出典:日本年金機構

📌 2026年4月から大幅に緩和されました
2025年度(〜2026年3月)まで基準額は月51万円でした。2026年4月からは月65万円に引き上げられ、月収50万円・年金15万円のような方は支給停止がゼロになりました。ご自身の状況を今一度確認されることをお勧めします。

60歳〜64歳と65歳以降の在職老齢年金の違い:2022年・2026年改正ポイント

2022年4月施行の改正で60〜64歳の基準額が28万円から47万円に統一(65歳以上と同額)。その後毎年改定が行われ2025年度は51万円。さらに2026年4月から65万円に大幅引き上げ。参照:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)の概要」

年齢区分 2022年3月以前 〜2025年度(直前) 2026年4月〜(現行)
60〜64歳(旧・低在老) 28万円 51万円(2025年度) 65万円 NEW
65歳以上(旧・高在老) 47万円 51万円(2025年度) 65万円 NEW

2022年4月の改正で60〜64歳の基準額が28万円から47万円に大幅緩和(65歳以上と統一)されました。その後毎年改定が行われ、2025年度(2026年3月まで)の直前基準額は51万円でした。そして2026年4月からはさらに65万円へと大幅引き上げられています。これにより、月収が60万円台でも年金を全額受け取れるケースが増えています。

60歳〜64歳が対象になる年金:特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)
※特別支給の老齢厚生年金は生年月日によって受給できる方が限られます。65歳から本来の老齢厚生年金に切り替わります。
70歳以上:厚生年金の被保険者資格はなくなりますが、厚生年金適用事業所で働く場合は「70歳以上被用者」として在職老齢年金の規定が引き続き適用されます(保険料負担はなし)。

ケース別シミュレーション:60代役員・会社員・パートで在職老齢年金はどう変わる?

月収100万円の66歳役員が老齢厚生年金20万円を受け取る場合、(20+100−65)÷2=27.5万円の停止が必要だが基本月額20万円が上限のため全額支給停止(年間240万円が受け取れない)。月収30万円の会社員(年金12万円)は合計42万円で全額受給可能。月収60万円・年金18万円の役員は、2026年4月改正後は停止額6.5万円に縮小(改正前は14万円停止)。

【ケースA】66歳・会社役員 Aさん(月収100万円・年金20万円)

  • 基本月額:20万円
  • 総報酬月額相当額:100万円(標準報酬月額100万円・賞与なし)
  • 支給停止額:(20+100−65)÷2=27.5万円 → 基本月額20万円が上限のため全額支給停止
  • 実際の受給額:0円(年間240万円が止まっている)

【ケースB】66歳・会社員 Bさん(月収30万円・年金12万円)

  • 基本月額:12万円、総報酬月額相当額:30万円
  • 合計42万円 < 65万円 → 支給停止なし・全額受給
  • 実際の受給額:12万円(年間144万円)全額受取

【ケースC】66歳・会社役員 Cさん(月収60万円・年金18万円)

  • 基本月額:18万円、総報酬月額相当額:60万円
  • 支給停止額:(18+60−65)÷2=6.5万円
  • 実際の受給額:11.5万円(年間138万円)月6.5万円・年間78万円が停止中
  • ※2026年4月改正前(51万円基準)では停止額は約12万円でした。改正により約5.5万円/月の緩和。
⚠️ 賞与も計算に含まれることに注意:「総報酬月額相当額」は標準報酬月額に加え、直近1年間の賞与(÷12)も含みます。月給が低くても賞与が多い場合、停止が生じることがあります。具体的な試算は日本年金機構の計算ツールまたは年金事務所でご確認ください。

【重要な盲点】在職老齢年金で支給停止中の年金は、繰り下げても増額されない

厚生年金保険法附則第11条の2に基づき、在職老齢年金による支給停止額は繰り下げ増額(月0.7%)の計算対象外。月20万円が全額停止中に70歳まで繰り下げても、退職後に受け取れる額は20万円(増額ゼロ)。受け取れていた10万円だけを繰り下げた場合のみ14.2万円に増える。出典:日本年金機構「繰下げ受給」

これはFPの間でも「見落とされがちな盲点」とされる重要なポイントです。多くの方が「65歳以降も働きながら繰り下げれば年金を大きく増やせる」と考えていますが、支給停止になっている部分については、繰り下げで増やすことができません。

なぜ支給停止部分は繰り下げで増えないのか

繰り下げ加算(月0.7%・最大75歳で84%増)は、「受給を繰り下げた(受け取ることを遅らせた)部分」に対して適用されます。在職老齢年金で支給停止されている部分は「受給権はあるが、制度上カットされている状態」であり、繰り下げの文脈では「受給を遅らせた」とはみなされないのです。

⚠️ 具体的な数字で確認:繰り下げで増えるのは「実受取部分」のみ

【例】老齢厚生年金20万円 → 在職老齢年金で10万円が停止 → 実受取10万円のケース
・70歳まで繰り下げた場合の増額率:42%(0.7%×60ヶ月)
・増額対象:実受取の10万円 × 1.42 = 14.2万円
・停止中の10万円:退職時に本来の10万円で復活するが増額なし
・退職後の合計:14.2万円 + 10万円 = 24.2万円
・「全額繰り下げ」の誤解:20万円 × 1.42 = 28.4万円にはならない

全額支給停止中の繰り下げ——増額効果はゼロ

老齢厚生年金が全額支給停止になっている場合、繰り下げを申出しても増額の効果は実質ゼロです。繰り下げ増額の対象となる「実際に受け取れる部分」が存在しないためです。当事務所で相談を受けた66歳役員のAさんも「働きながら繰り下げれば70歳で年金が42%増えると思っていた」とおっしゃっていましたが、実際には全額停止中のため繰り下げの恩恵がほぼ受けられない状況でした。

繰り下げと在職老齢年金の最適な組み合わせ:停止パターン別の戦略

支給停止が多いほど繰り下げの効果は限定的。全額停止の場合は繰り下げより役員報酬の見直しや退職時期の設計が有効。部分停止なら受取部分だけ繰り下げて増額できる。停止なしなら繰り下げ効果が最大に発揮できる。

パターン別:繰り下げと在職老齢年金の組み合わせ戦略

支給停止の状況 繰り下げの効果 推奨アプローチ
停止なし(全額受給中) ◎ 全額に月0.7%の加算 繰り下げ検討の価値が高い
一部停止(部分受給中) ○ 受給中の部分のみ増額 停止額と増額効果を比較試算
全額停止中 △ 実質的効果ほぼゼロ 退職時期・役員報酬の見直し優先

役員報酬の「設計見直し」という選択肢(2026年度版)

会社役員の場合、役員報酬の金額を調整できるケースがあります。2026年度の基準額は月65万円に引き上げられています。たとえば年金の基本月額が20万円の場合、総報酬月額相当額を45万円以下(合計65万円以下)に設定し直せば、支給停止ゼロで年金を全額受け取りながら繰り下げも検討できます。

⚠️ 役員報酬の変更には法人税・社会保険の厳格なルールがあります。報酬額は定時株主総会での決議・議事録作成が必要であり、恣意的な変更は税務リスクを招くことがあります。必ず税理士・社会保険労務士にご相談ください。

退職して繰り下げる選択肢

役員を退任・退職してから繰り下げをスタートすると、在職老齢年金の制約なく年金全額を繰り下げることができます。退職後の収入確保とのバランスも含め、退職時期の最適化を検討する価値があります。

在職定時改定と退職改定:年金が増えるタイミングを正確に知る

2022年4月導入の「在職定時改定」(厚生年金保険法第43条の2)により、65歳以降の就労分が毎年10月1日に老齢厚生年金に自動加算されるようになった。退職時には「退職改定」が翌月から適用され、支給停止が解除される。出典:厚生労働省「令和2年年金制度改正の概要」

在職定時改定(2022年4月新設)

改正前は、65歳以降に働いて保険料を支払っても、退職するまで年金額が増えませんでした。改正後は毎年10月1日に前年9月〜当年8月分の就労実績が反映され、退職を待たずに年金が段階的に増えます。

在職定時改定のポイント
・対象:65歳以上で厚生年金に加入して就労中の方
・改定タイミング:毎年10月1日(前年9月〜当年8月分の保険料が反映)
・効果:働いた期間の厚生年金分が年1回加算される
・根拠:厚生年金保険法第43条の2

退職改定と年金が増える3つのタイミング

改定の種類 タイミング 効果
在職定時改定 毎年10月 65歳以降の就労分が年金額に加算
退職改定 退職月の翌月 支給停止解除+在職分の追加加算
70歳到達 70歳の誕生月 厚生年金資格喪失+支給停止解除

FPis相談事例:66歳役員の在職老齢年金と繰り下げ——最適化シナリオを試算

66歳・月収100万円の会社役員A様。老齢厚生年金20万円が全額停止(年間240万円の損失)。「70歳まで繰り下げれば42%増える」と考えていたが全額停止中では増額効果ゼロと判明。「68歳退任」と「役員報酬月45万円に変更(合計65万円以下・停止ゼロ)」の2シナリオを比較検討し、最適な戦略を立案。

実際に当事務所にご相談いただいた事例(個人を特定できないよう匿名化・一部変更しています)をご紹介します。

相談者プロフィール

  • 年齢:66歳、会社役員(代表取締役)
  • 役員報酬:月額100万円(標準報酬月額100万円・賞与なし)
  • 老齢厚生年金(基本月額):20万円
  • 支給停止の状況:全額支給停止(年間240万円が止まっている)
  • 当初の考え:「70歳まで繰り下げれば年金が42%増えて年間336万円になる」

FPisでの試算・シナリオ比較

計算の結果、全額支給停止の状態で繰り下げても増額効果はゼロと判明しました。「70歳まで繰り下げ=年間336万円(20万円×1.42×12)」という期待は実現しません。代わりに2つのシナリオを比較しました。

シナリオ 内容 試算(概算)
①68歳で退任 退職改定+在職定時改定で積み上げ分が加算。退職後すぐに年金受取開始。 月額21〜22万円程度(退職後から受取)
②役員報酬を月45万円に変更 合計65万円以下(2026年度基準)で停止ゼロ。全額受取しながら繰り下げも検討可。 66歳から月20万円受取、継続繰り下げも選択肢に

最終的にA様は税理士とも相談の上、退職時期と役員報酬の設計について具体的な計画を立てることができました。「これだけ大事なことを、誰も教えてくれなかった」というお言葉が印象的でした。

在職老齢年金に関するよくある質問(FAQ)

在職老齢年金とは何ですか?

働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、報酬と年金の合計が月65万円(2026年度・2026年4月〜)を超えると年金の一部または全部が支給停止になる制度です。厚生年金加入者が対象で、老齢基礎年金は対象外です。基準額は毎年度改定されます。

在職老齢年金の支給停止額はどう計算しますか?

「(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2」で計算します(2026年度・2026年4月〜)。合計が65万円以下なら停止なし、計算結果が基本月額を超えると全額停止です。日本年金機構の解説ページでも確認できます。

支給停止中の年金を繰り下げても増えないというのは本当ですか?

本当です。繰り下げ加算は「実際に受け取れる部分」にのみ適用されます。停止中の部分は退職時に本来額で復活しますが、繰り下げによる増額はされません。

全額支給停止の場合に繰り下げをするメリットはありますか?

ほぼありません。増額の対象となる「受け取れる部分」がゼロのため、繰り下げ加算が機能しません。役員報酬の見直しや退職時期の最適化を先に検討する方が効果的です。

2026年4月に基準額が引き上げられたと聞きましたが、どう変わりましたか?

2026年4月から支給停止基準額が月51万円(2025年度)から月65万円に大幅引き上げられました。これにより、以前は停止されていた方の一部が全額受給または停止縮小となっています。2022年4月にも60〜64歳の基準額が28万円から47万円に引き上げられ(65歳以上と統一)、毎年改定で51万円(2025年度)まで段階的に上昇していました。

在職定時改定とは何ですか?

2022年4月に新設された制度で、65歳以降に厚生年金に加入して働いた分が毎年10月1日に老齢厚生年金へ自動加算される仕組みです。退職しなくても年金が段階的に増えるようになりました。

70歳以上でも在職老齢年金の影響を受けますか?

受けます。70歳以上は厚生年金の被保険者にはなれませんが、厚生年金適用事業所で働く場合は「70歳以上被用者」として支給停止ルールが適用されます(保険料の負担はなし)。

加給年金は在職老齢年金で止まりますか?

加給年金は支給停止の計算対象外ですが、老齢厚生年金本体が全額停止になると加給年金も停止される場合があります。個別の状況に応じて年金事務所でご確認ください。

パートで働く場合も在職老齢年金の対象になりますか?

厚生年金に加入している場合は対象です。週20時間以上・月額8.8万円以上等の条件を満たす短時間労働者も対象になります。国民年金のみ加入の場合は対象外です。

在職老齢年金の対策をFPに相談するメリットは何ですか?

最適解は個人の状況により大きく異なります。役員報酬・退職時期・繰り下げの組み合わせを年金試算・税務・社会保険の全体像で整理することで、見落としを防ぎ有利な選択ができます。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。在職老齢年金・繰り下げ受給・退職後の資産設計など、老後のお金の相談をワンストップで承ります。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

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この記事を書いた人

石田 健雄のアバター 石田 健雄 FP事務所FPis(エフピス)代表

ファイナンシャルプランナー(CFP/1級FP技能士)の石田健雄です。

第一生命に35年間勤務した後、FP事務所を開業しました。第一生命では本社所属のFPとして、数多くのお客様に寄り添って資産運用や相続などのお困りごとを解決してきました。そのたびに頂いた感謝の言葉が忘れられず、自らFP事務所を開業するに至りました。

アドバイスに終わらず、お客さまの希望する未来の実現まで伴走しながらサポートすることをモットーとしています。詳しくは、下記リンクからホームページをご覧ください。

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