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障害年金受給者のライフプランニング|資産が底をつく前にできる3つの改善策

障害年金受給者のライフプランニング|資産が底をつく前にできる3つの改善策

障害年金ライフプランニングを怠ると、60歳代のうちに貯蓄が底をつく可能性があります。「障害年金が受給できることになった。でも、これで一生安心なのだろうか?」——そんな不安をお持ちの方やそのご家族からの相談が増えています。障害年金は心強い収入ですが、親の援助が終わった後に毎年赤字となり、老後に資金が枯渇するケースが実際に起きています。このコラムでは、FPisが実際に作成したシミュレーション(対策なしでは68歳でゼロ・積立+一時金運用なら75歳時点で約3,200万円)をもとに、障害年金受給者のライフプランニングで取れる3つの改善策を解説します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

✍ この記事を書いた人

石田 健雄(いしだ たけお)
FP事務所FPis代表|CFP・1級FP技能士
第一生命に35年勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・資産運用・保険・相続をサポート。独立系FPとして幅広く資産設計を支援。

ライフプラン障害年金資産運用老後設計

📌 この記事の要点

  1. 対策なし→68歳で貯蓄ゼロ。月4万円の積立運用だけで→75歳時点で約1,700万円。積立+一時金運用なら→約3,200万円の差がつく
  2. 障害年金受給者の家計は「就労収入+親の援助+障害年金」の3本柱。親の援助が終わる44歳以降に毎年36万円の赤字が始まるのが最大リスク
  3. 改善策①:受給開始後も支出を増やさず月4万円を年利5%で19年間積立→44歳以降の赤字を補填しながら75歳に1,700万円残存
  4. 改善策②:遡及一時金300万円を長期運用に回す→積立と組み合わせで75歳時点で約3,200万円
  5. 「つかうお金(生活費・緊急予備費)」と「そなえるお金(長期運用)」に仕分けする家計管理が、無理なく運用を継続するカギ

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障害年金受給者が直面する3つのライフプランニングリスク

障害年金受給者の家計は「就労収入・親の援助・障害年金」の複合収入で成り立つことが多い。将来的な収入減少(就労困難・親の援助終了)と支出増加(インフレ・医療費)が重なると、貯蓄が早期に枯渇するリスクがある。

障害年金を受給しながらも「将来のお金が心配」とおっしゃる方は多くいます。その根本にある3つのリスクを整理します。

リスク①:貯蓄が減り続ける構造になっていないか

「毎月のやりくりはできているから大丈夫」と思っていても、年間の支出が収入をわずかに上回っているだけで、長期的には貯蓄が確実に減っていきます。気づいた時点ですでに手遅れになるケースもあります。

リスク②:将来、収入が減る可能性はないか

現在は就労収入と親の援助に支えられていても、以下のような収入減少が起こりうます。

  • 障害の悪化による就労所得の減少・停止
  • 親の高齢化・介護・死亡による援助の終了
  • 障害年金の等級変更による受給額の変動

リスク③:将来、支出が増える可能性はないか

  • インフレによる物価上昇(生活費の実質的な増加)
  • 加齢・病気による医療費・介護費の増加
  • 親が亡くなった後の居住環境の変化に伴うコスト
🔑 大切な視点
これらのリスクは「悪いシナリオ」ではなく、多くの方が現実に経験していることです。だからこそ、元気で判断力がある今のうちにライフプランを設計し、対策を打つことが重要です。

障害年金の基礎知識|受給額・受給条件・遡及請求とは

障害年金には「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金(厚生年金)」がある。障害基礎年金2級で約78.5万円/年(2026年度)。初診日から1年6か月後の障害認定日にさかのぼって最大5年分を一時金で受け取れる「遡及請求」も存在する。

障害年金の種類と受給額の目安(2026年度)

種類 等級 年額(目安) 備考
障害基礎年金(国民年金) 1級 約98.2万円/年 2級の1.25倍
障害基礎年金(国民年金) 2級 約78.5万円/年 子の加算あり
障害厚生年金(厚生年金) 1〜3級 報酬比例で異なる 基礎年金に上乗せ

※金額は2026年度の基準で概算。詳細は日本年金機構「障害年金」、受給要件は厚生労働省「障害年金」でご確認ください。

遡及請求とは

障害年金は「障害認定日(初診日から1年6か月後)」に遡って請求できる「遡及請求」があります。認定日時点で障害の状態が等級に該当する場合、最大5年分をさかのぼって一時金として受け取れる可能性があります(時効:5年)。

この一時金をどう使うか・運用に回すかが、後述するシミュレーションで大きな差を生みます。

⚠️ 障害年金の請求・等級判定は複雑です
請求要件・認定基準は疾患ごとに細かく異なります。遡及請求の可否も含め、社会保険労務士または年金事務所へのご相談をお勧めします。

ライフプランシミュレーション|親の援助終了後に何が起きるか

25歳・就労収入120万円(65歳まで)・親の援助120万円(44歳まで)・障害年金84万円・家計支出240万円の前提でシミュレーション。対策なしでは親の援助が終わる44歳以降に毎年赤字が発生し、68歳時点で貯蓄が底をつく計算になる。

シミュレーションの前提条件(FPisが実際に使用したモデル)

項目 内容
年齢 現在25歳
就労収入 120万円/年(65歳まで)
親の援助 120万円/年(44歳まで)
障害年金 84万円/年
家計支出 240万円/年
収支差(〜44歳) +84万円/年(貯蓄可能)
収支差(44歳〜) ▲36万円/年(貯蓄取崩し)
⚠️ 対策なしのシミュレーション結果
44歳以降、毎年36万円ずつ貯蓄が取り崩される。65歳以降は就労収入もなくなり、68歳時点で貯蓄が底をついてしまう計算になります。
「今は問題なくやれている」という状況でも、将来の収支構造を見なければ気づけないリスクです。

Aさん(27歳・障害基礎年金2級受給)の相談事例

精神障害で障害基礎年金2級を受給中のAさんは、親と同居しながら週3日のパート就労をしていました。「障害年金も入ったし、今は何とかやれている」とのことでしたが、FPisでライフプランを作成すると、親の援助が終わる50代以降に毎年赤字になることが判明。早期に気づいたことで、今から積立を始める判断ができました。

改善策①|障害年金を積立運用に回す(月4万円・年利5%)

障害年金受給開始後も支出を増やさず、毎月4万円を積立運用に回すことで長期的な資産形成が可能。年利5%・44歳(19年間)まで積立した場合、運用資産から44歳以降の赤字分を補填しながらも、75歳時点で約1,700万円の資産が残るシミュレーション。

改善のポイント:「もらったら使う」ではなく「まず貯める」

障害年金が受給できるようになっても、支出を増やさずにその分を運用に回すのが改善策①の核心です。

📊 改善策①のシミュレーション概要
・毎月4万円を積立、年利5%で運用(25〜44歳の19年間)
・44歳(親の援助終了)以降は、運用資産から年間の赤字(▲36万円)を補填
75歳時点で残る資産:約1,700万円

🔶 対策なしの場合

68歳時点で貯蓄が底をつく

¥0

残高ゼロ・老後の生活費に困難

🔷 改善策①(積立運用)

75歳時点の資産残高

約1,700万円

毎月4万円を19年間積立の効果

積立運用の手段(例)

  • NISA口座の積立投資枠:運用益が非課税で、長期積立に適している。年120万円の投資枠(つみたて投資枠)あり
  • 投資信託(インデックスファンド):低コストで分散投資できる。世界株式型などが長期運用に向いている

※運用利回りは将来を保証するものではありません。リスクを十分ご理解のうえ、ご自身の状況に合わせた運用をお選びください。

改善策②|遡及受給の一時金を長期運用に活かす

障害年金の遡及請求で得た一時金(360万円)のうち300万円を年利5%で長期運用。44歳まで運用継続後、運用資産から赤字補填しながらも75歳時点で約500万円超の資産が残る。積立運用(改善策①)との組み合わせで75歳時点の資産は約3,200万円に。

遡及受給の一時金はまとまった資産形成の機会

遡及請求が認められると、最大5年分の障害年金が一括で支給されます。このまとまったお金を全額生活費に使ってしまうのはもったいないケースがあります。

📊 改善策②のシミュレーション概要(一時金運用のみ)
・遡及受給の一時金:360万円(うち300万円を運用)
・年利5%で44歳まで約19年間運用
・44歳以降は運用資産から年間赤字(▲36万円)を補填
75歳時点で残る資産:約500万円超
📊 改善策③:積立運用+一時金運用のダブル効果
・改善策①(月4万円積立)+改善策②(一時金300万円運用)を同時実行
75歳時点で残る資産:約3,200万円(対策なしのゼロと比較して最大差)

Bさん(31歳・遡及請求で約450万円を受給)の相談事例

身体障害で障害厚生年金3級を受給中のBさんは、遡及請求で約450万円を受け取りました。FPis相談の結果、生活費・緊急予備費として150万円を確保し、残り300万円を長期運用に回す計画を立てました。「まとまったお金だからこそ、慎重に使い道を決めたかった」とおっしゃっていました。

改善策③|「つかうお金」と「そなえるお金」で家計を色分けする

貯蓄を「日常生活・近い将来の出費用」と「長期的な備え用」に分けて管理する考え方が基本。緊急予備費(生活費の3〜6か月分)を確保したうえで、そなえるお金を運用に回すことで、生活の安心感を保ちながら資産形成を継続できる。

なぜ「色分け」が重要か

「貯蓄がある程度あるから大丈夫」と思っていても、お金の目的が曖昧だと、いざというときに全部取り崩してしまいがちです。あらかじめ使い道を決めておくことが、長期的な資産形成の継続につながります。

区分 内容 管理方法
🟡 つかうお金 日常生活費・近い将来の支出(医療費・冠婚葬祭等) 普通預金・定期預金で流動性を確保
🔵 そなえるお金 老後の生活費・長期的な備え NISA・投資信託で長期運用

緊急予備費の確保が運用の前提

障害を持つ方は医療費や突発的な支出が発生しやすい傾向があります。生活費の3〜6か月分(目安:60〜120万円程度)は普通預金に残しておき、それ以上の貯蓄を運用に回す、という順番が安全です。

✅ 色分けの実践手順
① 毎月の支出を把握する(固定費・変動費)
② 緊急予備費を計算して確保する(生活費×3〜6か月分)
③ 残りの貯蓄・障害年金分を「そなえるお金」として積立運用に回す
④ FPに定期的に収支を確認してもらい、プランを見直す

障害年金受給者がFPに相談するメリット|具体的な支援内容

FPは収支の見える化・ライフプラン作成・運用プランの設計・保険見直しを一括でサポートできる。障害年金受給者特有の制度(税務上の優遇・各種減免制度)の活用についてもアドバイスが可能。第三者の専門家が客観的な視点でプランを設計することで、感情的な判断を防ぎやすくなる。

FP相談でできること(障害年金受給者向け)

  • 収支の見える化:現在・将来の収入と支出を整理し、貯蓄が底をつくタイミングを試算
  • ライフプランの作成:「親の援助が終わった後」「就労が難しくなった後」など複数のシナリオで将来設計
  • 運用プランの設計:NISAの活用・積立額・投資信託の選び方のアドバイス(個別商品の推奨は行いません)
  • 保険の見直し:障害があることで加入できる保険・不要な保険の整理
  • 各種制度の確認:障害者控除・自立支援医療・障害年金の非課税扱いなど税務・行政制度の案内
⚠️ 税務・法務・社会保障の具体的な判断については専門家へ
障害年金の税務上の扱い・各種減免制度の詳細は、税理士・社会保険労務士・市区町村の相談窓口へのご相談をお勧めします。FPisはライフプランと資産設計の観点からサポートします。

Cさん(42歳・精神障害2級)の相談事例

精神障害で長年就労困難だったCさんは、FPis相談で初めて「68歳で貯蓄が底をつく」という試算を目にして驚かれました。「ただなんとなく貯金を取り崩していた」という状態から、月3万円の積立NISAと一時金の長期運用を組み合わせたプランを立て、「将来の見通しが初めて持てた」とおっしゃっていました。

よくある質問(FAQ)

障害年金を受給したら、確定申告は必要ですか?
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は所得税が非課税です。障害年金だけの収入であれば確定申告は不要です。ただし、就労収入や他の所得がある場合は確定申告が必要になる場合があります。詳しくは税理士または税務署にご確認ください。
障害年金の遡及請求はいつまでに行えばよいですか?
遡及請求には時効があり、過去5年分までさかのぼって請求できます。認定日から5年以上経過した分は受け取れなくなるため、該当する可能性がある方はできるだけ早めに年金事務所や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
障害年金を受給しながらNISAで運用することはできますか?
できます。障害年金受給者でも、18歳以上であれば日本在住の方はNISA口座を開設して投資信託などで運用できます。NISA口座の利益・分配金は非課税で、長期積立に活用しやすい制度です。
親の援助がなくなった後の生活費はどう確保しますか?
就労収入・障害年金を継続しつつ、それまでに積み立てた運用資産から補填する形が基本的な設計です。FPにライフプランを作成してもらうことで、何歳までにいくら貯める必要があるかを試算し、逆算して毎月の積立額を決めることができます。
障害年金をもらっていても投資信託を購入できますか?
はい、購入できます。障害年金の受給は投資信託の購入に影響しません。ただし、投資信託は価格変動リスクがあり元本保証はありません。ご自身のリスク許容度を確認のうえ、長期・積立・分散の観点で活用することをお勧めします。
遡及受給の一時金は全額運用に回してよいですか?
全額を運用に回すのではなく、まず生活費の3〜6か月分を緊急予備費として普通預金に確保することをお勧めします。障害を持つ方は医療費などの突発支出が生じやすいため、流動性の高いお金を手元に残したうえで、残りを運用に回す順番が安全です。
障害等級が変わった場合、受給額はどうなりますか?
障害の状態が改善・悪化した場合、更新審査(2〜5年ごと)によって等級が変更されることがあります。等級が下がれば受給額が減少し、支給停止になる場合もあります。ライフプランには等級変更のリスクシナリオも含めて設計することが大切です。
就労しながら障害年金を受給することはできますか?
就労していても障害年金を受給できる場合があります。ただし、障害の種類・等級・就労状況によっては更新時に等級変更の審査対象になることがあります。就労と受給の両立については、年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。
FPに相談する費用はどのくらいかかりますか?
FPisでは初回相談90分が無料で、その後1年間の伴走サポートも無料でご提供しています。まず無料相談でライフプランの見通しを確認していただき、継続的なサポートの必要性を判断していただくことができます。
障害年金受給者向けのライフプランニングで特に注意すべき点は?
「親の援助が終わるタイミング」「就労状況の変化」「障害等級の更新」の3点が特に重要です。これらは収入に直接影響する変動要因です。複数のシナリオで将来の収支を試算し、最悪のシナリオでも生活が続けられるプランを立てておくことをお勧めします。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。障害年金受給者のライフプランニングも含め、FP相談・保険・資産運用をワンストップで提供します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

  • 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先
  • ワンストップ対応:FP相談・証券・保険を一貫サポート
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで継続的に見直し
  • 専門家ネットワーク:税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルタントとの連携体制
  • 初回相談90分無料:伴走サポート1年間も無料

📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
対面・オンライン・LINE・電話・メール、すべてに対応。首都圏以外からもオンラインでご相談いただけます。

障害年金受給後のお金の不安、FPisに相談してみませんか?
ライフプランの作成・積立運用の設計・保険の見直しを、初回90分・無料でご提供しています。

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この記事を書いた人

石田 健雄のアバター 石田 健雄 FP事務所FPis(エフピス)代表

ファイナンシャルプランナー(CFP/1級FP技能士)の石田健雄です。

第一生命に35年間勤務した後、FP事務所を開業しました。第一生命では本社所属のFPとして、数多くのお客様に寄り添って資産運用や相続などのお困りごとを解決してきました。そのたびに頂いた感謝の言葉が忘れられず、自らFP事務所を開業するに至りました。

アドバイスに終わらず、お客さまの希望する未来の実現まで伴走しながらサポートすることをモットーとしています。詳しくは、下記リンクからホームページをご覧ください。

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