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相続手続きの期限一覧|いつまでに何をするかFPが解説

相続手続きの期限一覧|いつまでに何をするかFPが解説

大切なご家族を亡くした直後から、相続にはいくつもの期限が押し寄せます。死亡届は原則7日以内、相続放棄は原則3か月以内準確定申告は原則4か月以内、そして相続税の申告・納付は原則10か月以内——時期ごとに「いつまでに何をするか」を知らないまま過ぎてしまうと、選べたはずの選択肢を失うこともあります。本記事では、相続手続きのスケジュールを7日・10〜14日・3か月・4か月・10か月と時系列で早見表に整理し、渋谷のFP事務所FPisが全体像をわかりやすく解説します。期限や起算日は個別事情や制度改正で変わり得るため、正確な適用は税理士・弁護士・司法書士や公的機関でご確認ください。

石田健雄 FP事務所FPis代表
監修:石田 健雄(FP事務所FPis代表)
CFP1級FP技能士第一生命35年独立系FP

この記事のポイント(Key Takeaways)

  1. 相続手続きには時期ごとの期限があり、死亡届は原則7日以内、年金・健康保険の手続きは概ね10〜14日を目安に進めます。
  2. 相続放棄・限定承認は原則3か月以内準確定申告は原則4か月以内相続税の申告・納付は原則10か月以内が大きな節目です。
  3. 期限の起算日は「亡くなった日」とは限らず、「相続の開始を知った時」など手続きごとに異なります。「原則」を踏まえた個別確認が欠かせません。
  4. 期限を過ぎると相続放棄ができなくなる、加算税・延滞税が生じる、特例が使えないなどの不利益が生じる場合があります。
  5. 相続登記は義務化されました。施行内容の詳細は最新情報を法務局でご確認ください。まずは残り時間の把握から始めましょう。

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1. なぜ相続は「期限管理」がこれほど大切なのか

相続手続きの多くには期限があり、過ぎると相続放棄ができない、税の特例が使えない、加算税が生じるなどの不利益につながることがあります。悲しみの中でも、時期ごとの「やること」を把握しておくことが安心につながります。

相続では、預貯金や不動産の名義変更のように「いつやってもよい」ものがある一方で、過ぎると取り返しがつきにくい期限つきの手続きが複数あります。とりわけ、相続放棄の判断(原則3か月)、準確定申告(原則4か月)、相続税の申告・納付(原則10か月)は、遅れると選択肢や特例を失いかねない重要な節目です。

やっかいなのは、これらの期限がばらばらの起算日を持ち、しかも同時並行で進行する点です。葬儀や役所回りに追われるうちに数週間が過ぎ、気づけば3か月の熟慮期間が迫っている——これは珍しいことではありません。だからこそ、最初に「全体のスケジュール」を俯瞰し、自分に残された時間を把握することが、落ち着いて手続きを進める第一歩になります。

まず全体像をつかみたい方は、FPisの無料相続手続き 期限診断で、亡くなった日を入力するだけで「やるべきことと残り時間」を期限順に確認できます。

2. 相続手続きの期限タイムライン早見表

相続手続きを時系列に並べると、7日以内・10〜14日・3か月・4か月・10か月・その後という節目が見えてきます。まずはこの早見表で全体の流れをつかみ、自分がどの段階にいるかを確認しましょう。いずれも一般的な目安で、起算日や例外があります。

相続で発生する主な手続きを、期限の早い順に一覧化したのが次の表です。これが本記事の中核となるタイムライン早見表です。時期の目安・手続き・窓口や提出先・備考をまとめています。

▼ 相続手続きの期限タイムライン早見表(一般的な目安)
時期の目安主な手続き窓口・提出先備考
原則7日以内死亡届の提出(火葬・埋葬許可)市区町村役場死亡を知った日から起算。葬儀社が代行することも多い
概ね10〜14日年金の受給停止・未支給年金、健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主変更など年金事務所・市区町村役場手続きにより期限が異なる。国民年金・厚生年金で扱いが違う
速やかに(随時)公共料金・各種契約の名義変更や解約、遺言書の有無の確認、相続人・財産の調査各事業者・自治体・法務局・金融機関自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要な場合がある
原則3か月以内相続放棄・限定承認の判断と申述家庭裁判所自己のために相続の開始を知った時から起算
原則4か月以内準確定申告(被相続人の所得税)税務署相続の開始を知った日の翌日から起算。対象者のみ
原則10か月以内相続税の申告・納付税務署相続の開始を知った日の翌日から起算。基礎控除以下なら不要な場合も
その後相続登記(不動産の名義変更)、預貯金の解約・払戻し法務局・金融機関相続登記は義務化。詳細は法務局で最新をご確認ください

この表は「一般的な目安」です。期限の起算日(死亡日か、相続の開始を知った日か、その翌日か等)や、延長・例外の有無は手続きごと・個別事情ごとに異なります。実際の適用にあたっては、税務は国税庁(www.nta.go.jp)や税理士、放棄は裁判所(www.courts.go.jp)や弁護士・司法書士、登記は法務局(houmukyoku.moj.go.jp)や各自治体の窓口でご確認ください。

3. 直後〜2週間の期限(7日・10〜14日にやること)

まず必要なのが死亡届の提出(原則7日以内)です。続いて年金の受給停止、健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主変更などを概ね10〜14日を目安に進めます。手続きごとに窓口や期限が異なる点に注意しましょう。

死亡届は、死亡の事実を知った日から原則7日以内に、亡くなった方の本籍地・死亡地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場へ提出します。火葬・埋葬に必要な許可証と一体で進むため、実務では葬儀社が代行するケースも多く、多くの方が期限内に済ませています。

その後、2週間前後を目安に進めたいのが公的手続きです。代表的なものを挙げます。

  • 年金の受給停止・未支給年金の請求:厚生年金・国民年金で期限や手続きが異なります(年金事務所・年金相談センター等)。
  • 健康保険・介護保険の資格喪失:国民健康保険証の返却や資格喪失の届出(市区町村役場・勤務先経由など)。
  • 世帯主変更届:世帯主が亡くなり残された世帯員が2人以上いる場合など(市区町村役場)。
  • 公共料金・各種契約の名義変更・解約:電気・ガス・水道・通信・サブスクなど(随時)。

これらと並行して、遺言書の有無の確認相続人の確定(戸籍収集)財産・負債の調査を早めに始めておくと、この後に控える3か月・4か月・10か月の期限に余裕をもって対応できます。自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所の検認が必要になることがある点も覚えておきましょう。

事例1:役所回りに追われ、気づけば1か月が経っていたAさん(50代)

父を亡くしたAさんは、葬儀と役所の手続きに追われ、相続財産の調査に手が回らないまま1か月が経過。期限診断で「相続放棄の判断まで残り2か月」と表示され、はじめて全体のスケジュール感を持てたといいます。早めに専門家へ相談し、落ち着いて財産の確認に着手できました。※個別事情により状況は異なります。

4. 3か月の期限|相続放棄・限定承認の判断

相続放棄と限定承認は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述します。借金の有無が不明なときほど、この期間の使い方が重要になります。

相続では、すべてを引き継ぐ「単純承認」、プラスの財産の範囲で債務を引き継ぐ「限定承認」、一切引き継がない「相続放棄」という3つの選択肢があります。このうち相続放棄・限定承認には、原則3か月という期限があります。民法上、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に判断しなければならず、この期間を熟慮期間と呼びます。

ここでの起算点は「亡くなった日」ではなく、相続の開始を知った時である点が重要です。疎遠だった親族の相続で、自分が相続人になったことを後から知ったケースなどでは、起算点の判断が個別事情によって変わり得ます。財産・負債の調査が3か月で終わらない場合、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることもあります。

「単純承認みなし」に注意。この期間内に放棄・限定承認をしないと、原則として単純承認したものとみなされ、借金も含めてすべてを引き継ぎます。また、相続財産を勝手に処分・費消すると、単純承認とみなされ放棄できなくなる場合があります。放棄を視野に入れているなら、財産に手を付ける前に弁護士・司法書士へご確認ください。詳しくは相続放棄とは?3か月の期限と手続きもご覧ください。

5. 4か月の期限|準確定申告(被相続人の所得税)

亡くなった方に一定の所得があった場合、相続人が代わりに行うのが準確定申告です。原則として相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、税務署へ申告・納税します。対象になるかどうかの見極めが第一歩です。

準確定申告とは、亡くなった方のその年1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告です。期限は原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされています。通常の確定申告(翌年2〜3月)とは時期が異なる点に注意が必要です。

すべての相続で必要になるわけではありません。たとえば、被相続人が個人事業を営んでいた、不動産所得や一定額を超える給与・年金収入があった、医療費控除で還付を受けられる、といったケースで対象になり得ます。逆に、収入が公的年金等のみで一定額以下の場合などは不要となることもあります。対象かどうかの判断や具体的な計算は、国税庁(www.nta.go.jp)や税理士にご確認ください。

事例2:準確定申告が必要と後から知ったBさん(60代)

不動産賃貸をしていた母を亡くしたBさんは、当初「確定申告は来年でよい」と考えていました。専門家に相談したところ準確定申告が必要と判明し、期限内に対応。もし気づかなければ、と胸をなでおろしたそうです。※申告要否は個別事情により異なります。

6. 10か月の期限|相続税の申告・納付

相続税の申告・納付は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ行います。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は申告が要件となることが多く、遅れると使えなくなる場合があるため注意が必要です。

相続税は、遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合などに課税されます。申告・納付の期限は原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この10か月の間に、財産評価、遺産分割協議、申告書の作成、納税資金の準備までを進める必要があり、意外と時間の余裕はありません。

特に注意したいのが各種特例の扱いです。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税負担を大きく左右する制度は「申告すること」自体が適用の要件とされていることが多く、期限までに遺産分割が整い、申告を行うことが前提になります。分割協議がまとまらないと特例が使いにくくなる場面もあるため、10か月という期限は逆算して動くことが大切です。

▼ 3か月・4か月・10か月の期限まとめ(一般的な目安)
期限の目安手続き起算日の考え方過ぎた場合の主なリスク
原則3か月相続放棄・限定承認自己のために相続の開始を知った時から原則、単純承認とみなされ放棄できない
原則4か月準確定申告相続の開始を知った日の翌日から加算税・延滞税が生じる場合がある
原則10か月相続税の申告・納付相続の開始を知った日の翌日から加算税・延滞税、特例が使えなくなる場合がある

相続税の要否や金額は財産構成によって大きく変わります。「うちは関係ないと思っていたら課税対象だった」という逆のケースもあります。判断や申告は税理士へご相談ください。FPisは税理士と連携して全体像を整理します。

7. 期限を過ぎるとどうなる?主な不利益

期限を過ぎると、相続放棄ができなくなる、加算税・延滞税が生じる、相続税の特例が使えなくなるなど、金銭的・手続き的な不利益が生じることがあります。どの期限も、過ぎる前に動くことが結果的に負担を軽くします。

期限ごとに、超過した場合の影響は異なります。代表的なものを整理します。

期限超過で起こり得る主な不利益

  • 相続放棄(3か月):原則として単純承認とみなされ、借金を含めすべてを引き継ぐことになる。
  • 準確定申告(4か月):本来の納税に加えて、加算税・延滞税などの負担が生じる場合がある。
  • 相続税の申告・納付(10か月):加算税・延滞税に加え、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなる場合がある。
  • 相続登記:義務化により、正当な理由なく期限内に登記しないと過料の対象となる場合があるとされる(詳細は法務局で最新をご確認ください)。

もっとも、「期限を過ぎたら万事休す」というわけではありません。相続放棄では、借金の存在を後から知ったなど事情によって起算点の考え方が異なるケースもあるとされ、税務でも個別の救済や手続きが用意されている場合があります。期限を過ぎてしまった場合でも諦めず、早めに専門家へ相談することをFPisはおすすめします。

事例3:10か月の期限直前で分割協議が難航したCさん(40代)

相続人が複数いたCさんの家族は、遺産分割の話し合いが長引き、相続税の申告期限が迫っていました。税理士の助言で期限内にいったん申告を行い、特例適用の道を確保。期限を意識して動いたことで、選択肢を残せたといいます。※対応方法は個別事情により異なります。

8. 期限が緩やかな手続きと、相続登記の義務化

遺産分割協議や預貯金の名義変更などは、期限つきの手続きに比べて時間の制約は緩やかです。一方、相続登記は義務化されました。緩やかなものも放置は禁物で、義務化された登記は最新情報の確認が欠かせません。

相続手続きには、時期の制約が比較的緩やかなものもあります。ただし「緩やか」は「放置してよい」という意味ではありません。長く放置すると相続人がさらに亡くなって関係者が増える(数次相続)、書類の収集が難しくなる、といった形で手続きが複雑化しがちです。代表的なものを整理します。

▼ 期限が緩やかな主な手続き(一般的な整理)
手続き時期の考え方放置した場合の主な注意点
遺産分割協議法律上の明確な期限はないのが原則長期化で関係者が増え合意が難しくなる。相続税の特例適用にも影響し得る
預貯金の解約・払戻し金融機関ごとの手続き。急ぐ必要は薄い手続きをしないと口座が凍結されたまま。時効等に注意
自動車・株式などの名義変更随時(売却・移管時までに)名義がそのままだと売却・管理に支障が出る
相続登記(不動産)義務化。期限が定められている正当な理由なく怠ると過料の対象となる場合がある(詳細は要確認)

近年の大きな変化が相続登記の申請義務化です。長らく相続登記は任意でしたが、所有者不明土地の問題を背景に制度が見直され、相続で不動産を取得したことを知った日などから一定期間内に登記申請を行うことが求められるようになりました。過去に相続した未登記の不動産も対象となる経過措置が設けられるなど、内容は多岐にわたります。施行内容や期限の詳細は改正の影響が大きい分野のため、最新情報を法務局(houmukyoku.moj.go.jp)や司法書士でご確認ください。

9. まずは「残り時間」を把握することから

期限を一覧で覚えるのは大変ですが、大切なのは「今の自分に、どの手続きがどれだけ残っているか」を知ることです。FPisの無料「相続手続き 期限診断」なら、亡くなった日から残り時間とやるべきことを期限順に確認できます。

ここまで見てきたように、相続の期限は7日・10〜14日・3か月・4か月・10か月と複数あり、起算日もばらばらです。すべてを頭に入れて管理するのは負担が大きいものです。そこで役立つのが、亡くなった日を起点に残り時間とやるべきことを自動で整理してくれるツールです。

FPisの無料相続手続き 期限診断は、登録不要で、亡くなった日を入力するだけ。あなたのケースで「今どの手続きが、あと何日で期限を迎えるか」を期限順に一覧表示します。全体像をつかんでから個別の手続きに取りかかることで、慌てず、抜け漏れなく進めやすくなります。まずは自分の残り時間を確認するところから始めてみてください。

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よくある質問(FAQ)

相続手続きで一番早い期限は?
死亡届の提出で、原則として死亡の事実を知った日から7日以内です。火葬・埋葬の許可と一体で進むため、葬儀社が代行することも多い手続きです。
相続放棄はいつまで?
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述します。起算点は亡くなった日とは限らず個別事情で変わるため、迷う場合は弁護士・司法書士へご確認ください。
準確定申告の期限は?
原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に税務署へ申告・納税します。亡くなった方に事業所得や不動産所得などがあった場合に必要になることが多く、要否は税理士にご確認ください。
相続税の申告・納付はいつまで?
原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は申告が要件となることが多く、期限までに遺産分割と申告を進めることが大切です。
期限の起算日は「亡くなった日」でいい?
手続きにより異なります。死亡届は死亡を知った日から、相続放棄は相続の開始を知った時から、準確定申告と相続税は相続の開始を知った日の翌日から、が一般的な考え方です。個別の判断は専門家や公的機関でご確認ください。
相続税がかからなければ何もしなくていい?
相続税が不要でも、死亡届・年金・健康保険の手続きや、不動産の相続登記、預貯金の名義変更などは必要です。相続税がかからないケースでも、期限つきの手続きが残っていないか確認しましょう。
相続登記はいつまでにすればいい?
相続登記は義務化され、一定期間内の申請が求められるようになりました。過去の相続分にも経過措置があるなど内容が多岐にわたるため、期限や適用の詳細は最新情報を法務局や司法書士でご確認ください。
期限を過ぎてしまったらもう手遅れ?
そうとは限りません。相続放棄は起算点の考え方が異なる場合があり、税務でも個別の手続きが用意されていることがあります。過ぎてしまった場合も諦めず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
遺産分割協議に期限はある?
遺産分割協議そのものに法律上の明確な期限はないのが原則です。ただし、まとまらないと相続税の特例が使いにくくなる、長期化で関係者が増えるなどの影響があるため、10か月の申告期限を意識して進めるのが安心です。
何から手をつければいいか分からないときは?
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東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。FP相談・保険・証券をワンストップで提供します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

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