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相続税はいくらから?基礎控除と課税判定の考え方をFP解説

相続税はいくらから?基礎控除と課税判定の考え方をFP解説

「相続税って、うちにもかかるの?」——ご家族のことを考え始めると、多くの方が最初にぶつかる疑問です。じつは相続税には「基礎控除」という非課税のラインがあり、遺産の総額がこのラインを超えなければ、原則として相続税はかかりません。本記事では、相続税が「いくらから」かかるのかを、基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の考え方を軸に、FP事務所FPisがやさしく整理します。読み終えるころには、我が家がどのあたりに立っているのかの見当がつくはずです。まずは考え方をつかみ、最後は無料の試算ツールで目安を確かめてみてください。

石田健雄 FP事務所FPis代表

監修:石田 健雄(FP事務所FPis代表)

CFP1級FP技能士第一生命35年独立系FP

この記事のKey Takeaways

  1. 相続税がかかるかどうかは「遺産総額」と「基礎控除」の大小関係で決まります。総額が基礎控除以下なら、原則として相続税はかかりません。
  2. 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数。法定相続人が3人なら4,800万円が一つの目安です。
  3. 法定相続人の「数え方」で控除額が変わります。誰が相続人になるかを正しく把握することが判定の出発点です。
  4. 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税負担を軽くしうる制度がありますが、要件が細かく改正もあるため「目安・要確認」で捉えます。
  5. 相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」。判断が必要かどうかは、早めの試算で見えてきます。

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相続税は「いくらから」かかる?まずは基礎控除で判定

相続税がかかるかは、遺産の総額が「基礎控除」を超えるかどうかで判定します。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。総額がこの範囲に収まれば、原則として相続税はかからず申告も不要です。

相続税は「亡くなった方の遺産すべてに一律でかかる税金」ではありません。遺産の総額から「基礎控除」という一定額を差し引き、それでも残る部分(課税遺産総額)に対して課税される仕組みです。つまり、遺産総額が基礎控除の枠内であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要になります。

この基礎控除こそが、「相続税はいくらから?」という問いへの答えの中心です。控除額は次の式で計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば法定相続人が「配偶者と子ども2人」の合計3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除です。遺産総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかからない、という見当が立ちます。

ただし、遺産総額の計算には預貯金や不動産だけでなく、生命保険金や生前贈与の一部など加算・控除する項目が絡みます。判定の全体像はこの後の各章で整理しますが、「まずは基礎控除のラインを知る」ことが第一歩です。FPisの無料「相続税シミュレーター」を使えば、家族構成と財産総額を入れるだけで、このラインとの大小関係を約30秒で確認できます。

法定相続人の数別・基礎控除額の早見表

基礎控除は法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ増えます。人数別の目安を早見表で把握しておくと、我が家の遺産総額がラインのどちら側にあるかを直感的につかめます。

法定相続人の数が多いほど基礎控除は大きくなり、相続税がかかりにくくなります。人数別の基礎控除額を早見表にまとめました。

法定相続人の数 計算式 基礎控除額
1人 3,000万円+600万円×1 3,600万円
2人 3,000万円+600万円×2 4,200万円
3人 3,000万円+600万円×3 4,800万円
4人 3,000万円+600万円×4 5,400万円
5人 3,000万円+600万円×5 6,000万円

この表はあくまで基礎控除の目安です。遺産総額がこの金額を下回れば、原則として相続税の心配は小さくなります。逆に上回る場合は、次章以降の「財産の数え方」や「特例」まで含めて確認していく必要があります。金額はご家庭ごとに異なるため、最新・個別の判断は国税庁の情報および税理士へご確認ください。

法定相続人の数え方——ここを間違えると判定がずれる

基礎控除は法定相続人の数で決まるため、誰が相続人になるかを正しく数えることが重要です。配偶者は常に相続人となり、子・親・兄弟姉妹には優先順位があります。

法定相続人とは、民法で定められた相続する権利のある人のことです。配偶者は常に相続人になり、それ以外の血族には次の優先順位があります。

  • 第1順位:子(子が先に亡くなっている場合は孫などが代わりに相続=代襲相続)
  • 第2順位:父母などの直系尊属(第1順位がいない場合)
  • 第3順位:兄弟姉妹(第1・第2順位がいない場合)

上位の順位者がいれば、下位の人は相続人になりません。たとえば子がいれば、親や兄弟姉妹は法定相続人に含めません。基礎控除を計算する際は、この「実際に相続人となる人数」を数えます。

数え方で迷いやすいポイント

相続税の基礎控除における法定相続人の数え方には、いくつか独自のルールがあります。代表的な点を挙げます。

  • 相続を放棄した人がいても、基礎控除の計算上は「放棄がなかったもの」として人数に含めます。
  • 養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで、法定相続人の数に含められます(税額計算上の取り扱い)。
  • 亡くなった子に代わって孫が相続する代襲相続の場合、その孫を法定相続人として数えます。

ケース1:子2人のうち1人が相続放棄

父が亡くなり、法定相続人は母(配偶者)と子2人。子のうち1人が相続放棄をしても、基礎控除の計算では放棄がなかったものとして3人で数え、3,000万円+600万円×3=4,800万円が目安となります。※実際の遺産分割や税額は個別事情により異なります。

このように、人数の数え方は判定を左右します。ご家庭の状況が複雑な場合は、税理士など専門家に確認しながら進めると安心です。

課税対象になる財産・ならない財産の概要

遺産総額には預貯金や不動産のほか、生命保険金や死亡退職金なども含みますが、一定の非課税枠があります。逆に、お墓や仏具など課税されない財産もあります。

相続税の判定に使う「遺産総額」には、プラスの財産だけでなく、負担を軽くする控除項目も関わります。おおまかな整理は次のとおりです。

区分 主な例 取り扱いの概要
課税対象になる財産 預貯金・現金、土地・建物、有価証券、貸付金など 相続時の評価額で遺産総額に算入
みなし相続財産 生命保険金、死亡退職金 「500万円×法定相続人の数」までは非課税枠あり
加算される場合がある財産 一定期間内の生前贈与など 改正により加算対象期間が段階的に延長。要確認
原則かからない財産 お墓、仏壇・仏具などの祭祀財産 日常礼拝の対象は非課税とされる
差し引ける項目 借入金などの債務、葬式費用 遺産総額から控除できる

特に見落とされやすいのが生命保険金です。受取人固有の財産という性格を持ちますが、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われ、一方で「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この枠を踏まえると、遺産総額の見え方が変わることも少なくありません。

ケース2:預貯金+自宅+生命保険がある家庭

母が亡くなり、法定相続人は子3人(基礎控除4,800万円が目安)。預貯金2,000万円、自宅評価3,000万円、生命保険金1,500万円があるケースでは、保険金は「500万円×3人=1,500万円」の非課税枠に収まり、単純合算より判定が変わる可能性があります。※評価額や適用は個別に異なり、実際の判断は専門家の確認が前提です。

財産の評価や加算・控除は複雑なため、ここで示したのは全体像の概要です。実際の金額は国税庁のタックスアンサー等を確認し、判断が必要な場面では税理士へご相談ください。

主な特例の触り——配偶者の税額軽減・小規模宅地等(目安・要確認)

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、相続税を大きく軽くしうる制度です。ただし要件が細かく改正もあるため、適用の可否はあくまで目安として捉え、個別に確認することが前提です。

遺産総額が基礎控除を超えても、特例を使うことで税負担が軽くなる場合があります。代表的な2つを、あくまで概要として紹介します。いずれも適用には要件があり、申告が必要になるケースもあるため「目安・要確認」でご覧ください。

配偶者の税額軽減

配偶者が取得した遺産については、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないとされる制度です。手厚い制度である一方、二次相続(残された配偶者が亡くなったときの相続)まで見据えた判断が求められる場面もあります。

小規模宅地等の特例

亡くなった方の自宅の土地などについて、一定要件を満たすと評価額を大きく減額できる制度です。居住用宅地では限度面積までの部分について評価額を減額できるとされ、遺産総額の判定に影響します。ただし、誰がどう引き継ぐかなど要件が細かく設定されています。

ご注意:これらの特例は要件が細かく、法改正で内容が変わることもあります。本記事の説明は一般的な考え方の紹介であり、適用の可否や金額を保証するものではありません。特例を使えば申告そのものは必要になる場合もあります。最新・個別の取り扱いは国税庁の情報および税理士へご確認ください。

申告・納付の期限は10か月——期限と注意点

相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。特例の適用や納税資金の準備には時間がかかるため、早めに全体像をつかんでおくことが大切です。

相続税がかかる場合、申告と納付には期限があります。「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」が原則です。10か月は長いようで、遺産の把握・評価、遺産分割協議、必要書類の準備などを考えると、余裕があるとは言いにくいのが実情です。

期限まわりの注意点

  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、原則として期限内の申告が適用の前提とされます。遺産分割が間に合わないと使えないこともあります。
  • 相続税は原則として現金一括納付です。不動産が多く現金が少ない場合、納税資金の準備が課題になりがちです。
  • 申告が必要かどうかの判断自体に時間がかかることもあります。「かかるか分からない」段階での早めの試算が、その後の余裕につながります。

ケース3:不動産中心で現金が少ない家庭

相続財産の大半が自宅と賃貸物件で、預貯金は多くないというご家庭では、相続税がかかると判定された場合に「納税資金をどう用意するか」が論点になります。生命保険の活用や分割の工夫など、事前の準備で選択肢が広がることがあります。※対応策はご家庭ごとに異なります。

まずは試算を——我が家の立ち位置を約30秒で確認

相続税がかかるかどうかは、家族構成と財産総額が分かれば大まかに見当がつきます。FPisの無料シミュレーターなら、登録不要で目安を約30秒で確認でき、次に何を準備すべきかが見えてきます。

ここまで見てきたとおり、相続税は「基礎控除のライン」と「遺産総額」の大小関係が出発点です。細かな評価や特例は専門的ですが、まずは大まかな立ち位置を知るだけでも、次の一歩がずいぶん変わります。

「うちはかかるのか、かからないのか」を手早く確かめたい方は、FPisの無料「相続税シミュレーター」をご利用ください。家族構成と財産総額を入力するだけで、相続税がかかりそうか・目安額はどのくらいかを約30秒で試算できます。登録は不要です。

試算はあくまで目安です。シミュレーターの結果は一般的な考え方に基づく概算であり、実際の税額や特例の適用を保証するものではありません。最新・個別の判断は、国税庁の情報および税理士等の専門家にご確認ください。

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よくある質問(FAQ)

相続税はいくらからかかるの?
遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える部分にかかります。総額が基礎控除以下なら、原則として相続税はかからず申告も不要です。
基礎控除の計算式は?
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続人が3人なら4,800万円が目安。人数が1人増えるごとに600万円ずつ増えます。
遺産が基礎控除以下なら申告はいらない?
原則として申告は不要です。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要になることがあります。要確認です。
法定相続人はどう数えるの?
配偶者は常に相続人。血族は子→直系尊属→兄弟姉妹の優先順位で、上位がいれば下位は含めません。基礎控除では放棄した人も人数に数えます。
相続放棄した人は基礎控除の人数に入る?
基礎控除の計算上は、放棄がなかったものとして人数に含めます。放棄によって相続人が減っても、控除額が下がらない取り扱いです。
生命保険金にも相続税はかかるの?
みなし相続財産として計算に含みますが、「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。枠を超えた部分が課税対象の目安です。
お墓や仏壇にも相続税はかかる?
お墓・仏壇・仏具などの祭祀財産は、日常礼拝の対象として原則かかりません。ただし取り扱いには例外もあるため、詳細は専門家へご確認ください。
配偶者は相続税がかからないと聞いたけど本当?
配偶者の税額軽減により、1億6,000万円か法定相続分相当額のいずれか多い額まではかからないとされます。ただし要件があり、二次相続まで見た検討が望ましい場面もあります。
申告・納付の期限はいつまで?
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が原則です。特例の適用は期限内申告が前提となることが多く、早めの準備が安心につながります。
まず何から始めればいい?
家族構成と財産のおおよその総額を把握し、基礎控除と比べてみることです。FPisの無料シミュレーターで約30秒の試算から始めるのがおすすめです。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。FP相談・保険・証券をワンストップで提供します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

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