相続登記の義務化とは|2024年4月開始の新ルールと過料・手続きをFP解説
「親から相続した実家、名義はそのままで大丈夫だろうか」——そう感じている方は少なくありません。2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。手続きをしないまま放置すると、過料(罰金のようなもの)の対象になることがあります。しかも、これは制度開始前に相続した不動産にも適用されます。この記事では、新しいルールの中身と期限、手続きの流れ、負担を軽くする「相続人申告登記」まで、渋谷のFPがわかりやすく整理します。
📌 この記事の要点
- 2024年4月1日から相続登記が義務化。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になり得る(法務省)
- 制度開始前に相続した不動産も対象。その場合は2027年3月31日までが期限(施行日と認識時のいずれか遅い日から3年以内)
- 遺産分割がまとまらないときは、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、とりあえず義務を果たすことができる
- 背景には所有者不明土地の問題がある。名義未変更のまま相続が重なると、権利者が増えて売却・活用が難しくなる
- 手続きは自分でも可能だが、遺産分割や権利関係が複雑な場合は司法書士・弁護士への相談が安心。FPは家計全体の中で段取りを整理できる
相続登記の義務化とは?2024年4月からの新ルール
相続登記の義務化とは、相続で不動産を取得した相続人が、取得を知った日から3年以内に名義変更の登記をしなければならないという2024年4月1日開始のルールです。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。所有者不明土地を防ぐことが目的です。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続した人の名義に変更する手続きです。これまでは任意で、放置しても罰則はありませんでした。しかし2024年4月1日から義務になりました。
📌 新ルールの要点:相続(遺言を含む)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得る。
「知った日から3年以内」というのがポイントです。亡くなった日ではなく、自分がその不動産を相続で取得したと知った時点が起算日になります。
📖 出典:法務省「相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)」
過去の相続も対象|2027年3月末までの経過措置
相続登記の義務化は、制度開始前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます。この場合の期限は、施行日である2024年4月1日と取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内、つまり多くのケースで2027年3月31日までとなります。放置している実家などは早めの確認が必要です。
「うちは何年も前に相続したから関係ない」——そう思った方こそ注意が必要です。この義務化は、制度開始前(2024年4月より前)に相続した不動産にもさかのぼって適用されます。
| 相続した時期 | 登記の期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降に取得 | 取得を知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前に取得 | 2024年4月1日と取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内(多くは2027年3月31日まで) |
⚠️ 「親が10年前に亡くなり、実家の名義がそのまま」というケースも対象です。この場合、多くは2027年3月31日が期限になります。心当たりのある方は、まず登記の名義がどうなっているかの確認をお勧めします。
なぜ義務化されたのか|所有者不明土地の問題
相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地の増加があります。名義変更されないまま相続が繰り返されると権利者が数十人に膨らみ、土地の売却や公共事業、災害復旧の妨げになります。全国の所有者不明土地は九州本島に匹敵する面積とされ、社会問題化しています。
なぜ国はわざわざ義務化したのでしょうか。背景にあるのが「所有者不明土地」の問題です。
相続登記をしないまま相続が繰り返されると、次のような事態が起きます。
- 名義人が亡くなった人のままで、現在の所有者が誰か分からなくなる
- 相続人がねずみ算式に増え、数十人の共有になってしまう
- 全員の合意が取れず、売却も活用もできない塩漬け状態になる
- 公共事業・災害復旧・空き家対策の妨げになる
国土交通省の調査では、所有者不明土地は全国で九州本島に匹敵する面積にのぼるとされ、大きな社会問題になっています。義務化は、この連鎖を止めることが狙いです。
💡 自分ごととして:登記を放置すると、いずれ自分の子や孫の代で「相続人が大勢いて手がつけられない」状態になりかねません。早めの手続きは、次の世代への負担軽減にもつながります。
相続登記の手続きの流れ
相続登記は、戸籍などで相続人を確定し、遺産分割協議で不動産を取得する人を決め、必要書類を集めて法務局に申請するという流れで進みます。登記には登録免許税がかかります。書類収集や権利関係が複雑な場合は司法書士に依頼する方法もあります。
- 相続人を確定する:被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人が誰かを確定します。
- 不動産と遺言の有無を確認する:登記事項証明書で対象不動産を確認し、遺言があるかを調べます。
- 遺産分割協議:遺言がなければ、相続人全員で誰がその不動産を取得するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
- 必要書類を集める:戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、印鑑証明書などをそろえます。
- 法務局へ申請:不動産の所在地を管轄する法務局に登記を申請します。登録免許税(原則、固定資産評価額の0.4%)がかかります。
⚠️ 税務や不動産の名義・分け方は、相続税や今後の売却にも影響します。相続登記そのものは司法書士、相続税は税理士、争いがある場合は弁護士と、専門家の役割が分かれます。判断に迷うときは、税理士・司法書士・弁護士への相談をお勧めします。
遺産分割がまとまらないとき|相続人申告登記
遺産分割が3年以内にまとまらない場合でも、相続人申告登記という簡易な手続きを使えば義務を果たせます。自分が相続人であることを法務局に申し出るもので、単独で申請でき添付書類も少なくて済みます。ただし正式な名義変更ではないため、後日あらためて登記が必要です。
「相続人どうしで話がまとまらず、3年では登記できそうにない」——そんなときのために、「相続人申告登記」という新しい簡易な手続きが用意されています。
相続人申告登記のポイント
- 「自分がこの不動産の相続人の一人です」と法務局に申し出る手続き
- 相続人が単独で申請できる(全員の合意は不要)
- 添付書類が少なく、比較的簡単・低負担
- これをしておけば、登記申請義務を果たしたことになる(過料を回避できる)
⚠️ 相続人申告登記は、正式な名義変更(権利の登記)ではありません。あくまで「義務を一旦果たす」ための手続きで、不動産を売却したり担保に入れたりするには、後日あらためて相続登記が必要です。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に本来の登記を行う必要があります。
今すぐできること|まずは名義の確認から
相続登記の義務化に備えて、まずは実家や親名義の不動産の登記名義を確認しましょう。放置している不動産があれば、期限内に相続登記または相続人申告登記を検討します。手続きや遺産分割に不安があれば、司法書士やFPに早めに相談することが負担軽減につながります。
制度を知って不安になった方も、まずは落ち着いて次の順番で確認しましょう。
- 名義を確認する:実家や親名義の不動産について、登記名義が今どうなっているかを確認します(登記事項証明書は誰でも取得可能)。
- 放置している相続がないか棚卸し:過去に相続したまま名義変更していない不動産がないか確認します。
- 期限を把握する:過去の相続分は多くが2027年3月末が期限。早めに動きます。
- 難しければ専門家へ:遺産分割や権利関係が複雑なら、司法書士・弁護士に相談します。
事例:Hさん(55歳)父の相続から7年、実家が父名義のまま
「まだ売る予定もないし」と放置していたHさん。義務化と2027年3月末の期限を知り、あわてて確認。母と兄弟で遺産分割を進めることにしました。「早く気づけてよかった。次の世代に持ち越さずに済む」と話します。
相続登記は不動産の手続きですが、その先には遺産分割・相続税・売却・二次相続といったお金の判断が続きます。FPisでは、家計と資産全体を見ながら、専門家と連携して段取りを整理するお手伝いをしています。
よくある質問(FAQ)
相続登記の義務化はいつから始まりましたか?
登記をしないとどうなりますか?
制度が始まる前に相続した不動産も対象ですか?
遺産分割がまとまらないと登記できませんか?
相続登記は自分でできますか?
相続登記にかかる費用はどれくらいですか?
正当な理由があれば過料は科されませんか?
相続放棄した場合も登記は必要ですか?
実家が遠方でも手続きできますか?
相続登記は誰に相談すればよいですか?
東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由
FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。相続は司法書士・税理士・弁護士と連携し、家計全体の中で段取りを整理します。
石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表
CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。
対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)
「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」
石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。
とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。
2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。
📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)
FPisが提供できる5つの強み
- 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先
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- 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで継続的に見直し
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📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入・売却・保有を推奨するものではありません。制度・税制・数値は執筆時点の公開情報にもとづいており、今後変更される場合があります。
※税務の取り扱いは個別事情により異なります。実際の判断にあたっては、税理士・弁護士など各分野の専門家にご相談いただくことをお勧めします。投資には元本割れなどのリスクがあり、最終的なご判断はご自身の責任でお願いいたします。

