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遺族年金の仕組みと受給額|夫が先に亡くなったら妻の年金はどう変わるか

遺族年金の仕組みと受給額|夫が先に亡くなったら妻の年金はどう変わるか

遺族年金を正しく把握すれば、不要な保険料を年間数十万円削減できるケースがあります。「夫が先に亡くなったら、私の年金はいくらになるの?」——FPisへの相談で最もよく耳にする質問のひとつです。遺族厚生年金に中高齢寡婦加算を合わせると、60代専業主婦の妻でも年間140万円以上の年金収入になるケースがあります。子どもが独立した夫婦なら「遺族年金+貯蓄で十分」と判断できることも多く、終身保険を解約して解約返戻金を老後の資産運用に回す選択肢が生まれます。このコラムでは、遺族年金の仕組みと受給額の計算方法から実際の60代夫婦の見直し事例まで、FP歴35年のプロが具体的に解説します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

✍ この記事を書いた人

石田 健雄(いしだ たけお)
FP事務所FPis代表|CFP・1級FP技能士
第一生命に35年勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・年金・保険・資産運用をサポート。独立系FPとして幅広く資産設計を支援。

遺族年金年金設計保険見直し老後資金

📌 この記事の要点

  1. 遺族基礎年金は18歳未満の子がいる配偶者が対象。子が独立した60代夫婦には支給されない
  2. 遺族厚生年金は夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4が妻に支給される。65歳未満の妻には「中高齢寡婦加算(約59.7万円/年)」が上乗せされる
  3. 65歳以降は妻自身の老齢年金との調整が入り、受取構成が変わる(遺族厚生年金は継続)
  4. 遺族年金+貯蓄で生活できると判断できれば、高額の死亡保障は不要になるケースがある
  5. 終身保険を解約して解約返戻金を資産運用に回すことで、年金の上乗せキャッシュフローを作れる

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遺族年金の種類と受給条件|2種類の年金の違いを整理する

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類がある。遺族基礎年金は18歳未満の子がいる配偶者が対象で、子が独立した夫婦には支給されない。遺族厚生年金は厚生年金加入者の配偶者(子の有無問わず)に支給される。

遺族基礎年金(国民年金から支給)

遺族基礎年金は、国民年金または厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、「子のある配偶者」または「子」に支給されます。ここでいう「子」とは、18歳到達年度末(3月31日)までの子、または1・2級の障害がある20歳未満の子を指します。

⚠️ 子が独立した夫婦の場合は遺族基礎年金の対象外
お子さんがすでに18歳を過ぎて社会人・独立済みの場合、夫が亡くなっても遺族基礎年金は支給されません。60代夫婦で子どもが独立している場合は、この点を念頭に置いてください。

遺族厚生年金(厚生年金から支給)

厚生年金加入者(会社員・公務員等)が亡くなった場合、子の有無にかかわらず配偶者に支給されます。受給額は夫の厚生年金加入実績(報酬額・加入期間)に基づいて計算されます。

種類 対象者 支給元 子が独立した60代夫婦
遺族基礎年金 子のある配偶者・子 国民年金 対象外
遺族厚生年金 配偶者(子の有無不問) 厚生年金 対象あり

出典:日本年金機構「遺族年金」

遺族厚生年金の受給額の計算方法

遺族厚生年金の額は「夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)× 3/4」で計算される。ただし加入期間が300月未満の場合は300月で計算。65歳未満の子のいない妻には「中高齢寡婦加算」が上乗せされる(2026年度:約59.7万円/年)。

基本の計算式

遺族厚生年金 = 夫の老齢厚生年金額(報酬比例部分)× 3/4

報酬比例部分の計算(簡略版):
= 平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1,000 × 被保険者期間(月数)
※ 加入月数が300月(25年)未満の場合は300月で計算

中高齢寡婦加算とは

遺族基礎年金を受け取れない40歳〜65歳未満の妻(子がいない場合、または子が18歳到達後)に対して、遺族厚生年金に加算される金額です。

加算の種類 対象年齢 2026年度の金額(目安)
中高齢寡婦加算 40歳〜65歳未満の妻 約59.7万円/年
経過的寡婦加算 65歳以降(生年月日による) 生年月日により異なる

※金額は2026年度概算。出典:厚生労働省「遺族年金について」、中高齢寡婦加算詳細:日本年金機構「中高齢寡婦加算」

子が独立した60代夫婦の遺族年金シミュレーション

夫63歳・妻61歳・子30歳(独立済み)のモデルケース。夫の平均標準報酬月額50万円・厚生年金加入35年として計算すると、遺族厚生年金は約86万円/年。中高齢寡婦加算を合わせた妻の65歳までの年金収入は約146万円/年となる。

モデルケースの前提

項目 内容
夫の年齢 63歳(厚生年金加入35年)
妻の年齢 61歳(専業主婦・第3号被保険者)
子の状況 30歳・結婚して独立済み
夫の平均標準報酬月額 50万円
遺族基礎年金 支給なし(子が独立済み)

計算結果(夫が亡くなった場合)

項目 計算 年額(概算)
夫の老齢厚生年金(報酬比例部分) 50万円 × 5.481/1000 × 420月 約115万円/年
遺族厚生年金 115万円 × 3/4 約86万円/年
中高齢寡婦加算(妻61〜65歳) 定額 約60万円/年
合計(妻が65歳になるまで) 約146万円/年

📅 妻の年金受取の変化(年齢別)

〜64歳遺族厚生年金(約86万円)+中高齢寡婦加算(約60万円)= 約146万円/年

65歳〜遺族厚生年金(約86万円)+妻自身の老齢基礎年金(約78万円※)+経過的寡婦加算 ≒ 約164万円以上/年

※妻が40年間第3号被保険者の場合の老齢基礎年金満額(2026年度)。厚生年金加入期間があればさらに上乗せ。

※あくまで概算。実際の受給額は年金事務所またはねんきんネットでご確認ください。具体的な税務・年金額の判断は社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

65歳以降に遺族年金はどう変わるか|自分の年金との調整

妻が65歳になると中高齢寡婦加算が終了し、代わりに自身の老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が加算される。遺族厚生年金は継続して受け取れるが、「自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の差額分のみ」という調整が入る場合がある。合計受取額は増加するケースが多い。

65歳以降の年金の仕組み

妻が65歳になると、大きく2つの変化があります。

  • 中高齢寡婦加算が終了:代わりに「経過的寡婦加算」が加算される(生年月日によって金額が異なる)
  • 自分の老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が始まる:これが遺族厚生年金に上乗せされる
65歳以降の受取構成(自分の老齢厚生年金がある妻の場合)
① 自分の老齢基礎年金:全額受取
② 自分の老齢厚生年金:全額受取
③ 遺族厚生年金:「夫の遺族厚生年金 − 自分の老齢厚生年金の一部」の差額
→ ①+②+③の合計を受け取るイメージ(詳細は年金事務所でご確認ください)

専業主婦(第3号被保険者)の妻の場合、老齢厚生年金がゼロか少額のため、遺族厚生年金はほぼ全額受け取れ、さらに老齢基礎年金が上乗せされます。65歳以降の方が年金合計額が増えるケースが多いのはこのためです。

遺族年金があれば死亡保障は不要?判断の3つのポイント

遺族年金を正確に把握すれば、不要な死亡保障を見直せる場合がある。判断のポイントは①遺族年金だけで妻の生活費が賄えるか②子がすでに独立しているか③貯蓄や資産が十分あるか。この3点が満たされていれば、高額の死亡保障は優先度が下がる。

死亡保障の本来の目的

生命保険(死亡保障)の目的は「家族が経済的に困らないようにすること」です。遺族年金でその目的がある程度果たされるなら、保険の重複を整理できます。

死亡保障を見直せる3つの条件

  • 条件①:子がすでに独立している
    子の教育費・養育費の心配がなく、遺族基礎年金の対象にもなっていない場合、必要保障額は大きく下がります
  • 条件②:遺族厚生年金(+加算)で生活費が賄える
    妻の生活費(月10〜15万円程度)が遺族年金でカバーできるなら、追加保障の必要性は低くなります
  • 条件③:ある程度の貯蓄・資産がある
    急な出費や老後の医療費などに対応できる流動性資産があれば、安心感が高まります
⚠️ 死亡保障より優先すべき保障とは
60代以降は「自分が生きている間のリスク」——がんや心疾患などの特定疾病、認知症・介護状態になること——に備える方が、多くの場合で優先度が高くなります。死亡保障を減らした分を、こちらの保障に振り向けることを検討する価値があります。

終身保険の解約返戻金を老後資金に変える戦略

不要になった終身保険を解約すると解約返戻金が受け取れる。解約返戻金1,000万円を年利3〜5%で長期運用し定期売却することで、年間30〜50万円(月2.5〜4万円)の追加キャッシュフローを創出できる。削減した保険料と合わせれば月5〜8万円の家計改善効果も。

終身保険の解約返戻金とは

終身保険は掛け捨てではなく、解約時に「解約返戻金」が戻ってきます。特に加入年数が長く、払い済みに近い状態であれば、解約返戻金は支払保険料に近い水準まで積み上がっているケースがあります。

解約返戻金1,000万円を運用するシミュレーション

運用利回り 年間の運用収益(概算) 定期売却で受け取れる目安
年利3% 約30万円 月2.5万円程度
年利4% 約40万円 月3.3万円程度
年利5% 約50万円 月4.2万円程度

※上記は元本を維持しながら運用収益のみを受け取る場合の目安。実際の運用利回りは市場環境により変動します。元本保証はありません。

💡 終身保険解約→資産運用への切り替えで期待できる効果
・不要な死亡保障の保険料負担(例:月2〜4万円)を削減
・解約返戻金(例:1,000万円)を運用に回し、定期売却で年金の上乗せキャッシュフローを創出
・空いた保険枠を特定疾病保険・介護保険など「生前給付型保障」に再配分
→ 合計すると月5〜8万円程度の家計改善効果が期待できるケースがあります

ただし、解約返戻金には一時所得として課税される場合があります(支払保険料総額との差益が50万円超の場合)。解約前に税務上の影響も確認しておくことをお勧めします。税務の詳細は税理士へご相談ください。

FP相談事例|60代夫婦が終身保険を解約→1,000万円を資産運用に転換(A様)

60代前半のA様ご夫妻(お子さん30歳・独立済み)のFPis相談事例。遺族年金の試算を通じて高額な死亡保障が重複していることが判明。終身保険を解約して解約返戻金1,000万円を資産運用に切り替え、特定疾病・介護保障に再配分するプランへ見直した。

相談の背景

60代前半のA様ご夫妻がFPisにライフプランの相談に来られました。ご夫婦ともお仕事をされており、お子さんは30歳で結婚・独立済み。夫は会社員として厚生年金に長年加入されていました。

相談の中で遺族年金の話題になり、「もし夫が先に亡くなったら、私の年金はいくらになるの?」という奥様のご質問から、ライフプランの見直しが始まりました。

ライフプラン作成と遺族年金の試算

FPisでA様ご夫妻のライフプランを作成し、万が一の場合の遺族年金を試算したところ——お子さんがすでに独立されているため遺族基礎年金の対象外であるものの、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を合わせると、奥様65歳までの年間年金収入は十分な水準であることが確認できました。

「遺族年金と今ある貯蓄があれば、夫の死亡保障を大きく持たなくても生活していけますね」とご説明したところ、奥様は「そんなに年金がもらえるとは知りませんでした。少し安心しました」とおっしゃっていました。

優先すべきリスクの再整理

同時に、FPisからお伝えしたのは「死亡よりも、生きている間のリスクへの備えの方が今は優先度が高い」という視点です。

  • がん・心疾患・脳卒中などの特定疾病による就労不能・治療費リスク
  • 認知症・要介護状態になった場合の介護費用・施設費用リスク

これらは「自分たちが生きている間」に発生するリスクで、遺族年金では対応できません。A様ご夫妻も「確かに、死ぬことより生きることの方が心配です」とご納得されました。

終身保険の解約と資産運用プランへの切り替え

そこで、加入中の終身保険を見直しました。この保険は死亡保障が主目的でしたが、すでに解約返戻金が約1,000万円まで積み上がっていました。死亡保障の必要性が低下した今、継続する合理性が薄くなっていました。

ご夫妻と協議のうえ、終身保険を解約し解約返戻金1,000万円を資産運用に切り替えるプランを立てました。投資信託での長期運用と定期売却サービスを組み合わせることで、年金の上乗せキャッシュフローを作る設計です。

削減した保険料は、特定疾病保険と民間介護保険への加入に充て、生前リスクへの備えを厚くしました。「やるべきことが整理できて、気持ちが楽になりました」というお言葉をいただきました。

📋 A様ご夫妻の見直し前→見直し後(概要)
・見直し前:終身保険(死亡保障)に月×万円、生前リスクへの保障が薄い
・見直し後:終身保険を解約→解約返戻金1,000万円を資産運用へ
     特定疾病保険+介護保険を新たに加入(生前リスクをカバー)
     運用資産から定期売却で年金の上乗せキャッシュフローを創出

よくある質問(FAQ)

遺族年金はいつから受け取れますか?
配偶者が亡くなった翌月分から受け取れます。ただし受給するには年金事務所への請求手続きが必要です。請求から受給開始まで数か月かかる場合があります。
子どもが独立している場合、遺族基礎年金はもらえないのですか?
はい、もらえません。遺族基礎年金は「18歳到達年度末までの子がいる配偶者」が対象です。子が独立・結婚している場合は対象外となります。ただし遺族厚生年金は子の有無に関係なく受け取れます。
遺族厚生年金の受給額はどこで確認できますか?
「ねんきんネット」(日本年金機構のオンラインサービス)で試算できます。また最寄りの年金事務所に相談すると具体的な試算を行ってもらえます。FPに依頼すれば、ライフプラン全体の文脈で試算・解説してもらうことも可能です。
共働き夫婦の場合、遺族年金の受け取り方は変わりますか?
はい、変わります。妻自身が厚生年金に加入している場合、65歳以降は「自分の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」が調整されます。自分の老齢厚生年金が多い場合は遺族厚生年金が減額・不支給になるケースもあります。詳しくは年金事務所またはFPにご相談ください。
中高齢寡婦加算はいつまで受け取れますか?
妻が65歳になるまで受け取れます。65歳以降は中高齢寡婦加算に代わり「経過的寡婦加算」が支給される場合があります(生年月日により金額が異なります)。
離婚した場合、元妻は遺族年金を受け取れますか?
原則として受け取れません。遺族年金の「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある配偶者を指します。離婚後に亡くなった場合は対象外となります。ただし、内縁関係(事実婚)については一定の条件で認められる場合があります。
夫が自営業(国民年金のみ)の場合、妻に遺族年金は出ますか?
国民年金のみ加入の場合、遺族厚生年金は支給されません。遺族基礎年金のみが対象となりますが、子が独立していれば遺族基礎年金も対象外となります。自営業の夫婦の場合は、生命保険での補完が重要になるケースがあります。
終身保険の解約返戻金には税金がかかりますか?
解約返戻金と支払保険料総額の差益が50万円を超える場合、一時所得として課税対象になります(差益−50万円)÷2 が所得に算入されます)。解約前に保険会社に解約返戻金の金額を確認し、税務上の影響を税理士に相談することをお勧めします。
60代で加入できる特定疾病保険・介護保険はありますか?
あります。ただし年齢が上がるほど保険料が高くなり、引受条件(健康状態による審査)が厳しくなる場合があります。できるだけ早い段階での検討をお勧めします。独立系FPに相談すれば複数社の商品を比較・提案してもらえます。
FPに遺族年金の試算を依頼するとどうなりますか?
ライフプランの中で、遺族年金の受給額・受給期間・65歳以降の変化を具体的な数字で試算します。その結果をもとに現在の保険の過不足を確認し、見直しが必要な場合は代替プランを提案します。FPisでは初回90分の相談が無料です。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様の年金・保険・資産運用をサポートしてきた実績を持ちます。遺族年金の試算から保険見直し・資産運用まで、ワンストップで提供します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

  • 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先
  • ワンストップ対応:FP相談・証券・保険を一貫サポート
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで継続的に見直し
  • 専門家ネットワーク:税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルタントとの連携体制
  • 初回相談90分無料:伴走サポート1年間も無料

📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
対面・オンライン・LINE・電話・メール、すべてに対応。首都圏以外からもオンラインでご相談いただけます。

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