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定年後の健康保険はどうする?任意継続・国保・扶養の選び方をFPが解説

定年後の健康保険はどうする?任意継続・国民健康保険・扶養の選び方をFPが解説

定年退職を迎えると、それまで会社任せだった健康保険を自分で選んで手続きする必要が出てきます。選択肢は主に「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3つ。どれを選ぶかで、翌年の保険料が数万円〜十数万円変わることも珍しくありません。しかも手続きには退職後20日以内などの期限があります。この記事では、3つの選択肢の特徴・保険料の考え方・切り替えの手順を、東京・渋谷のFP事務所FPisが整理します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

監修:石田 健雄(CFP・1級FP技能士)

ライフプラン健康保険定年退職

📌 この記事の要点

  1. 定年退職後の健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3択。再就職する場合は勤務先の健康保険に入ります。
  2. 任意継続は退職時の健康保険を最長2年継続できる制度。ただし保険料は会社負担分がなくなり、自己負担が増えます。
  3. 国民健康保険の保険料は前年所得で決まるため、退職直後の1年目は高くなりやすい点に注意が必要です。
  4. 家族の扶養に入れれば保険料の自己負担は原則ゼロ。ただし年収130万円未満などの要件があります。
  5. 任意継続は退職日の翌日から20日以内、扶養は原則5日以内など、手続きには期限があります。早めの準備が肝心です。
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定年後の健康保険は3つの選択肢から選ぶ

定年退職後に再就職しない場合、健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3つから選びます。それぞれ保険料の決まり方と要件が異なり、世帯の状況によって有利な選択肢が変わります。まず全体像を押さえましょう。

会社を退職すると、勤務先の健康保険の資格を失います。75歳未満で再就職しない場合、次の3つのいずれかを選ぶことになります。

選択肢 保険料の決まり方 主な要件
任意継続 退職時の標準報酬をもとに算定(上限あり)。会社負担分がなくなる 継続して2か月以上の被保険者期間。最長2年
国民健康保険 前年の所得と世帯人数で市区町村ごとに算定 住所地の市区町村で加入
家族の扶養 自己負担は原則なし 年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)等

75歳になると、全員が「後期高齢者医療制度」へ移行します。ここでの3択は、退職から75歳までの期間の話です。

任意継続とは|退職後も会社の健康保険を続ける

任意継続は、退職前に加入していた健康保険を最長2年間、個人で継続できる制度です。給付内容は在職時とほぼ同じですが、これまで会社が負担していた保険料の半分も自己負担になるため、保険料はおおむね在職時の約2倍になります。

任意継続のポイントは次のとおりです。

  • 加入期間は最長2年間
  • 保険料は退職時の標準報酬月額をもとに計算(各健保組合の上限が適用される場合あり)
  • 会社負担がなくなるため、自己負担額は在職時の約2倍が目安
  • 扶養家族をそのまま被扶養者にできる(追加保険料なし)場合が多い
  • 手続き期限は退職日の翌日から20日以内

💡 向いている人:扶養する家族が複数いる人。国民健康保険は世帯人数で保険料が増えますが、任意継続は扶養家族分の追加保険料がかからないことが多く、相対的に有利になりやすいです。

国民健康保険とは|前年所得で保険料が決まる

国民健康保険は市区町村が運営する医療保険で、保険料は前年の所得と世帯人数をもとに算定されます。定年退職の1年目は前年(在職中)の所得が反映されるため保険料が高くなりやすく、2年目以降は所得の減少に応じて下がる傾向があります。

国民健康保険の保険料は自治体ごとに計算方法や料率が異なります。共通する特徴は次の点です。

  • 保険料は前年の所得と世帯の加入人数で決まる
  • 退職1年目は在職中の所得が反映され高くなりやすい
  • 2年目以降は年金中心の所得になれば下がることが多い
  • 倒産・解雇など非自発的失業では保険料の軽減制度が使える場合がある

⚠️ 1年目の保険料に注意:「国保のほうが安そう」と思っても、退職1年目は前年所得が高いため、任意継続より高くなるケースがあります。両方の保険料を試算して比べるのが確実です。

家族の扶養に入る|保険料の自己負担を抑える

配偶者や子など、健康保険に加入している家族の被扶養者になれれば、健康保険料の自己負担は原則かかりません。ただし被扶養者には年収130万円未満(60歳以上や障害のある方は180万円未満)などの収入要件があり、年金収入もこの判定に含まれます。

もっとも保険料負担を抑えられるのが、家族の扶養に入る方法です。ただし誰でも入れるわけではありません。

  • 健康保険に加入している家族(配偶者・子など)がいること
  • 被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)などの要件を満たすこと
  • 年金収入も年収判定に含まれる点に注意

年金や再雇用の収入が要件を上回ると扶養に入れないため、収入の見込みを確認したうえで検討します。要件は加入先の健康保険組合によって細部が異なるため、家族の勤務先経由で確認しましょう。

ケースで比較|どれを選ぶと有利か

扶養に入れるなら保険料負担が最も軽くなります。入れない場合は、扶養家族が多い人は任意継続、単身で所得が下がる見込みの人は国民健康保険が有利になりやすい、という傾向があります。最終的には保険料の試算比較で判断します。

3つの選択肢は、世帯構成と収入で有利・不利が変わります。代表的なケースを見てみましょう。

ケース 有利になりやすい選択肢 理由
配偶者を扶養している 任意継続 扶養家族分の追加保険料がかからないことが多い
単身・翌年から年金中心 国民健康保険(2年目以降) 所得減で保険料が下がりやすい
年金・給与収入が要件内 家族の扶養 自己負担が原則ゼロ
退職1年目・前年所得が高い 任意継続(1年目のみ) 国保1年目より安くなることがある

Dさん(63歳・配偶者を扶養)は、国保だと世帯人数で保険料が増えるため、任意継続を選択。一方Eさん(単身・退職翌年から年金中心)は、任意継続の2年目より国保のほうが安くなる見込みだったため、2年目に国保へ切り替えました。「1年目は任意継続、2年目に国保」という組み合わせも選択肢になります。

手続きの流れと期限|切り替えは早めに

健康保険の切り替えには期限があります。任意継続は退職日の翌日から20日以内、家族の扶養は原則5日以内、国民健康保険は退職後14日以内が目安です。期限を過ぎると選べる選択肢が狭まるため、退職前から準備しておくと安心です。

選択肢ごとに手続き先と期限が異なります。退職前から段取りしておきましょう。

選択肢 手続き先 期限の目安
任意継続 加入していた健康保険組合・協会けんぽ 退職日の翌日から20日以内
国民健康保険 住所地の市区町村役場 退職後14日以内
家族の扶養 家族の勤務先(健康保険組合) 原則5日以内

とくに任意継続の「20日以内」は短く、1日でも過ぎると加入できなくなります。退職日が決まったら、保険料の試算と必要書類の確認を先に済ませておくのが安全です。

よくある3つの誤解

定年後の健康保険は「国保が一番安い」「任意継続はずっと続けられる」「年金があっても扶養に入れる」と誤解されがちですが、いずれも状況次第です。保険料の試算と要件確認で、思い込みによる損を防げます。

誤解1:国民健康保険がいつでも一番安い

退職1年目は前年所得が高く、任意継続より高くなることがあります。安さは前年所得と世帯人数で変わります。

誤解2:任意継続はずっと続けられる

加入できるのは最長2年です。その後は国民健康保険などへ切り替える必要があります。

誤解3:年金をもらっていても扶養に入れる

年金収入も年収判定に含まれます。130万円(60歳以上は180万円)未満などの要件を超えると扶養には入れません。

定年後の健康保険に関するよくある質問

定年後の健康保険は何を選べますか?
再就職しない場合は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3つが基本です。再就職するなら勤務先の健康保険に加入します。
任意継続と国民健康保険はどちらが得ですか?
前年所得と扶養家族の人数で変わります。扶養家族が多い人は任意継続、所得が下がる見込みの単身者は国保が有利になりやすい傾向です。
任意継続の保険料はどのくらいですか?
会社負担分がなくなるため、在職時の約2倍が目安です。各健保組合の上限が適用される場合もあります。
任意継続はいつまで加入できますか?
最長2年間です。その後は国民健康保険や家族の扶養へ切り替えることになります。
国民健康保険の保険料はいつ決まりますか?
前年の所得と世帯人数をもとに市区町村が算定します。退職1年目は在職中の所得が反映され高くなりやすいです。
家族の扶養に入る条件は何ですか?
年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)などの要件があります。年金収入も判定に含まれます。
手続きの期限はいつまでですか?
任意継続は退職日の翌日から20日以内、国保は退職後14日以内、扶養は原則5日以内が目安です。期限に注意しましょう。
1年目は任意継続、2年目は国保に変えられますか?
可能です。1年目は任意継続、所得が下がる2年目に国保へ切り替える組み合わせもよく使われます。
再就職したら健康保険はどうなりますか?
再就職先で健康保険に加入します。任意継続や国保からは切り替えの手続きが必要です。
保険料の軽減制度はありますか?
倒産・解雇などの非自発的失業では、国民健康保険料の軽減制度が使える場合があります。市区町村にご確認ください。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。FP相談・保険・証券をワンストップで提供します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

  • 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先
  • ワンストップ対応:FP相談・証券・保険を一貫サポート
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで継続的に見直し
  • 専門家ネットワーク:税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルタントとの連携体制
  • 初回相談90分無料:伴走サポート1年間も無料

📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
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