日経BP社に取材いただいた記事が公開されました!

退職金シミュレーター|一時金と年金、手取りが多いのはどちらか(無料・登録不要)

退職金は、一時金と年金のどちらで受け取るか ── 手取りで比べる

退職金は、まとめて受け取る(一時金)か、分割して受け取る(年金)かを選べる会社が多くあります。
どちらを選ぶかで、税金と社会保険料が変わり、手元に残る額が変わります。この差を計算します。登録は不要です。

いちばん大きいのは、退職所得控除です。一時金で受け取ると、勤続年数に応じた大きな控除が使えて、残った分もさらに半分だけが課税されます。 まずは退職金の額と勤続年数を入れて、税金がいくらになるかご覧ください。

万円

年金で受け取る場合の条件

年金で受け取ると、受け取るまでの間も会社が定めた利率で増えます。利率は会社の規約で決まっています。分からない場合は1から2パーセントで試してみてください。

万円/年
パーセント

iDeCo・企業型DC

言葉の説明

退職所得控除
退職金から差し引ける、勤続年数に応じた控除です。勤続20年までは1年につき40万円、20年を超えた分は1年につき70万円。勤続35年なら1,850万円になります。長く勤めた方ほど大きくなります。

2分の1課税
退職所得控除を引いたあと、さらにその半分だけが課税の対象になります。しかも給与や年金とは分けて計算されます。退職金がとくに優遇されているのは、この2つの仕組みによります。

公的年金等控除
年金で受け取る場合に使える控除です。65歳以上なら年110万円が最低の枠ですが、国からの公的年金と合算して判定されるため、公的年金だけで枠を使い切っていると、企業年金にはほぼそのまま課税されます。

退職所得は社会保険料の対象外
国民健康保険料や介護保険料は「総所得金額等」で決まりますが、退職所得はここに含まれません。いっぽう年金で受け取ると雑所得になり、保険料の計算に入ります。ここが一時金と年金の、いちばん見落とされやすい違いです。

この試算の読み方

1. 控除の枠に収まっているか
退職金が退職所得控除の範囲内なら、一時金の税金は0円です。この場合、一時金が有利になることがほとんどです。控除を超える部分がどれだけあるかを、まず見てください。

2. 年金で受け取ると、保険料も増える
年金は税金だけでなく、国民健康保険料・介護保険料の計算にも入ります。予定利率で増える分を、税と保険料が食べてしまうことがあります。利率を動かして、どこで逆転するか確かめてみてください。

3. iDeCoがある方は、受け取る年で大きく変わる
同じ年に受け取ると、退職所得控除は重なった期間の分しか使えません。iDeCoを先に受け取る場合は10年、退職金を先に受け取る場合は20年を空けると、それぞれ満額の控除が使えます。50代で気づけば、まだ間に合うことがあります。

ここから先は、無料相談でお渡しします

手取りがいくら違うかは、この計算で出ます。実際のご相談で時間を使うのは、その先の5つです。

無料相談でご提供

受け取る年を、どの年にずらすか

iDeCoと退職金、公的年金の受け取り開始。この3つをどの年に置くかで、生涯の手取りが百万円単位で変わります。ご年齢と退職の予定から、年単位の受け取り計画を作ります。60歳台前半の収入をどう埋めるかも含めて考えます。

iDeCoは**歳で一時金、退職金は**歳。この場合の控除は**万円で、同じ年に受け取る場合より税負担が**万円…
無料相談でご提供

国民健康保険料・介護保険料が、いくら増えるか

保険料の率はお住まいの市区町村ごとに違います。このツールは全国のならしで概算していますが、実際にはお住まいの料率で計算する必要があります。上限額に当たるかどうかでも結論が変わります。

お住まいの自治体の所得割は**パーセント、均等割**円。年金受取の場合、保険料は年**万円増えて…
無料相談でご提供

受け取ったあと、そのお金をどう置くか

一時金で受け取ると、まとまったお金が手元に来ます。ここで運用を始めて失敗する方が少なくありません。いつ使うお金かで置き場所を分け、当面使わない分だけを運用に回します。金融機関から提案が来る前に、方針を決めておくのが安全です。

生活費*年分の**万円は現金、**万円は**年後に使うため**で、残り**万円を…
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退職した年と、その翌年の負担

退職した翌年は、前年の給与にかかる住民税と、国民健康保険料が重くのしかかります。収入がないのに支払いだけが来る形です。任意継続を選ぶか国保にするかでも金額が変わります。ここを見落とすと、退職金を予定より早く取り崩すことになります。

退職翌年の住民税は**万円、国保は**万円。任意継続なら**万円で、**のほうが年間**万円…
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ご夫婦の場合、どちらの名義でいくら残すか

退職金は、そのあとの相続や、どちらかが先に亡くなったあとの生活にも関わります。一方の名義に寄せると、遺されたほうの手続きが止まることがあります。老後の資金計画と、そのあとまでを一度につなげて見ます。

**名義に**万円を残した場合、遺されたほうの年間収支は**万円。相続税の基礎控除は**万円で…

初回90分、無料でご相談ください

退職金の受け取り方は、一度決めると戻せません。ご希望の方には、その場でライフプラン診断レポートをお作りします。オンライン対応、勧誘は一切ありません。1回で終わっていただいて構いません。

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ご利用にあたって
本ツールは、ご入力の条件をもとにした概算を表示するものです。実際の税額をお約束するものではなく、特定の受け取り方を推奨するものでもありません。

退職所得の計算。退職所得控除額を、勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)として計算しています。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。退職所得は(収入金額−退職所得控除額)×2分の1で、ほかの所得と分けて課税されます。所得税には復興特別所得税(2.1パーセント)を加え、住民税は10パーセントで計算しています。出典は国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」です。

iDeCo・企業型DCとの関係。iDeCo等の老齢一時金を先に受け取り、その後に退職金を受け取る場合、前年以前9年内に受け取ったものは勤続期間の重複分が控除から差し引かれます(令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等から。それ以前は前年以前4年内)。退職金を先に受け取り、その後にiDeCo等を受け取る場合は前年以前19年内が対象です。出典は国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし」です。このツールでは、iDeCoの加入期間が勤続期間にすべて含まれるものとして重複年数を計算しています。実際は暦の重なりで判定します。

年金で受け取る場合。受け取る額は、退職金の原資を予定利率で運用しながら期間内に均等に取り崩す形(年金現価)で計算しています。公的年金等控除は65歳以上の速算表(公的年金等以外の合計所得金額1,000万円以下)を前提に、国からの公的年金と合算して判定しています。出典は国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」です。

社会保険料。退職所得は国民健康保険料の算定基礎である総所得金額等に含まれません。いっぽう年金で受け取る分は雑所得として算定に入ります。保険料の率は市区町村ごとに異なるため、ここでは総務省統計局「家計調査」の高齢無職世帯における非消費支出をもとにした全国のならしの負担率で概算しています。お住まいの自治体によって実際の金額は変わります。

比べ方について。一時金は受け取った時点の手取り、年金は受け取る期間の手取りの合計で比べています。一時金を受け取ったあとに運用した場合や、物価の上昇による価値の目減りは考慮していません。受け取る時期が違うお金を単純に足し合わせている点にご留意ください。

含めていないもの。勤続5年以下の役員等・短期退職手当等における2分の1課税の制限、退職した年および翌年の住民税・健康保険の負担、企業年金の規約ごとの取り扱い、扶養や各種控除、物価の上昇は含めていません。

実際のご判断にあたっては、勤務先の担当窓口、税務署、専門家にご確認ください。本ツールの利用によって生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。
2026年8月時点の内容です。/作成:FP事務所FPis(石田健雄・CFP・1級FP技能士)
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