FP事務所FPis(東京・渋谷)の住宅購入・住宅ローン相談は、50代・60代の方が、家やマンションの購入・住み替えの予算、住宅ローンを何歳までに返し終えるか、退職金で繰上返済するかを、ライフプランから確かめられる相談です。初回90分は無料、対面とオンラインに対応しています。
こんな方のご相談をお受けしています
- 家の購入・住み替えを考えている方
住宅購入の資金計画の相談 → - おひとりさまで、賃貸か持ち家かを決めたい方
おひとりさまの老後資金の相談 → - 退職金で住宅ローンを返すか迷っている方
退職金の受け取り方・運用の相談 →
住宅購入・住宅ローン相談で一緒に考えること
- 買ったあとも教育費や老後の備えを続けられる、無理のない予算の上限
- 住宅ローンを何歳で返し終えるか。退職後の収入で返せる返済額か
- 退職金で繰上返済するか、手元に残すか
- 購入時の諸費用、固定資産税、管理費・修繕積立金など、買ったあとにかかり続けるお金
- 団体信用生命保険と、いまの保険の重なり
- 賃貸と持ち家、住み替えの時期
物件探しについて
物件をお探しの段階になりましたら、提携先の不動産会社をご紹介します。ご紹介を受けるかどうかは自由です。物件が決まるまで、資金計画の側からご一緒します。
相談を担当するFP
代表の石田健雄(CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士)が担当します。第一生命保険に35年勤務し、在職中に100世帯を超えるご遺族のサポートに携わりました。2025年3月、57歳で会社の早期退職制度に応募して退職し、翌4月にFPisを開業しました。
ご相談者の多くは50代の女性です(FPisは「女性専門」を掲げてはいません。ご夫婦・男性の方のご相談も同じようにお受けしています)。経歴の詳細は代表紹介をご覧ください。
料金と、報酬の出どころ
初回相談(90分)と家計/相続の診断レポートは無料です。初年度の伴走サポートも無料で、2年目以降は月額3,000円(税込)です。保険や投資信託をお預かりしている場合は、2年目以降も無料です。
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 初回あんしん相談(90分) | 無料 |
| 家計/相続の診断レポート作成 | 無料 |
| お試し伴走サポート(初年度) | 無料 |
| 継続伴走サポート(2年目以降) | 月額3,000円(税込)※年一括払は税込30,000円。保険・投資信託をお預かりしている場合は無料 |
FPisは、特定の金融機関に雇用されていない独立系のFP事務所です。保険や投資信託のお手続きが必要になった場合は、代表の石田が所属先(保険代理店・金融商品仲介業者)の登録を用いて対応し、その手数料が事務所の収入になります。所属先から販売目標は課されていません。仕組みは「なぜFPisは相談料をいただかないのか」で、商品を選ぶときの考え方は「FPisの提案基準」で公開しています。ご契約の義務はなく、相談だけで終えていただいて構いません。
相談の場所と方法
対面(東京都渋谷区・渋谷駅宮益坂口側)と、オンライン(全国)のどちらでもご相談いただけます。対面は、首都圏19か所の面談スペース(アントレサロン)からお選びいただくこともできます。
- 事務所:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(所在地・アクセス)
- 2回目以降は、LINE・電話・メールでのご相談にも対応しています。
よくあるご質問
物件がまだ決まっていなくても相談できますか。
はい。物件を決める前のほうが、予算の上限をもとに選べます。ライフプランで無理のない金額を出すところから始めます。
50代でも住宅ローンは組めますか。
住宅ローンには完済時の年齢の上限があり、借入期間はそこから逆算されます。上限や条件は金融機関によって異なるため、検討先で直接ご確認いただくことになります。FPisでは、退職後の収入で返せる返済額かどうかを、ライフプランで確かめます。
退職金で住宅ローンを一括返済したほうがよいですか。
一概には言えません。先に数年分の生活費と医療・介護などの予備費を確保し、ローンの金利・残債・団体信用生命保険の有無を確かめたうえで、余裕のある範囲で考える順番をお勧めしています。
不動産会社を紹介してもらえますか。
はい。物件をお探しの段階になりましたら、提携先の不動産会社をご紹介します。ご紹介を受けるかどうかは自由です。
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初回相談は無料です。ご契約の義務はありません。「何から相談してよいか分からない」状態で大丈夫です。
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※本ページの料金・報酬の仕組みは2026年11月時点のものです。※ご相談事例は、実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を再構成したものです。※投資信託をはじめとする金融商品は、価格の変動等により元本を割り込むおそれがあります。※税務・法務の個別具体的なご相談は、税理士・弁護士等の専門家へのご相談をお勧めします。
