FP事務所FPis(東京・渋谷)は、夫の定年退職や早期退職を控えた方が、退職金の使い方、夫婦の年金、夫の退職後の健康保険や妻の年金の手続き、これからの家計を、夫婦そろってでも、おひとりでも相談できるFP事務所です。初回90分は無料、対面とオンラインに対応しています。
こんなご相談をお受けしています
- 夫が来年、定年退職する。退職金や年金でこの先の生活が足りるか知りたい
- 夫が会社を辞めたら、自分の健康保険や年金の手続きがどう変わるのか分からない
- 加給年金や振替加算など、夫婦の年金のしくみがよく分からない
- 夫は「何とかなる」と言うが、家計の見通しを一度数字で確かめたい
FPisでできること
- 夫婦の数字でライフプランを組みます。夫婦それぞれの年金見込額(ねんきん定期便)、退職金、預貯金、毎月の生活費をうかがい、その場で夫婦の今後のお金の流れを見える状態にします(90分・無料)。
- 夫の退職で変わる手続きを整理します。夫の扶養に入っている場合、夫の退職で健康保険(任意継続・国民健康保険・家族の扶養)の選び方が必要になり、妻が60歳未満なら国民年金の手続きが必要になることがあります。いつ・何をするかを順番に整理します。
- 年金の受け取り方を夫婦で考えます。繰り下げるか、どちらを先に受け取るか、加給年金・振替加算との関係を、夫婦の手取りで比べます。
- 退職金の置き場所を一緒に考えます。当面使うお金と長く置いておくお金に分け、預金と運用の割合を考えます。すすめられている商品があれば、資料をお持ちください。
相談を担当するFP
代表の石田健雄(CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士)が担当します。第一生命保険に35年勤務し、在職中に100世帯を超えるご遺族のサポートに携わりました。2025年3月、57歳で会社の早期退職制度に応募して退職し、翌4月にFPisを開業しました。
ご相談者の多くは50代の女性です(FPisは「女性専門」を掲げてはいません。ご夫婦・男性の方のご相談も同じようにお受けしています)。経歴の詳細は代表紹介をご覧ください。
実際のご相談から
夫の会社を引き継ぎ、そして閉じた後の家計が不安
ご主人が病気で倒れられ、会社を生前承継された女性から、廃業後の家計設計についてご相談いただきました。収入の形が変わったあとの生活設計を、一から組み直しました。
相談された方の声
「老後資金は本当に足りるのか?」という不安を常に抱えていましたが、相談に乗っていただいたことで肩の荷が下りました。結論から言うと、もっと早く相談すればよかったです。
Googleクチコミより(MT 様)
料金と、報酬の出どころ
初回相談(90分)と家計/相続の診断レポートは無料です。初年度の伴走サポートも無料で、2年目以降は月額3,000円(税込)です。保険や投資信託をお預かりしている場合は、2年目以降も無料です。
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 初回あんしん相談(90分) | 無料 |
| 家計/相続の診断レポート作成 | 無料 |
| お試し伴走サポート(初年度) | 無料 |
| 継続伴走サポート(2年目以降) | 月額3,000円(税込)※年一括払は税込30,000円。保険・投資信託をお預かりしている場合は無料 |
FPisは、特定の金融機関に雇用されていない独立系のFP事務所です。保険や投資信託のお手続きが必要になった場合は、代表の石田が所属先(保険代理店・金融商品仲介業者)の登録を用いて対応し、その手数料が事務所の収入になります。所属先から販売目標は課されていません。仕組みは「なぜFPisは相談料をいただかないのか」で、商品を選ぶときの考え方は「FPisの提案基準」で公開しています。ご契約の義務はなく、相談だけで終えていただいて構いません。
相談の場所と方法
対面(東京都渋谷区・渋谷駅宮益坂口側)と、オンライン(全国)のどちらでもご相談いただけます。対面は、首都圏19か所の面談スペース(アントレサロン)からお選びいただくこともできます。
- 事務所:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(所在地・アクセス)
- 主な面談拠点:渋谷宮益坂・渋谷道玄坂・恵比寿/東京・日比谷・東銀座・虎ノ門・赤坂見附・秋葉原・浜松町・田町/新宿三丁目・西新宿・池袋/横浜・川崎・桜木町/大宮
- 2回目以降は、LINE・電話・メールでのご相談にも対応しています。
よくあるご質問
夫と一緒でないと相談できませんか。
いいえ。おひとりでのご相談もお受けしています。ご夫婦そろってのご相談も、オンラインでご主人が同席される形も可能です。
夫が退職すると、私の健康保険はどうなりますか。
夫の健康保険の扶養に入っている場合は、夫の退職で扶養から外れます。任意継続(夫の被扶養者として)、国民健康保険、お子さまの扶養などから選ぶことになり、保険料と期限を比べて決めます。
私(妻)が60歳前の場合、年金の手続きは必要ですか。
夫が会社を辞めて厚生年金に加入しなくなると、妻は国民年金の第3号被保険者ではなくなるため、60歳になるまで第1号被保険者への切り替えが必要になることがあります。ご状況をうかがって確認します。
相談すると、保険や投資信託を勧められますか。
ご希望やご状況によっては、ご提案することがあります。ただし、ご契約の義務はありません。ご自身でネット証券をお使いになった方がよい場合には、そのようにお伝えしています。
あわせて読みたい
- 定年退職後の健康保険|任意継続・国保・家族の扶養
- 専業主婦の年金は月いくら|第3号被保険者のしくみ
- 加給年金と振替加算|夫婦の年齢差で変わる額
- 夫婦の年金はどちらを繰り下げる
- 60歳から65歳、年金が始まるまでの生活費
まずは90分、お話を聞かせてください
初回相談は無料です。ご契約の義務はありません。「何から相談してよいか分からない」状態で大丈夫です。
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※本ページの料金・報酬の仕組みは2026年10月時点のものです。※ご相談事例は、実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を再構成したものです。※投資信託をはじめとする金融商品は、価格の変動等により元本を割り込むおそれがあります。※税務・法務の個別具体的なご相談は、税理士・弁護士等の専門家へのご相談をお勧めします。
