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孫への教育資金贈与|一括贈与の特例と注意点

孫への教育資金贈与|一括贈与の特例と注意点

「かわいい孫の進学を、少しでも助けてあげたい」——そう考えて教育資金の贈与を検討する方が増えています。ただ、まとまったお金を渡すときに気になるのが贈与税。実は「そもそも贈与税がかからない渡し方」と「特例を使う渡し方」の2つがあり、どちらが向いているかはご家庭の事情で変わります。この記事では、教育資金の一括贈与の特例のしくみと注意点を、都度贈与との違いを含めて整理します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

監修:石田 健雄(FP事務所FPis代表)

CFP1級FP技能士第一生命35年日経BP掲載

📌 この記事の要点

  1. 扶養義務者が「必要な都度」支払う教育費は、特例を使わなくても原則として贈与税がかかりません。
  2. 「教育資金の一括贈与の特例」は、まとまった額を一度に非課税で渡せる制度で、金融機関の専用口座を使います。
  3. 非課税枠は受贈者1人につき上限が定められ、学校以外(塾・習い事など)に使える額はさらに限られます。
  4. 使い切れずに終了した残額には贈与税がかかる場合があり、贈与者が亡くなったときの相続税の扱いにも注意が必要です。
  5. この特例は適用期限や要件の改正が繰り返されています。実行前に国税庁の最新情報と税理士への確認を。
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まず基本:教育費の贈与は「元々非課税」の部分がある

親や祖父母などの扶養義務者が、教育費を必要な都度、必要な金額だけ支払う場合、その資金には原則として贈与税がかかりません。まとまった額を前渡ししたい場合に、一括贈与の特例が選択肢になります。

意外と知られていませんが、「都度贈与」なら特例を使わなくても非課税です。たとえば孫の入学金や授業料を、そのつど祖父母が支払う(または必要額を渡す)場合、通常は贈与税の対象になりません。

一方で、「毎回やり取りするのは大変」「元気なうちにまとめて渡しておきたい」というニーズもあります。そこで登場するのが、教育資金の一括贈与の特例です。

「教育資金の一括贈与の特例」とは

30歳未満の子や孫へ、教育資金としてまとまった額を一括で贈与しても一定額まで贈与税が非課税になる特例です。金融機関に専用口座を開き、教育資金非課税申告書を提出したうえで、領収書を出して払い出す仕組みです。

この特例のポイントを整理します。

項目 内容の概要
贈る人 父母・祖父母などの直系尊属
受け取る人 30歳未満の子・孫(所得要件あり)
非課税の上限 受贈者1人につき一定額まで。うち「学校等以外」に使える分はさらに低い上限が設定
方法 信託銀行・銀行・証券会社などで専用口座を開設し、教育資金非課税申告書を提出
払い出し 教育費を支払った領収書等を金融機関に提出して精算

⚠️ 金額・年齢・所得の要件、適用期限は改正が繰り返されています。この特例は過去に何度も期限延長や要件変更が行われてきました。実行前に必ず国税庁の最新情報を確認し、税理士にご相談ください

対象になる教育費・ならない費用

入学金・授業料・施設設備費など学校等に直接支払うものが中心です。塾や習い事、通学定期代などは対象になる場合がありますが、上限が別に設けられています。対象外の支出に使うと課税対象になり得ます。

大まかには次のように分かれます。

  • 学校等に支払うもの:入学金、授業料、入園料、施設設備費、学用品費、修学旅行費、給食費など
  • 学校等以外に支払うもの(上限が別枠):学習塾・そろばん、スポーツや文化芸術の指導料、通学定期券代、留学渡航費など
  • 対象になりにくいもの:教育と関係のない生活費、趣味の費用など

領収書の提出が必要なため、何に使ったかを記録・保管する手間が生じます。この事務負担も、特例を使うかどうかの判断材料になります。

使い切れなかったら?残額の扱いに注意

受贈者が一定年齢に達するなどで契約が終了したとき、使い切れなかった残額には贈与税がかかる場合があります。「とりあえず上限いっぱい」ではなく、実際に使う見込み額に合わせることが大切です。

この特例で最も見落とされやすいのが「使い残しリスク」です。教育資金として使われないまま契約が終了すると、その残額が贈与とみなされ課税される場合があります。

お孫さんが進学せずに就職した、想定より学費がかからなかった——こうした事情は十分に起こり得ます。「使う見込みのある額」で設計するのが基本です。

贈与者が亡くなったときの相続税の扱い

贈与者が契約期間中に亡くなった場合、一定の要件に当てはまると、使い残しの残額が相続税の課税対象に加算されることがあります。相続対策として使う場合は、この点も含めた検討が必要です。

「相続税を減らすために教育資金贈与を使いたい」というご相談はよくいただきます。ただし、贈与者が亡くなった時点で使い残しがある場合、その残額が相続財産に加算される取り扱いが定められています(要件は改正により変わってきました)。

つまり、「まとめて渡せば必ず相続財産から外れる」わけではないという点は押さえておきましょう。相続対策としての効果は、家族構成・資産規模・使う見込みによって変わります。

特例を使わない選択肢——「都度贈与」という手

必要な都度、必要な額を教育費として支払う方法なら、特例の手続きや使い残しリスクなしに非課税で援助できます。孫の進学時期が近く、こまめに支援できるご家庭では有力な選択肢です。

手続きの手間・使い残しリスク・相続時の加算を考えると、都度贈与のほうがシンプルで柔軟なケースは少なくありません。

一括贈与の特例 都度贈与
向くケース 元気なうちにまとめて渡したい/孫が幼く長期にわたる 進学が近い/こまめに支援できる
手続き 専用口座・申告書・領収書提出 特別な手続きは不要
使い残し 残額に課税の可能性 そもそも発生しない

なお、都度贈与でも「証拠を残す」ことは大切です。振込記録や領収書を保管しておくと、後々の説明がしやすくなります。

FP視点:どちらが向いている?判断の3つの軸

判断のカギは「①ご自身の老後資金に余裕があるか ②孫が実際に使う見込み額 ③手続きの手間を許容できるか」の3点です。贈与は自分の生活を守れる範囲で行うことが大前提です。

ご相談では、次の順番で整理していきます。

  • まず自分の老後資金:渡したあとで生活が苦しくなっては本末転倒です。ライフプランで「渡せる余力」を先に確認します。
  • 使う見込み額:孫の年齢・進路の見通しから、現実的に必要になる教育費を見積もります。
  • 手間の許容度:専用口座と領収書提出を続けられるか。難しければ都度贈与が現実的です。

Cさん(70代)の例:「孫3人に上限いっぱい贈与したい」とご相談。ライフプランを作成したところ、ご自身の医療・介護の備えが手薄になることが分かり、金額を見直して都度贈与に切り替えました。「安心して応援できるようになった」とおっしゃっていただけました。
贈与は金額の大きさより、ご自身の暮らしを守りながら続けられるかが大切です。

よくある質問(FAQ)

孫の学費を払ってあげると贈与税がかかりますか?
扶養義務者が必要な都度、必要な額を教育費として支払う場合は、原則として贈与税はかかりません。まとめて前渡しする場合は特例の検討が必要です。
教育資金の一括贈与の特例は誰でも使えますか?
直系尊属からの贈与で、受贈者が30歳未満であることなどの要件があります。所得要件もあるため、国税庁の最新情報でご確認ください。
いくらまで非課税になりますか?
受贈者1人あたりの上限が定められ、学校等以外に使える分はさらに低い上限があります。金額は改正され得るため、実行前に最新情報の確認をお勧めします。
どこで手続きしますか?
信託銀行・銀行・証券会社などで専用口座を開設し、教育資金非課税申告書を金融機関経由で提出します。
塾や習い事にも使えますか?
学校等以外への支払いとして対象になる場合がありますが、別枠の上限が設けられています。対象範囲は金融機関にご確認ください。
使い切れなかったお金はどうなりますか?
契約終了時に使い残しがあると、その残額に贈与税がかかる場合があります。使う見込み額に合わせた設計が重要です。
贈与した後に自分が亡くなったら?
一定の要件に当てはまると、使い残しの残額が相続税の課税対象に加算される場合があります。相続対策として使う際は要注意です。
暦年贈与(年110万円)と併用できますか?
制度上の取り扱いは要件により異なります。併用の可否や有利不利はケースバイケースのため、税理士にご相談ください。
孫が複数いる場合はどうなりますか?
非課税枠は受贈者1人ごとに判定されます。ただし贈る側の資金余力を踏まえた設計が大切です。
結局、特例と都度贈与どちらがいいですか?
孫の年齢・使う見込み・手続きの手間・ご自身の老後資金によって変わります。一概には言えないため、ライフプランを踏まえて比較検討しましょう。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。贈与や相続は、ご自身の老後資金とのバランスを含めて中立の立場で整理します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

  • 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先
  • ワンストップ対応:FP相談・証券・保険を一貫サポート
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで継続的に見直し
  • 専門家ネットワーク:税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルタントとの連携体制
  • 初回相談90分無料:伴走サポート1年間も無料

📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
対面・オンライン・LINE・電話・メール、すべてに対応。首都圏以外からもオンラインでご相談いただけます。

「孫にいくら贈っても、自分の老後は大丈夫だろうか」——その不安こそ、一緒に数字で確かめるべきところです。

FPis(エフピス)では、ライフプランを踏まえた贈与・相続の設計を中立の立場でサポートします。初回90分のご相談は無料です。

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この記事を書いた人

石田 健雄のアバター 石田 健雄 FP事務所FPis(エフピス)代表

ファイナンシャルプランナー(CFP/1級FP技能士)の石田健雄です。

第一生命に35年間勤務した後、FP事務所を開業しました。第一生命では本社所属のFPとして、数多くのお客様に寄り添って資産運用や相続などのお困りごとを解決してきました。そのたびに頂いた感謝の言葉が忘れられず、自らFP事務所を開業するに至りました。

アドバイスに終わらず、お客さまの希望する未来の実現まで伴走しながらサポートすることをモットーとしています。詳しくは、下記リンクからホームページをご覧ください。

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