日経BP社に取材いただいた記事が公開されました!

年金の繰下げシミュレーター|手取りの損益分岐点は何歳か(無料・登録不要)

年金は、いつから受け取るのが得か ── 額面ではなく、手取りで見る

受け取りを遅らせると年金は増えます。ただし増えた分にも税金と社会保険料がかかるため、手取りの増え方は額面ほどではありません。
このツールは、額面と手取りの両方で「何歳まで生きたら追いつくか」を計算します。登録は不要です。

年金額が分からない方へ。ねんきん定期便の「65歳から受け取れる年金額」をご覧ください。50歳以上の方の定期便には、いまの加入を続けた場合の見込額が載っています。 おおよそでも結構です。まずは入れてみて、金額を動かしてみてください。

万円/年
万円/年

加給年金

年金のほかの収入

お勤めの給与や、不動産の収入など。手取りを計算するために使います。0のままでも結構です。

万円/年

言葉の説明

繰下げ(くりさげ)受給
65歳より後に受け取り始めることです。1か月遅らせるごとに0.7パーセント増え、75歳まで遅らせると84パーセント増えます。この増えた率は、亡くなるまで続きます。

繰上げ(くりあげ)受給
65歳より前に受け取り始めることです。1か月早めるごとに0.4パーセント減り、60歳まで早めると24パーセント減ります。この減額も一生続き、あとから取り消せません。

加給年金
厚生年金に20年以上入っていた方に、年下の配偶者がいる場合、配偶者が65歳になるまで上乗せされる年金です。年額42万3,700円(令和8年度)。老齢厚生年金を繰り下げている間は受け取れず、あとからまとめて出ることもありません。

損益分岐点
受け取り始めが遅いほど1回あたりは多くなりますが、受け取る回数は減ります。累計で追いつく年齢が損益分岐点です。ただし、これは「何歳まで生きるか」を当てる話ではありません。

この試算の読み方

1. 額面と手取りでは、分岐点がずれる
年金が増えると、所得税・住民税と、国民健康保険料・介護保険料も増えます。増えた分がまるまる手元に残るわけではありません。そのぶん、追いつく年齢は後ろへずれます。

2. 加給年金がある方は、繰下げの損が大きい
繰り下げている間、加給年金は出ません。1年で42万円、5年で212万円。しかも加給年金そのものは繰り下げても増えません。年下の配偶者がいる方は、ここを見ずに繰下げを決めないほうが安全です。

3. 損益分岐点は、決める材料のひとつでしかない
何歳まで生きるかは誰にも分かりません。「長生きしたときに生活が細らないようにする保険」として繰下げを見ると、分岐点より前に亡くなっても失敗ではありません。逆に、65歳からの生活費が足りないなら、繰り下げること自体ができません。

ここから先は、無料相談でお渡しします

何歳で追いつくかは、この計算で出ます。実際のご相談で時間を使うのは、その先の5つです。

無料相談でご提供

基礎年金と厚生年金を、別々に繰り下げる

この計算では両方を同時に繰り下げていますが、制度上は片方だけを繰り下げられます。加給年金がある方は「厚生年金は65歳から受け取り、基礎年金だけ繰り下げる」という形にすると、加給年金を受け取りながら増額も取れます。ご状況から、どちらをいくつまで繰り下げるかを組み立てます。

厚生年金は65歳から、基礎年金のみ**歳まで繰下げ。加給年金**万円を確保しつつ増額率**パーセントを…
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働き続ける場合、増額が目減りする

65歳以降も厚生年金に加入して働くと、給与と年金の合計によっては年金の一部が止まります。この止まった部分は、繰り下げても増額の対象になりません。働き方と繰下げは、セットで決める必要があります。

月収**万円の場合、支給停止額は月**万円。この分は増額対象外となるため、実質の増額率は**パーセントに…
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先に亡くなったとき、遺されるほうはどうなるか

繰下げで増えるのはご自身の年金です。遺族厚生年金は、繰り下げても増えません。また待機中に亡くなると、増額のないまま5年分をさかのぼって受け取る形になります。ご夫婦のどちらが先かで結論が変わるため、二人分をまとめて見ます。

妻の受給額は、夫の死亡後**万円へ。繰下げによる増額分**万円のうち、遺族厚生年金に反映されるのは…
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繰り下げている間、何で暮らすか

繰下げは「その間の生活費を自前で用意できる方」だけが選べます。貯蓄を取り崩して待つのか、働いて埋めるのか。取り崩す場合、待機期間の総額と、そのあと資産がどう戻るかまで見ておかないと、途中で続かなくなります。

70歳まで待つ場合、必要額は**万円。貯蓄は**歳で**万円まで減り、**歳で回復して…
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医療・介護の自己負担割合が変わる線

年金が増えると、後期高齢者医療や介護保険の自己負担割合が1割から2割・3割へ上がる境目をまたぐことがあります。増えた年金より負担増のほうが大きくなる幅は狭いものの、境目の近くにいる方は確認しておく価値があります。

課税所得**万円を超えると自己負担は*割へ。年間の負担増は**万円となり、増額分**万円のうち…

初回90分、無料でご相談ください

「いつから受け取るか」は、一度決めると戻せません。ご希望の方には、その場でライフプラン診断レポートをお作りします。オンライン対応、勧誘は一切ありません。1回で終わっていただいて構いません。

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ご利用にあたって
本ツールは、ご入力の条件をもとにした概算を表示するものです。実際の年金額や税額をお約束するものではなく、特定の受け取り方を推奨するものでもありません。

増額率・減額率。繰下げは1か月あたり0.7パーセント増(65歳から75歳まで、最大84パーセント)。繰上げは1か月あたり0.4パーセント減(60歳から65歳まで、最大24パーセント)で計算しています。昭和37年4月1日以前にお生まれの方は0.5パーセント減(最大30パーセント)となるため、生年に応じて切り替えています。繰下げの上限が75歳になるのは昭和27年4月2日以後にお生まれの方です。出典は日本年金機構「年金の繰下げ受給」「年金の繰上げ受給」です。

加給年金。配偶者にかかる加給年金額を、令和8年度の42万3,700円(基本額24万3,800円+特別加算17万9,900円、昭和18年4月2日以後生まれの場合)として計算しています。繰下げ待機中は支給されず、加給年金そのものは繰り下げても増えません。配偶者がご自身の老齢厚生年金(20年以上)を受け取る場合などは支給が止まります。出典は日本年金機構「加給年金額と振替加算」です。

手取りの計算。所得税・住民税・社会保険料をまとめて、収入に応じて変わる負担率で概算しています。負担率は総務省統計局「家計調査」の高齢無職世帯における非消費支出の実額をもとに、収入が増えるほど負担率が上がる形で近似したものです。お住まいの自治体、扶養の状況、各種控除によって実際の負担は変わります。正確な金額は市区町村の窓口や税務署にご確認ください。

含めていないもの。基礎年金と厚生年金を別々に繰り下げる場合、65歳以降も働いた場合の在職老齢年金による支給停止、経過的加算、振替加算、物価と賃金による毎年の年金額改定、遺族年金への影響は、この計算には含めていません。いずれもご相談で個別に確認します。

実際のご判断にあたっては、年金事務所や専門家にご確認ください。本ツールの利用によって生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。
2026年8月時点の内容です。/作成:FP事務所FPis(石田健雄・CFP・1級FP技能士)
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