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加給年金と振替加算とは|配偶者がいる人の年金の上乗せをFPが解説

加給年金と振替加算とは|配偶者がいる人の年金の上乗せをFPが解説

「厚生年金を受け取り始めたら、年金額に思ったより上乗せがあった」——その正体が加給年金かもしれません。逆に、この上乗せは配偶者が65歳になると打ち切られ、代わりに配偶者側の年金に振替加算という別の上乗せが付きます。仕組みを知らないと「急に年金が減った」と驚くことになりがちです。この記事では、加給年金と振替加算の対象条件・金額の目安・いつまでもらえるか・手続きを、東京・渋谷のFP事務所FPisが整理します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

監修:石田 健雄(CFP・1級FP技能士)

年金加給年金老後の家計

📌 この記事の要点

  1. 加給年金は、厚生年金の加入期間が原則20年以上ある人が65歳になったとき、生計を維持する65歳未満の配偶者や一定の子がいると受け取れる「家族手当」的な上乗せです。
  2. 配偶者加給年金の額は年額約40万円台(本人の生年月日による特別加算を含む)。子がいる場合は子の分も加算されます。
  3. 加給年金は配偶者が65歳になると終了します。その後は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。
  4. 振替加算がつくのは原則として1966年4月1日以前生まれの配偶者。それより若い世代は対象外です。
  5. 受け取りには配偶者の収入要件(年収850万円未満など)や届け出が関わります。要件は日本年金機構で最新情報の確認をおすすめします。
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加給年金とは|配偶者がいる人の年金の上乗せ

加給年金は、厚生年金の被保険者期間が原則20年以上ある人が65歳に達したとき、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子がいる場合に、老齢厚生年金へ上乗せされる制度です。いわば公的年金版の「家族手当」にあたります。

加給年金は、年上の会社員(多くは夫)が先に65歳で年金を受け取り始め、配偶者がまだ65歳になっていないときに支給されるケースが典型です。対象となる主な条件は次のとおりです。

  • 受給者本人の厚生年金の加入期間が原則20年以上(240月以上)あること
  • 本人が老齢厚生年金を受け取れる年齢(原則65歳)に達していること
  • 生計を維持している配偶者(65歳未満)や一定の子がいること
  • 配偶者や子の前年収入が原則850万円未満(または所得655万5千円未満)であること

「生計を維持している」とは、同居して家計を共にしているなど、実態として扶養関係にあることを指します。共働きでも、配偶者の収入が要件内であれば対象になり得ます。

加給年金の金額はいくら|配偶者と子の加算額の目安

配偶者の加給年金は年額約40万円前後で、受給者本人の生年月日に応じた特別加算が上乗せされます。子がいる場合は2人目までと3人目以降で単価が変わります。金額は毎年度改定されるため、目安として捉えてください。

加給年金の額は毎年度見直されます。最新年度の正確な数値は日本年金機構でご確認いただくとして、おおよその水準は次のイメージです。

対象 年額の目安 補足
配偶者 約40万円台 本人の生年月日による特別加算を含む。若い生年月日ほど加算が手厚い傾向
子(1人目・2人目) 1人あたり約23万円 18歳到達年度末まで(障害がある場合は20歳未満)
子(3人目以降) 1人あたり約7万円台

たとえば、夫が65歳・妻が61歳のご家庭では、妻が65歳になるまでの約4年間にわたり、毎年40万円台の上乗せが続く計算です。合計すると150万円を超えることもあり、老後の家計に与える影響は小さくありません。

💡 ポイント:加給年金は「年上の配偶者が先に受け取る」ほど受給期間が長くなりやすい制度です。夫婦の年齢差が大きいほど、受け取れる総額は大きくなる傾向があります。

加給年金はいつまでもらえる?終了のタイミング

配偶者加給年金は、配偶者が65歳に達して自身の老齢基礎年金を受け取り始めると終了します。子の加算は子が18歳到達年度末(障害がある場合は20歳)を迎えると終了します。終了後は配偶者側に振替加算が引き継がれます。

加給年金は「ずっともらえる」わけではありません。主な終了事由は次のとおりです。

  • 配偶者が65歳に達したとき(配偶者自身の年金が始まるため)
  • 配偶者と離婚した、または配偶者が亡くなったとき
  • 子が18歳到達年度末(障害等級のある子は20歳)を過ぎたとき
  • 本人の老齢厚生年金が支給停止になったとき

とくに配偶者が65歳になる年は、加給年金が止まる一方で振替加算が始まるため、世帯全体の年金額がどう変わるかを事前に把握しておくと安心です。

振替加算とは|加給年金の終了後に配偶者へ引き継がれる上乗せ

振替加算は、加給年金の対象だった配偶者が65歳になり自分の老齢基礎年金を受け取り始めたとき、その基礎年金に上乗せされる制度です。加給年金の「バトンタッチ先」にあたり、配偶者自身の生年月日に応じた金額が一生涯加算されます。

専業主婦(夫)期間が長い世代は、自分自身の老齢基礎年金だけでは金額が十分でないことがあります。そこで、加給年金の終了と入れ替わる形で、配偶者本人の基礎年金に振替加算が付く仕組みが用意されています。

振替加算がつく人・つかない人

振替加算の対象は、原則として1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた配偶者です。それより若い世代は、自身の年金制度が成熟しているため対象外となります。金額は配偶者の生年月日が古いほど多く、若くなるほど少なくなる設計です。

⚠️ 注意:1966年4月2日以降生まれの配偶者には振替加算はつきません。「加給年金が終わったら振替加算がもらえる」と一律に考えると、実際の年金額と食い違うことがあります。ご自身の生年月日で対象かどうかを確認しましょう。

ケースで見る加給年金・振替加算の流れ

年齢差のある夫婦を例にすると、夫の65歳から妻の65歳までが加給年金の期間、妻の65歳以降は妻の基礎年金に振替加算がつく期間、と時系列で整理できます。世帯の年金がいつ増減するかを見える化すると計画が立てやすくなります。

Aさん夫婦(夫65歳・会社員42年、妻60歳・パート)のケースを時系列で見てみましょう。

時期 状態 年金の上乗せ
夫65歳〜妻65歳 妻はまだ年金前 夫の年金に配偶者加給年金(年約40万円台)が加算
妻65歳の時点 妻の年金開始 加給年金は終了。妻の基礎年金に振替加算がつく(妻が1966年4月1日以前生まれの場合)
妻65歳以降 夫婦とも受給 振替加算は妻に一生涯。世帯合計は加給年金期間より減ることが多い

このように、世帯の年金額は「妻が65歳になる年」を境に段差が生じます。加給年金の期間に受け取れる上乗せを、その後の家計に備えて一部取り置くといった発想も有効です。

加給年金・振替加算の手続きと確認方法

加給年金は老齢厚生年金の請求時に配偶者や子の情報を届け出ることで判定されます。振替加算は配偶者が65歳で自身の年金を請求する際に反映されます。対象かどうかは「ねんきん定期便」やねんきんネット、年金事務所で確認できます。

手続きの基本的な流れは次のとおりです。

  1. 本人が65歳で老齢厚生年金を請求する際、配偶者・子の情報(生計維持関係)を届け出る
  2. 加給年金の対象と判定されれば、年金に自動的に加算されて支給される
  3. 配偶者が65歳になったら、配偶者自身が老齢基礎年金を請求。要件を満たせば振替加算が反映される
  4. 収入状況の変化などがあれば、年金事務所へ届け出る

自分が対象になりそうか分からないときは、日本年金機構の「ねんきんネット」や最寄りの年金事務所で確認するのが確実です。加入期間が20年に届くかどうか微妙な場合も、事前に相談しておくと受け取り漏れを防げます。

加給年金でよくある3つの誤解

加給年金は「配偶者がいれば必ずもらえる」「一生続く」「共働きは対象外」と誤解されがちですが、いずれも正確ではありません。加入期間・年齢・収入の条件を正しく押さえることが受け取り漏れの防止につながります。

誤解1:配偶者がいれば誰でももらえる

加給年金の前提は、本人の厚生年金加入が原則20年以上あることです。自営業中心で厚生年金が短い場合は対象にならないことがあります。

誤解2:加給年金は一生もらえる

配偶者が65歳になれば終了します。その後は振替加算に切り替わり、金額の水準も変わります。

誤解3:共働きだと対象外

配偶者の収入が要件(前年収入850万円未満など)の範囲内であれば、共働きでも対象になり得ます。「働いているから無理」と決めつけないことが大切です。

加給年金・振替加算に関するよくある質問

加給年金はいくらもらえますか?
配偶者分で年額約40万円台が目安です。本人の生年月日による特別加算や、子の有無で金額が変わります。正確な額は毎年度改定されるため日本年金機構でご確認ください。
加給年金をもらうには何年厚生年金に入っていればよいですか?
原則として厚生年金の加入期間が20年(240月)以上必要です。期間が近い方は年金事務所で確認するとよいでしょう。
加給年金はいつまでもらえますか?
配偶者が65歳になるまでが基本です。配偶者が自身の年金を受け取り始めると終了し、振替加算に切り替わります。
振替加算とは何ですか?
加給年金の終了後、配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされる制度です。加給年金のバトンタッチ先にあたり、一生涯加算されます。
振替加算は誰でももらえますか?
原則として1966年4月1日以前生まれの配偶者が対象です。それより若い世代には付きません。
共働きでも加給年金はもらえますか?
配偶者の前年収入が850万円未満などの要件を満たせば、共働きでも対象になり得ます。
妻が年上の場合はどうなりますか?
加給年金は「配偶者が65歳未満であること」が条件です。配偶者がすでに65歳以上の場合は対象になりません。
加給年金の手続きは別に必要ですか?
老齢厚生年金の請求時に配偶者・子の情報を届け出れば判定されます。要件を満たせば自動的に加算されます。
離婚したら加給年金はどうなりますか?
生計維持関係がなくなるため、加給年金は終了します。年金事務所への届け出が必要です。
加給年金は税金がかかりますか?
公的年金の一部として雑所得に含まれ、公的年金等控除の対象になります。個別の税額は税理士へのご相談をおすすめします。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。FP相談・保険・証券をワンストップで提供します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

  • 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先
  • ワンストップ対応:FP相談・証券・保険を一貫サポート
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで継続的に見直し
  • 専門家ネットワーク:税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルタントとの連携体制
  • 初回相談90分無料:伴走サポート1年間も無料

📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
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