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配偶者居住権とは|自宅に住み続けながら遺産を分ける方法

配偶者居住権とは|自宅に住み続けながら遺産を分ける方法

「自宅には住み続けたい。でも、生活費のための預貯金もある程度は手元に残しておきたい」——相続のご相談で、配偶者の方からとても多く伺うお悩みです。自宅を配偶者がそのまま相続すると、他の遺産の取り分が減り、老後の生活資金が心もとなくなることがあります。配偶者居住権を使うと、自宅に住み続けながら他の遺産も受け取りやすくなる場合があります。この記事では、配偶者居住権のしくみと注意点を、FP事務所FPisがわかりやすくご説明します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

監修・執筆:石田 健雄(CFP・1級FP技能士)|FP事務所FPis代表

相続配偶者居住権遺産分割

📌 この記事の要点

  1. 配偶者居住権は、2020年4月1日施行の改正民法で創設された権利で、配偶者は自宅に無償で住み続けながら、預貯金など他の遺産も受け取りやすくなります。
  2. 建物の権利を「配偶者居住権(住む権利)」と「負担付き所有権」に分け、配偶者が居住権を、子などが所有権を取得する形が典型です。
  3. 第三者に対抗するには登記が必要です。遺産分割等で権利を設定したら、忘れずに登記の手続きを進めましょう。
  4. 存続期間は原則として配偶者の終身で、相続税評価は居住権と所有権に分けて計算されるため、二次相続まで含めると税負担が軽くなる場合があります。
  5. 配偶者居住権は譲渡できない、放棄すると贈与税がかかる場合があるなど注意点も多いため、税理士・弁護士・司法書士等の専門家と一緒に検討することが大切です。
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配偶者居住権とは|自宅に住み続けられる権利

配偶者居住権は2020年4月1日施行の改正民法で創設された権利です。被相続人の配偶者が相続開始時にその建物に居住していた場合、遺産分割・遺言(遺贈)・死因贈与によって、その家に無償で住み続けられます。

これまでの相続では、自宅を誰か一人が単独で相続すると、預貯金など他の遺産の取り分が大きく減ってしまうケースが少なくありませんでした。配偶者居住権は、こうした「住む場所は確保したいが、生活費も必要」という配偶者の悩みに対応するために新設された制度です。出典:法務省「配偶者居住権」

💡 配偶者居住権は自動的に発生する権利ではなく、遺産分割協議・遺言・死因贈与のいずれかによって「設定」する必要があります。

配偶者居住権のしくみ|「住む権利」と「所有する権利」を分ける

建物の権利は「配偶者居住権(住む権利)」と「負担付きの所有権」に分けられます。配偶者が居住権を、子などが所有権を取得する形が典型で、双方が同じ家について異なる権利を持ちます。

従来は自宅を「誰が相続するか」の一択でしたが、配偶者居住権を使うことで、住む権利と持つ権利を別々の相続人に振り分けられるようになりました。配偶者は住み慣れた家に住み続けながら、所有権にかかる評価額分は他の相続人(多くは子)に取得してもらう、という分け方が可能になります。

項目 配偶者居住権(住む権利) 負担付き所有権
取得する人 主に配偶者 主に子などの相続人
できること 建物に無償で住み続けられる 建物を所有するが、配偶者の居住は制限できない
存続期間 原則、配偶者の終身(期間を定めることも可) 制限なし(居住権消滅後は完全な所有権に)
譲渡 できない 所有権として譲渡できる
費用負担 固定資産税等の通常の必要費を負担 大規模修繕等の負担が生じる場合がある

配偶者居住権を活かした遺産分割の考え方

配偶者居住権を設定すると、自宅の評価額の一部だけを配偶者が取得する形になるため、残りの遺産枠で預貯金など生活資金を確保しやすくなり、遺産分割の選択肢が広がります。

配偶者が自宅の所有権をまるごと相続すると、その評価額が大きいために、預貯金の取り分がほとんど残らないことがあります。配偶者居住権は所有権よりも評価額が低く算定される傾向があるため、居住権を配偶者が、所有権を子などが取得することで、配偶者の手元により多くの預貯金を残せる遺産分割が可能になる場合があります。

【Aさんの事例】Aさん(70代女性)は、自宅(評価額3,000万円)と預貯金2,000万円を、長男との間で分けることになりました。自宅を単独相続すると預貯金の取り分がほとんど残らないため、配偶者居住権を設定。Aさんは自宅に住み続けながら預貯金の一部も取得でき、「これで生活費の心配が減った」と話しています。

配偶者居住権の設定方法と登記(対抗要件)

配偶者居住権は遺産分割協議・遺言(遺贈)・死因贈与のいずれかで設定します。設定後は法務局で登記することにより、第三者に対しても権利を主張できるようになります。

配偶者居住権は、相続人どうしの遺産分割協議で合意する方法のほか、被相続人があらかじめ遺言で配偶者に「遺贈」する方法、生前に死因贈与契約を結んでおく方法があります。いずれの方法でも、権利を第三者に対抗するためには登記が必要です。

⚠️ 登記をしていないと、所有権を持つ子などが建物を第三者に売却した場合に、配偶者が居住権を主張できないおそれがあります。設定後は速やかに登記手続きを進めましょう。

【Bさんの事例】Bさんは遺産分割協議で配偶者居住権の取得が決まったものの、登記の手続きを後回しにしていました。その間に所有者となった子が生活資金の都合で建物の売却を検討し始め、権利関係が不安定な状態になってしまいました。設定が決まったら早めに登記まで済ませることの大切さが分かる事例です。

配偶者居住権の存続期間と注意点

配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身ですが、期間を定めることもできます。譲渡はできず、放棄すると所有者に贈与税が課される場合があるなど、注意すべき点が複数あります。

配偶者居住権は、配偶者が亡くなるまで住み続けられるのが原則です。ただし遺産分割協議や遺言の内容によっては、「10年間」のように期間を限定して設定することもできます。一方で、配偶者居住権そのものを第三者に売却したり譲渡したりすることはできません。施設への入居などで住まなくなった場合でも、権利を売って資金化することはできない点に注意が必要です。

また、配偶者と所有者の合意によって配偶者居住権を解除・放棄すると、その経済的利益が所有者に移ったとみなされ、所有者に贈与税が課される場合があります。建物の固定資産税など通常の必要費は、居住する配偶者が負担するのが原則です。なお、相続開始後6か月間などに限って認められる「配偶者短期居住権」は、今回ご紹介した配偶者居住権とは別の制度です。

配偶者居住権と相続税評価|二次相続への影響

配偶者居住権は「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分けて相続税評価されます。配偶者が亡くなると居住権は消滅し、その時点では課税対象とならないため、二次相続まで含めると税負担が軽くなる場合があります。

一次相続(父母の一方が亡くなった際の相続)では、居住権と所有権それぞれの評価額に応じて相続税が計算されます。その後、配偶者が亡くなる二次相続の際には、配偶者居住権は消滅してなくなるため、あらためて相続税の課税対象にはなりません。所有権を持つ子は、居住権が消滅した分だけ完全な所有権を「相続税なしで」得られる形になり、一次・二次相続を通算すると税負担が軽くなるケースがあります。具体的な評価額や有利不利の判定は、税理士にご確認ください。出典:国税庁

💡 【Cさんの事例】Cさん一家は、母の一次相続で配偶者居住権を設定。将来母が亡くなる二次相続まで見据えて税理士に試算を依頼したところ、居住権を設定しない場合に比べて一次・二次相続を通じた税負担が軽くなる見込みが分かり、この形で遺産分割を進めることにしました。

配偶者居住権を使う場合と使わない場合の遺産の分け方比較

配偶者居住権を使う場合と使わない場合とでは、自宅と預貯金の分け方が大きく変わります。どちらが適しているかは、家族構成や資金状況によって異なります。

比較項目 配偶者居住権を使わない場合 配偶者居住権を使う場合
自宅の扱い 配偶者または子が所有権をまるごと取得 配偶者が居住権、子などが所有権を取得
配偶者の預貯金の取り分 自宅の評価額が大きいと少なくなりやすい 居住権の評価額が抑えられ、預貯金を確保しやすい
住み続けられるか 配偶者が所有権を取得すれば住める 登記をすれば第三者にも対抗して住み続けられる
売却のしやすさ 所有者の判断で売却しやすい 配偶者の居住権が続く間は所有者が単独で売却しにくい

どちらが良いかは一律には決められません。配偶者の年齢や健康状態、他の相続人との関係、将来住み替える可能性の有無などを踏まえて、専門家を交えて検討することをおすすめします。

配偶者居住権にまつわるよくある誤解

「登記しなくても住み続けられる」「自由に売却できる」といった誤解は少なくありません。制度の性質を正しく理解しておくことが、トラブルを防ぐ第一歩になります。

誤解1:登記しなくても住み続けられる
遺産分割で配偶者居住権の取得が決まっただけでは、第三者への対抗要件は備わりません。登記まで済ませて初めて、権利を安定して主張できます。

誤解2:配偶者居住権は自由に売却できる
配偶者居住権は譲渡が認められていません。住み替え等で権利が不要になった場合は、所有者との合意解除など別の対応が必要です。

誤解3:配偶者居住権を設定すれば節税になる
二次相続まで含めた税負担が軽くなるケースはありますが、財産の内容や評価額によって結果は異なります。個別の試算は税理士にご相談ください。

配偶者居住権ってそもそもどんな権利ですか?
亡くなった方名義の自宅に、配偶者が無償で住み続けられる権利です。2020年4月施行の改正民法で新設されました。
配偶者居住権を使うと何が変わるんですか?
自宅に住み続けながら、預貯金など他の遺産も受け取りやすくなる点が変わります。
配偶者居住権と所有権はどう違うんですか?
居住権は「住む権利」、所有権は「建物を持つ権利」で、配偶者と子などに分けられます。
配偶者居住権はどうやって設定するんですか?
遺産分割協議・遺言(遺贈)・死因贈与のいずれかで設定し、法務局で登記します。
登記しないとどうなりますか?
建物を譲り受けた第三者に、配偶者が居住権を主張できないおそれがあります。
配偶者居住権はいつまで住めますか?
原則は配偶者が亡くなるまでの終身です。期間を限定して設定することもできます。
配偶者居住権は売ったり譲ったりできますか?
できません。住み替えたい場合は所有者との合意解除など別の対応が必要です。
配偶者居住権を放棄すると税金がかかりますか?
所有者との合意で放棄すると、所有者に贈与税が課される場合があります。
固定資産税は誰が払うんですか?
建物の通常の必要費として、居住する配偶者が負担するのが原則です。
配偶者短期居住権と何が違うんですか?
相続開始後6か月間などに限った短期の権利で、今回ご紹介した制度とは別物です。

配偶者居住権は、自宅に住み続けながら遺産を分けるための選択肢の一つです。設定方法や登記、相続税評価は状況によって異なるため、自宅の承継や遺産分割についてお悩みの方は、FPis(https://fpis.jp/contact/)までお気軽にご相談ください。なお、相続税・登記など具体的な手続きについては、税理士・弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。

出典:法務省「配偶者居住権」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html)、国税庁(https://www.nta.go.jp/

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。FP相談・保険・証券をワンストップで提供します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

  • 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先
  • ワンストップ対応:FP相談・証券・保険を一貫サポート
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで継続的に見直し
  • 専門家ネットワーク:税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルタントとの連携体制
  • 初回相談90分無料:伴走サポート1年間も無料

📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
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