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相続手続きの進め方|何から始める?期限と全体像をFPが解説

大切なご家族を亡くされた悲しみが癒えないうちから、ご遺族の前には「膨大な手続き」が次々と現れます。死亡届、年金、預貯金、保険、不動産の名義変更、相続税の申告——種類が多いうえに期限もあり、「何から手をつければいいのか」と途方に暮れる方は少なくありません。この記事では、相続手続きの全体像と期限、そして一人で抱え込まないための専門家との連携の仕方を、100世帯を超えるご遺族に寄り添ってきた渋谷の独立系FPが整理します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

監修:石田 健雄(FP事務所FPis代表)

CFP1級FP技能士相続手続きサポート100世帯超

📌 この記事の要点

  1. 相続手続きは種類が多く、期限のあるものから優先する。相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月が目安。
  2. 2024年4月から「相続登記」が義務化。不動産の取得を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になり得る。過去の相続も対象。
  3. 手続きは大きく「①現状把握 ②相続人・財産の確定 ③遺産分割協議 ④名義変更・申告」の4ステップで進む。
  4. 分野ごとに専門家が異なる。登記は司法書士、税務は税理士、争いは弁護士。FPは全体の司令塔として手続きを整理し、専門家につなぐ役割を担える。
  5. 手続きを終えた後も、その後のライフプランや二次相続への備えまで見据えると、ご家族に残るものが変わってくる。
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大切な家族を亡くした後、遺族を待つ「膨大な手続き」

相続手続きには、死亡届の提出から年金の手続き、預貯金・保険・不動産の名義変更、相続税の申告まで、数十種類にのぼる作業があります。期限のあるものも多く、悲しみのなかで一人で進めるのは大きな負担です。まずは全体像を把握し、期限の早いものから優先することが大切です。

身近な方を亡くされた直後は、葬儀や法要に追われ、気持ちの整理もつかないまま日々が過ぎていきます。そこへ、役所・年金事務所・金融機関・保険会社・法務局——さまざまな窓口での手続きが押し寄せます。

手続きの数は数十種類に及び、それぞれ必要書類も窓口も異なります。なかには期限が定められたものもあり、知らずに過ぎてしまうと不利益を被ることもあります。だからこそ、やみくもに動くのではなく、「全体像を知り、期限の順に片づける」ことが、遠回りに見えていちばんの近道です。

【相続サポートの現場から】100世帯超に寄り添ってきて見えたこと

代表の石田は、第一生命に在籍した時代、100世帯を超えるご遺族の相続手続きをサポートしてきました。死亡保険金の請求でお会いした際に相続手続きのお手伝いも申し出ると、ほぼすべての方からご依頼をいただきました。チェックリストで一つずつ確認し、専門分野は信頼できる司法書士・税理士・弁護士・宅建士へおつなぎして伴走しました。

「死亡保険金の手続きでお会いしたとき、『相続のお手続きもお手伝いできますよ』とお伝えすると、ほぼ漏れなくご依頼をいただきました。皆さん、何から手をつければいいか分からず、不安でいっぱいだったのです」

石田が第一生命で個人のお客様に向き合っていた時代、最初のきっかけは死亡保険金の請求手続きでした。大切なご家族を亡くされた直後のご遺族にお会いし、保険金のお手続きを進めるなかで、「このあとの相続手続きもお手伝いできます」とお伝えすると、ほぼすべての方がほっとした表情でご依頼くださいました。

そこからは、相続手続きチェックリストをもとに、一つひとつ「次は何を、どこで、どう進めるか」を確認しながらアドバイス。登記や税務、争いごとなど専門分野については、信頼できる司法書士・税理士・弁護士・宅建士をご紹介し、橋渡し役として最後まで伴走しました。

そして一連の手続きを終えると、ご遺族からはとても感謝され、深い信頼関係が残りました。多くのケースでは、その後のライフプランの見直しや、次に起きる相続(二次相続)への備えまで、継続してサポートさせていただくことになりました。

この経験から確信しているのは、相続手続きで本当に必要なのは「正しい知識」だけではなく、「隣で一緒に進めてくれる存在」だということです。FPisは、その役割を担うために生まれました。

まず押さえたい「期限のある手続き」一覧

相続手続きのなかには期限が定められたものがあります。死亡届は7日以内、相続放棄・限定承認は3か月以内、故人の所得税の準確定申告は4か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内、相続登記は3年以内が目安です。期限の早いものから着手しましょう。

すべてを同時には進められません。まずは「期限のあるもの」を把握し、早い順に取りかかるのが鉄則です。代表的な期限は次のとおりです。

手続き 期限の目安 主な窓口
死亡届の提出 死亡を知った日から7日以内 市区町村
年金受給の停止・未支給年金の請求 速やかに(未支給年金の請求は時効5年) 年金事務所等
相続放棄・限定承認 相続開始を知った時から3か月以内 家庭裁判所
故人の所得税の準確定申告 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 税務署
相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 税務署
相続登記(不動産の名義変更) 取得を知った日から3年以内(2024年4月から義務化) 法務局
生命保険金の請求 時効3年(早めの請求を) 保険会社

とくに相続放棄(3か月)は要注意です。故人に借金が多い場合などに検討しますが、期限を過ぎると原則として相続を承認したものとみなされます。判断に迷う場合は、早めに弁護士・司法書士へ相談しましょう。具体的な税務・法的判断については、税理士・弁護士へのご相談をお勧めします。

相続手続きの全体像:大きく4つのステップ

相続手続きは、①現状把握(死亡に伴う届出・必要書類の収集)②相続人と財産の確定(戸籍・財産調査)③遺産分割協議(誰が何を相続するか)④名義変更・申告(不動産・預貯金・相続税)という4つのステップで進みます。順番を意識すると、迷子になりません。

ステップ1:現状把握と必要書類の収集

死亡届の提出、健康保険・年金の手続き、公共料金やサブスクの解約など、生活まわりの届出を進めます。並行して、戸籍謄本や住民票など、後の手続きで何度も使う書類を集め始めます。

ステップ2:相続人と財産の確定

故人の出生から死亡までの戸籍をたどって相続人を確定し、預貯金・不動産・有価証券・保険・借入金などの財産を調査します。プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も漏れなく把握することが重要です。

ステップ3:遺産分割協議

遺言書がある場合は原則その内容に従います。ない場合は、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合い、遺産分割協議書にまとめます。ここでの合意が、その後の名義変更や申告の前提になります。

ステップ4:名義変更・申告

協議の結果に基づき、不動産の相続登記、預貯金・有価証券の名義変更、そして必要に応じて相続税の申告・納付を行います。期限のある相続税申告(10か月)と相続登記(3年)に注意します。

2024年から「相続登記」が義務化されました

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になり得ます。施行前に発生した過去の相続も対象で、2027年3月末までの対応が求められます。

これまで任意だった相続登記(不動産の名義変更)が、所有者不明土地の発生を防ぐ目的で義務化されました。ポイントは次のとおりです。

  • 期限:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請
  • 罰則:正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得る
  • 過去の相続も対象:2024年4月1日より前に発生した相続も対象で、2027年3月末までに登記を

「親の代から名義がそのままになっている」という土地・建物がある場合は、早めに確認しておくことをお勧めします。登記の手続きは司法書士が専門です。

一人で抱え込まないために:専門家の「使い分け」

相続手続きは分野ごとに専門家が異なります。不動産の登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間の争いは弁護士、不動産の売却査定は宅地建物取引士が専門です。どの専門家に何を頼むかを整理し、必要なときに必要な専門家へつなぐことが、スムーズな相続の鍵になります。

専門家 主に頼れること
司法書士 相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成補助など
税理士 相続税・準確定申告、相続税の試算、二次相続を見据えた対策
弁護士 相続人間の争い・調停、遺留分、複雑な権利関係の調整
宅地建物取引士 相続した不動産の査定・売却のサポート
ファイナンシャル・プランナー(FP) 手続き全体の整理・段取り、相続後のライフプラン・二次相続の設計

難しいのは、「どの場面で、どの専門家に頼めばよいか」がご遺族には分かりにくいことです。専門家に個別に相談しても、自分の相続全体のどこに位置づくのかが見えにくい——ここに、全体を見渡す存在の必要性があります。

FP(FPis)が相続で果たす役割:手続きの「司令塔」

FPは、相続手続き全体を見渡す「司令塔」として、何を・いつ・どの順で・誰に頼むかを整理し、ご遺族の隣で段取りを進めます。さらに、手続きが終わった後のライフプランや二次相続への備えまで一貫して設計できるのが、FPに相談する大きな利点です。

FPisは、特定の金融機関に属さない独立系の立場で、相続手続きの司令塔を担います。具体的には、次のような形でお手伝いします。

  • 全体像と段取りの整理:チェックリストで「次に何をするか」を一つずつ可視化し、迷いをなくします。
  • 専門家への橋渡し:登記は司法書士、税務は税理士というように、信頼できる専門家へ適切につなぎます。
  • 相続後のライフプラン:遺されたご家族(とくに配偶者)のその後の家計・資産を設計し直します。
  • 二次相続への備え:次に起きる相続を見据え、早めにできる対策を一緒に検討します。

手続きを「終わらせる」だけでなく、その後の暮らしまで見据える。それが、ご家族に本当の意味で安心を残すことにつながると、私たちは考えています。二次相続を見据えた考え方は、関連記事もあわせてご覧ください。

相続手続きに関するよくある質問

相続手続きは何から始めればよいですか?
まず全体像を把握し、期限の早いものから着手します。死亡届(7日)、相続放棄の検討(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税申告(10か月)の順を意識しましょう。
相続手続きには全部でどれくらいの種類がありますか?
役所・年金・金融機関・保険・不動産など、数十種類に及びます。家庭状況によって必要な手続きは異なるため、チェックリストで漏れを防ぐのが有効です。
相続放棄の期限はいつまでですか?
相続の開始を知った時から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述します。借金が多い場合などに検討します。判断に迷う場合は早めに弁護士・司法書士へ相談しましょう。
相続税はどんな場合にかかりますか?
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合にかかります。申告・納付の期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続登記はしなければいけませんか?
2024年4月から義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になり得ます。
昔の相続で名義がそのままの土地があります。どうすれば?
過去の相続も義務化の対象で、2027年3月末までに登記が必要です。早めに司法書士へ相談し、状況を確認することをお勧めします。
どの専門家に相談すればよいか分かりません。
登記は司法書士、税務は税理士、争いは弁護士が専門です。どこに頼むか分からないときは、全体を見渡せるFPに相談すると、適切な専門家へ整理してつないでもらえます。
生命保険金はいつ請求すればよいですか?
時効は3年ですが、当面の生活費や納税資金にもなるため、早めの請求をお勧めします。受取人が指定されている保険金は遺産分割協議を経ずに受け取れます。
手続きを自分だけで進めるのは大変ですか?
種類が多く期限もあるため、負担は小さくありません。隣で段取りを一緒に進める存在がいると、心理的にも実務的にも大きく楽になります。
相続が終わった後も相談できますか?
はい。FPisでは、相続後のライフプランや二次相続への備えまで、継続して伴走します。一度きりでなく「一生の窓口」としてご利用いただけます。

「何から手をつければいいか分からない」——その不安、一緒に整理しませんか?

FPisは、相続手続きの段取りから専門家への橋渡し、相続後のライフプラン・二次相続まで、ご遺族の隣で伴走します。初回相談は90分無料です。

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東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のご遺族の相続手続きをはじめ、お客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。相続手続きの伴走から、その後のライフプラン・二次相続まで、ワンストップでサポートします。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のご遺族の相続手続き支援をはじめ、ライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

  • 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先
  • ワンストップ対応:FP相談・証券・保険を一貫サポート
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで継続的に見直し
  • 専門家ネットワーク:税理士・弁護士・司法書士・宅地建物取引士との連携体制
  • 初回相談90分無料:伴走サポート1年間も無料

📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
対面・オンライン・LINE・電話・メール、すべてに対応。首都圏以外からもオンラインでご相談いただけます。

出典・参考(公的機関)

本記事の制度・期限は、法務省・国税庁などが公表する情報に基づいています。制度や期限は改正される場合があり、個別の手続きや判断は各窓口・専門家へご確認ください。

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この記事を書いた人

石田 健雄のアバター 石田 健雄 FP事務所FPis(エフピス)代表

ファイナンシャルプランナー(CFP/1級FP技能士)の石田健雄です。

第一生命に35年間勤務した後、FP事務所を開業しました。第一生命では本社所属のFPとして、数多くのお客様に寄り添って資産運用や相続などのお困りごとを解決してきました。そのたびに頂いた感謝の言葉が忘れられず、自らFP事務所を開業するに至りました。

アドバイスに終わらず、お客さまの希望する未来の実現まで伴走しながらサポートすることをモットーとしています。詳しくは、下記リンクからホームページをご覧ください。

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