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相続の相談は誰にすればいいか|窓口の選び方と聞かれること

相続の相談は誰にすればいいか|窓口の選び方と、最初に聞かれること

相続が始まった。あるいは、これから始まりそうだと分かった。何かしなければと思うのに、誰に相談すればいいのかが分からない——ご相談の入口で、もっとも多くうかがう言葉です。税理士、司法書士、弁護士、銀行、FP。名前は知っていても、どこに何を頼めるのかまでは、なかなか分かりません。この記事では、窓口ごとの役割の違いと、最初の相談で何を聞かれるのかをご説明します。制度の網羅的な解説ではなく、最初の一歩を決めるための案内としてお読みください。

石田健雄 FP事務所FPis代表

執筆:石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。東京都渋谷区。

CFP1級FP技能士独立系FP渋谷

📌 この記事の要点

  1. 相続の相談先は、何に困っているかで決まります。税額なら税理士、不動産の名義なら司法書士、争いがあるなら弁護士です。
  2. 「何に困っているか分からない」段階であれば、全体を見て順番をつける窓口から始めると、遠回りになりません。
  3. 最初の相談で聞かれるのは、亡くなった方との関係、相続人の人数、財産のおおまかな種類と規模、そして期限のあるものに手をつけているかです。
  4. 相続には3か月・4か月・10か月という期限があります。何に困っているか分からない段階でも、この三つだけは先に確認します。
  5. 手続きの全体像や必要な書類を先に確認したい方向けに、FPisでは相続の手続きガイドと診断ツールをご用意しています。
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相談先は「何に困っているか」で決まる

相続の専門家はそれぞれ扱える範囲が法律で定められています。税額の計算は税理士、登記は司法書士、争いの代理は弁護士。困りごとの種類が決まれば、窓口も決まります。

相続の相談先が分かりにくいのは、専門家ごとに扱える範囲が法律で定められているからです。まずその整理からご説明します。

窓口 おもに扱うこと こんなときに
税理士 相続税の計算・申告、財産の評価 相続税がかかりそう。土地の評価が分からない
司法書士 不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の作成 実家や土地の名義を変えたい
弁護士 遺産分割の交渉・調停、相続人間の争いの代理 話し合いがまとまらない。連絡のとれない相続人がいる
行政書士 遺産分割協議書の作成、各種書類の収集 書類の準備を手伝ってほしい
金融機関 口座の名義変更・解約 預金の手続きを進めたい
FP 全体像の整理、手続きの順番づけ、相続後の生活設計 何から手をつければよいか分からない

⚠️ 税務の具体的な判断は税理士、法律問題は弁護士・司法書士の領域です。FPは全体を見て順番をつけ、必要な専門家におつなぎする役割を担います。それぞれの領域を越えて助言することはできません。

困りごとがはっきりしていれば、この表から窓口が決まります。問題は、何に困っているかがまだ分からない場合です。

「何から手をつけるか分からない」ときの入口

困りごとが特定できていない段階で個別の専門家を訪ねると、その専門家の領域から話が始まります。全体を見て順番をつける窓口から入ると、遠回りを避けられます。

相続が始まったばかりの時期は、財産の全体像も、相続人の範囲も、まだはっきりしていないことがほとんどです。この段階で税理士を訪ねれば税額の話から始まりますし、司法書士を訪ねれば登記の話から始まります。どちらも必要なことですが、それが最優先かどうかは、全体を見ないと分かりません。

全体を見る窓口で行うこと

  1. 相続人の範囲を確かめる。誰が相続人になるのかを、戸籍で確認する必要があります
  2. 財産のおおまかな棚卸しをする。預貯金、不動産、有価証券、保険、そして借入金
  3. 期限のあるものを確認する。後述する3か月・4か月・10か月
  4. どの専門家が必要かを決める。税理士が要る規模か、登記が要るか、争いの兆しがあるか
  5. 順番をつける。同時にすべては進められません。何を先にするかを決めます

📌 遠回りになりやすい例
・相続税がかからない規模なのに、税理士に依頼してしまう
・相続放棄を検討すべき状況なのに、3か月を過ぎてしまう
・不動産の分け方が決まる前に、登記の相談を始めてしまう
いずれも、全体を見る段階を飛ばしたときに起こりやすいものです。

石田は35年の実務のなかで、この「順番をつける」場面に数多く立ち会ってきました。ご家族にとっては初めてのことでも、順番を知っている人が横にいれば、進み方はずいぶん変わります。

先に確認する三つの期限|3か月・4か月・10か月

相続には法定の期限があります。相続放棄・限定承認は原則3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告・納付は10か月。何に困っているか分からない段階でも、この三つは先に確認します。

相続の手続きには多くの種類がありますが、期限があるものは限られています。まずここを押さえます。

期限 内容 起算点
3か月 相続放棄・限定承認の申述 自己のために相続の開始があったことを知った時から
4か月 準確定申告(亡くなった方の所得税の申告) 相続の開始を知った日の翌日から
10か月 相続税の申告・納付 相続の開始を知った日の翌日から

3か月がもっとも急ぐ

このうち、取り返しのつきにくいのが3か月です。借入金や連帯保証が財産を上回る場合、相続放棄という選択肢があります。ただし期限を過ぎると、原則として放棄できなくなります。

⚠️ 相続放棄を検討している間に、相続財産を処分したり使ったりすると、単純承認したものとみなされることがあります。借入金の有無が分からない段階では、預金の引き出しや不動産の処分について、先に専門家にご確認ください。

期限を延ばせる場合

3か月の期限については、財産の調査に時間がかかる事情があれば、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる場合があります。期限が迫っていても、まだ手はあります。

相続税の申告については、遺産分割が10か月以内にまとまらない場合でも、いったん法定相続分で申告し、後から修正する方法があります。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、分割が済んでいることが要件となるため、手続き上の対応が必要です。

出典:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」/裁判所

最初の相談で聞かれること|答えを用意しておく

初回の相談では、亡くなった方との関係、相続人の人数、財産の種類と規模、遺言の有無、そして期限のある手続きの進み具合が聞かれます。分かる範囲で構いません。

どの窓口であっても、最初に聞かれることはおおむね共通しています。あらかじめ知っておくと、相談の場で慌てずに済みます。

聞かれる7項目

  1. 亡くなった方との関係。配偶者か、お子さまか、ごきょうだいか
  2. 亡くなった日。期限の起算点になります
  3. 相続人は何人か。お子さまの人数、前婚のお子さまの有無、ご存命のごきょうだい
  4. 財産のおおまかな種類と規模。預貯金・不動産・有価証券・保険。金額は概算で構いません
  5. 借入金があるか。住宅ローン、事業の借入、連帯保証
  6. 遺言はあるか。ある場合、自筆か公正証書か。法務局に保管されているか
  7. すでに進めた手続きはあるか。金融機関への連絡、年金の手続きなど

📌 あるとよい持ち物
・亡くなった方の戸籍謄本(取得済みであれば)
・固定資産税の納税通知書(不動産の把握に役立ちます)
・預金通帳、証券会社からの報告書
・保険証券
・遺言書(開封していないものは、そのままお持ちください)

すべて揃っていなくて構いません。何もない状態でのご相談も承っています。

⚠️ 自筆の遺言書を見つけたときは、封を開けずに家庭裁判所の検認を受ける必要があります(法務局の保管制度を利用している場合を除きます)。見つけた時点でそのまま保管し、ご相談ください。

手続きの全体像を先に見たい方へ|ガイドと診断ツール

相談の前に手続きの全体像を確認したい方のために、FPisでは相続手続きのガイドと、状況に応じて必要な手続きを整理する診断ツールをご用意しています。

「相談する前に、どんな手続きがあるのか自分で見ておきたい」——そうおっしゃる方も少なくありません。FPisでは、そのための道具をご用意しています。

📋 相続手続きガイド
亡くなられた後に必要となる手続きを、期限の順に並べたガイドです。どの手続きにどんな書類が要るのか、どこに提出するのかを確認できます。

🔎 相続診断ツール
いくつかの質問にお答えいただくと、ご自身の状況で必要になりそうな手続きと、優先順位が整理されます。相談の前の下準備としてお使いいただけます。

ツールでできること・できないこと

できること できないこと
必要な手続きの洗い出し 相続税額の正確な計算
期限の確認 不動産の個別評価
必要書類の把握 相続人間の争いへの対応
相談前の論点整理 法的な判断

ツールはあくまで整理のためのものです。個別の判断が必要な場面——相続税がかかるかどうかの見極め、不動産の分け方、相続放棄の可否——については、専門家にご確認ください。

ツールをお使いいただいたうえで、「ここが分からない」という点を持ってご相談いただくと、初回の時間を有効に使えます。

相続のあとの生活も一緒に考える

相続の手続きが終わったあと、受け取った財産をどう扱うか、ご自身の生活設計をどう組み直すかという課題が残ります。手続きと生活設計は、本来つながっています。

相続の相談というと、手続きを終わらせることに目が向きます。しかし、ご相談を受けていて感じるのは、本当に難しいのはその先だということです。

手続きのあとに残る問い

  • 受け取った預金や有価証券を、どこに置いておくのか
  • 相続した不動産を、住むのか、貸すのか、売るのか
  • 配偶者を亡くされた場合、ご自身の年金はどう変わるのか
  • これからの生活費は、どこから出るのか
  • ご自身の相続について、いま何を考えておくべきか

これらは手続きの期限に追われている間は、考える余裕がありません。けれど、手続きが一段落したあと、いずれ現れます。

📌 順番の考え方
①期限のある手続きを片づける(3か月・4か月・10か月)
②財産の名義を整える(登記・口座)
③受け取った財産の置き場所を決める
④ご自身のこれからの生活設計を組み直す

③と④は急ぎません。手続きが落ち着いてから、時間をかけて考えて構いません。

⚠️ 相続で大きな金額を受け取った直後は、金融機関からの提案が集まりやすい時期でもあります。判断を急がず、まず置いておくという選択で構いません。

FPisは、手続きの窓口そのものではありません。ただ、手続きの全体像を整理し、必要な専門家におつなぎし、そのあとの生活設計までを続けて見ていく——そういう立ち位置でご一緒しています。

紹介でこの記事にたどり着いた方へ

税理士やお知り合いからのご紹介でこの記事をご覧になった方へ。初回90分のご相談は無料です。何も決まっていない段階でのご相談を歓迎しています。

この記事は、税理士の先生やお知り合いからのご紹介、あるいは相続の診断ツールをお使いいただいた方に向けて書きました。検索して偶然たどり着かれた方にも、もちろんお役立ていただければと思います。

こんな段階でお越しください

  • 相続が始まったが、何から手をつければよいか分からない
  • 期限があると聞いたが、自分に何が当てはまるのか分からない
  • 専門家に頼むべきか、自分でできるのかの見当がつかない
  • 手続きは進んでいるが、そのあとの生活が見通せない
  • いくつかの窓口で話を聞いたが、かえって分からなくなった

何も決まっていない段階が、いちばん相談の効果が出る時期です。資料が揃っていなくて構いません。手ぶらでお越しいただいても、うかがった内容から整理を始められます。

📍 ご相談の形
対面(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)/オンライン/LINE/電話
初回90分は無料です。その場で何かを決めていただく必要はありません。
必要に応じて、連携している税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルタントにおつなぎします。

石田は第一生命に35年勤めたのち、2025年4月に独立しました。35年の実務のなかで、ご家族を亡くされた方のお手続きに何度も同席してきました。そのときに繰り返し感じたのは、手続きの正しさより、順番が見えることのほうが人を落ち着かせるということです。

お一人で抱え込まず、まずはお話をお聞かせください。

※税務の取扱いについては税理士、法律問題については弁護士・司法書士へのご相談をお勧めします。FPisは全体の整理と、必要な専門家へのお取次ぎを担います。

よくあるご質問(FAQ)

相続の相談先について、ご相談の入口で多くいただくご質問をまとめました。

相続の相談は、誰にすればよいですか?
困りごとの種類で決まります。相続税なら税理士、不動産の名義なら司法書士、相続人間の争いなら弁護士です。何に困っているか分からない段階であれば、全体を見て順番をつける窓口から始めると遠回りを避けられます。
相続の期限には、どんなものがありますか?
相続放棄・限定承認が原則3か月、準確定申告が4か月、相続税の申告・納付が10か月です。このうち3か月がもっとも急ぎます。
相続放棄の3か月を過ぎてしまいました。
原則として放棄できなくなりますが、事情によっては認められる場合もあります。財産の調査に時間がかかる場合は、期限前であれば家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。早めに専門家にご相談ください。
相談のとき、何を持っていけばよいですか?
戸籍謄本、固定資産税の納税通知書、預金通帳、保険証券、遺言書があると話が早く進みます。ただし何もない状態でのご相談も承っています。
自筆の遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?
封を開けずに、家庭裁判所の検認を受ける必要があります(法務局の保管制度を利用している場合を除きます)。見つけた時点でそのまま保管してください。
相続税がかかるかどうか、どう判断しますか?
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかが一つの目安です。ただし不動産の評価や各種の特例により結果が変わりますので、税理士にご確認ください。
FPに相談すると、何をしてもらえますか?
全体像の整理、期限の確認、手続きの順番づけ、必要な専門家へのお取次ぎ、そして相続後の生活設計です。税務の判断や法的な代理は行いません。
相談前に、自分で調べておくことはできますか?
FPisの相続手続きガイドと相続診断ツールをご用意しています。必要な手続きと優先順位の整理にお使いいただけます。
相続した財産は、すぐに運用したほうがよいですか?
急ぐ必要はありません。手続きが落ち着いてから考えて構いません。まとまった金額を受け取った直後は提案が集まりやすい時期でもありますので、いったん置いておくという選択で差し支えありません。
相談は無料ですか?
初回90分のご相談は無料です。その場で何かを決めていただく必要はありません。対面・オンライン・LINE・電話のいずれでも承っています。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、ご家族を亡くされた方のお手続きに数多く同席してきました。手続きの整理から、その後の生活設計までを続けて担当します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。ライフプラン・保険・資産運用・相続のご相談に対応しています。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

▶ 日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

  • 独立系の中立性:保険会社・証券会社・銀行のいずれにも属さず、お客様の利益を最優先
  • ワンストップ対応:FP相談・証券・保険を一貫サポート
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで継続的に見直し
  • 専門家ネットワーク:税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルタントとの連携体制
  • 初回相談90分無料:伴走サポート1年間も無料

📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
対面・オンライン・LINE・電話・メール、すべてに対応。首都圏以外からもオンラインでご相談いただけます。

何も決まっていない段階で、お話をお聞かせください。

FP事務所FPisでは、初回90分の相談を無料で承っています。お一人おひとりの状況をうかがったうえで、次にとる順番を一緒に整理します。対面・オンライン・LINE・電話のいずれでもご相談いただけます。

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