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退職した翌年に効いてくるお金|住民税と社会保険料の負担をFPが解説

退職した翌年に効いてくるお金|住民税と社会保険料の負担をFPが解説

退職して収入が下がったのに、翌年になって思っていたより大きな金額の納付書が届いた——。早期退職や定年退職をされた方から、いちばん多く聞くのがこの話です。住民税も社会保険料も、「去年の所得」をもとに計算されます。だから収入が減った年ではなく、その翌年に重く効いてきます。いつ・いくらの請求が来るのか、退職前に何を準備しておけばよいのかを、渋谷のFPが順番に整理します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表/CFP・1級FP技能士

CFP1級FP技能士渋谷区独立系FP

📌 この記事の要点

  1. 住民税は前年1年間の所得に対してかかる。退職して収入が下がっても、翌年の負担はその前の年の所得で決まる
  2. 会社員の住民税は給与天引き(特別徴収)。退職するとこれが止まり、自分で納める(普通徴収)に切り替わって年4回の納付書が届く
  3. 1月〜4月の退職は、5月分までが最後の給与や退職金から一括徴収されるのが原則。6月〜12月の退職は一括か普通徴収かを選べる
  4. 退職後の健康保険は任意継続・国民健康保険・家族の扶養・再就職先の4択。任意継続の申し出は退職日の翌日から20日以内と期限が短い
  5. 目安として退職翌年の1年分の住民税・社会保険料をあらかじめ別口座に取り分けておくと、生活費と混ざらずに済む
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なぜ退職した「翌年」に負担が重くなるのか

住民税と社会保険料は、いずれも前年の所得をもとに計算されます。退職した年は収入が高いまま計算されるため、翌年に届く請求は在職中と大きく変わらないことがあります。収入が下がったタイミングと負担のピークがずれる点が、退職後の家計でつまずきやすいところです。

退職後の家計で最初につまずくのは、多くの場合「支出の見込み違い」ではありません。負担が来るタイミングのずれです。

会社員のあいだは、住民税も社会保険料も給与から自動で引かれています。手取りしか見ていないため、年間でいくら払っていたかを意識する機会がありません。ところが退職すると、これが自分で納める形に変わり、金額が数字として目の前に出てきます。

負担 何をもとに計算されるか 退職後にどう来るか
住民税 前年1月〜12月の所得 翌年6月から年4回の納付書(普通徴収)
国民健康保険料 前年の所得(自治体により算定方法が異なる) 加入した年度の分を、通常6月頃から分割で納付
健康保険の任意継続 退職時の標準報酬月額(上限あり) 加入直後から毎月納付。会社負担分がなくなり全額自己負担
国民年金保険料 所得に関係なく定額 60歳未満なら毎月納付(免除・猶予の申請は可能)

💡 ポイント:退職の意思決定そのものより、「退職した翌年の1年をどう乗り切るか」を先に見ておくほうが、家計は安定します。

住民税は「前年の所得」に対してかかる

住民税は前年1月から12月の所得をもとに計算され、その年の6月から翌年5月にかけて納めます。退職して収入がゼロに近くなっても、前年に給与や退職金があれば、その分の住民税は翌年に納めることになります。所得税とは課税のタイミングが1年ずれる点が大きな違いです。

所得税は、その年の収入に対してその年のうちに源泉徴収されます。住民税は1年遅れです。前年1月〜12月の所得をもとに市区町村が税額を計算し、その年の6月から翌年5月にかけて納めます。

会社員のときと退職後の違い

  • 在職中(特別徴収):年税額を12回に分けて毎月の給与から天引き
  • 退職後(普通徴収):年税額を原則4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付書で納付

回数が12回から4回に減るため、1回あたりの金額は約3倍になります。金額そのものが増えるわけではないのですが、一度に納める額が大きく見えるのはこのためです。

⚠️ 退職金にも住民税はかかりますが、退職所得は原則としてその支払いのときに分離して課税され(退職所得の受給に関する申告書を提出している場合)、翌年の普通徴収には乗りません。翌年に来るのは主に給与や賞与にかかる分です。

参考:総務省「個人住民税」

退職する時期によって住民税の納め方が変わる

退職月によって住民税の扱いが変わります。1月から4月に退職する場合は、その年度の5月分までが最後の給与や退職金から一括徴収されるのが原則です。6月から12月の退職では、一括徴収を希望するか、残りを自分で納めるかを選べます。手取り額に直接影響するため、退職前に確認しておきたい点です。

退職の時期 住民税の扱い 手取りへの影響
1月〜4月 その年度の5月分まで一括徴収が原則 最後の給与・退職金から数か月分がまとめて引かれる
5月 その月分を通常どおり徴収して終了 影響は小さい
6月〜12月 一括徴収を希望すれば翌年5月分まで前倒し。希望しなければ残りは普通徴収 選び方で最後の手取りが変わる

どちらを選ぶとよいか

一概には言えませんが、判断材料は次の2つです。

  • 退職直後にまとまった支出の予定があるか。ある場合は、手元を厚くするために普通徴収を選ぶ考え方があります
  • 納付を自分で管理できるか。納付書での支払いは、うっかり延滞すると延滞金がかかります。忘れそうなら一括徴収や口座振替が安心です

💡 退職前に人事・総務へ確認しておきたいこと:①最後の給与から住民税が何か月分引かれるか ②退職金の支給日 ③源泉徴収票の交付時期。この3つが分かると、翌年の資金繰りが具体的に描けます。

退職後の健康保険は4つの選択肢から選ぶ

退職後の健康保険には、これまでの健康保険の任意継続、国民健康保険への加入、家族の被扶養者になる、再就職先の健康保険に入る、の4つの選択肢があります。任意継続の申し出は退職日の翌日から20日以内と期限が短いため、退職前に保険料を試算して比べておくことが大切です。

選択肢 保険料の考え方 手続きの期限
任意継続被保険者 退職時の標準報酬月額をもとに計算。会社負担分がなくなり全額自己負担(保険者ごとに上限あり) 退職日の翌日から20日以内
国民健康保険 前年の所得や世帯の人数などで自治体が計算 退職日の翌日から14日以内が目安
家族の被扶養者 保険料の負担なし(収入などの要件あり) 家族の勤務先へ速やかに
再就職先の健康保険 再就職先の給与に応じて計算 就職時に勤務先が手続き

比べるときの順番

  1. 家族の扶養に入れるかを最初に確認する。要件を満たせば保険料の負担がなくなるため、まずここを見ます
  2. 任意継続と国民健康保険の保険料を試算して比べる。任意継続は加入していた健康保険組合や協会けんぽへ、国民健康保険はお住まいの市区町村へ問い合わせると金額が分かります
  3. 受けられる給付や扶養家族の扱いも見る。任意継続では扶養家族の分に追加の保険料がかからない一方、国民健康保険は世帯の人数で計算されます

⚠️ 20日という期限は短いです。退職してから調べ始めると間に合わないことがあります。退職日が決まった時点で試算を始めてください。

参考:全国健康保険協会「任意継続被保険者制度」

国民年金への切り替えと、保険料の免除という選択肢

退職時に60歳未満であれば、厚生年金から国民年金の第1号被保険者へ切り替えます。国民年金保険料は所得に関係なく定額です。収入が下がって納付が難しい場合は、免除や納付猶予を申請できます。ただし免除期間は将来の年金額に反映される割合が変わるため、追納も含めて考えることになります。

退職時の年齢によって、やることが変わります。

  • 60歳未満:国民年金の第1号被保険者に切り替え(市区町村の窓口。目安は退職日の翌日から14日以内)。配偶者が第3号被保険者だった場合は、配偶者の切り替えも必要です
  • 60歳以上:国民年金の加入義務は原則終わります。ただし納付済み期間が480か月に満たない場合は、任意加入で年金額を増やせます

納付が苦しいときは、放置せず申請する

退職や失業で納付が難しいときは、免除・納付猶予の申請ができます。退職を理由とした特例の扱いが用意されており、前年所得ではなく退職の事実で判断される仕組みがあります。

💡 未納と免除は違います。未納は受給資格期間にも年金額にも反映されませんが、承認された免除期間は受給資格期間に算入され、年金額にも一定割合が反映されます。払えないときこそ、申請だけはしておく——これが後で効きます。

参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

退職翌年に用意しておきたい金額の目安

退職翌年に必要になるのは、住民税・健康保険料・国民年金保険料の合計です。金額は前年の所得や自治体によって変わりますが、在職中の給与明細から住民税と社会保険料の年額を拾い、それに近い額を別口座に取り分けておくと、生活費と混ざらずに済みます。

いくら取り分けるかは、給与明細から逆算できる

特別な計算は要りません。直近の給与明細と源泉徴収票があれば、おおよその目安が出ます。

  1. 給与明細の「住民税」の月額 × 12 → 翌年に納める住民税の目安
  2. 給与明細の「健康保険料」の月額 × 2 × 12 → 任意継続の場合のおおよその年額(会社負担分がなくなるため。ただし保険者ごとの上限で頭打ちになることがあります)
  3. 国民年金保険料の月額 × 12 ×(60歳未満の家族の人数)

⚠️ ここで出るのはあくまで目安です。国民健康保険料は自治体ごとに算定方法が異なるため、市区町村に試算を依頼するのがいちばん確実です。多くの自治体が電話や窓口で試算に応じています。

取り分ける先は「使わない口座」にする

生活費と同じ口座に置いておくと、たいてい溶けます。納税用の口座を1つ分けて、そこから口座振替を設定するのが、いちばん失敗が少ない方法です。

早期退職を考えている50代が、退職前にできる準備

退職前にできる準備は、退職日の選び方、住民税の徴収方法の確認、健康保険の保険料の試算、そして退職翌年の資金の取り分けの4つです。いずれも退職後では選べなくなるものがあるため、退職日が決まった段階で順番に確認しておくと、翌年の家計が読めるようになります。

退職前チェックリスト

  • 退職日を意識して決める:1月〜4月退職は住民税が一括徴収になるのが原則。最後の手取りが変わります
  • 健康保険の保険料を2通り試算する:任意継続(加入先の健康保険組合・協会けんぽ)と国民健康保険(市区町村)の両方
  • 家族の扶養に入れるかを確認する:要件を満たせば保険料の負担がなくなります
  • 翌年分の住民税・社会保険料を取り分ける:退職金から先に分けておくのが確実です
  • 失業給付の受給時期を確認する:自己都合か会社都合かで受給開始が変わり、翌年の資金繰りに影響します

相談の現場から

50代で早期退職を選ばれた方の相談で、いちばん多い後悔は「退職の判断」ではなく「翌年の資金繰りを見ていなかったこと」です。35年の実務のなかで感じるのは、退職金の運用先を決めるより先に、翌年に出ていくお金を確定させるほうが、精神的な余裕につながるということです。

💡 順番としては、①翌年の税・社会保険料を取り分ける → ②当面の生活費を確保する → ③残った分の置き場所を考える、が落ち着きます。

よくある質問(FAQ)

退職したら住民税はいつから自分で納めるのですか?
給与天引き(特別徴収)が終わった翌月分からです。多くの場合、退職後しばらくして市区町村から納付書が届き、年4回に分けて納めます。
退職した年の住民税は安くなりますか?
その年の所得が下がった分は、翌々年の住民税に反映されます。退職の翌年に納める住民税は、退職した年の所得で計算されるため、すぐには下がりません。
退職金にも住民税はかかりますか?
かかります。ただし退職所得は原則として支払いのときに分離して課税されるため、翌年の納付書には乗らないのが一般的です。
任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか?
人によって変わります。任意継続は退職時の標準報酬月額、国民健康保険は前年の所得や世帯人数で計算されるためです。両方を試算して比べてください。
任意継続の手続きに期限はありますか?
あります。退職日の翌日から20日以内が原則です。この期限を過ぎると任意継続は選べなくなります。
退職後、国民年金の手続きはいつまでにすればよいですか?
60歳未満の場合、退職日の翌日から14日以内が目安です。市区町村の国民年金の窓口で手続きします。
配偶者が扶養に入っていました。何か手続きは要りますか?
必要です。ご自身が厚生年金を抜けると、第3号被保険者だった配偶者も第1号被保険者へ切り替える手続きが要ります。忘れやすい点です。
国民年金保険料が払えないときはどうすればよいですか?
未納のままにせず、免除や納付猶予を申請してください。退職を理由とした特例の扱いがあり、承認されれば受給資格期間に算入されます。
退職翌年のために、いくら取り分けておけばよいですか?
給与明細の住民税と社会保険料の年額が目安になります。金額は個別に変わるため、市区町村や加入先の健康保険に試算を依頼すると確実です。
退職前にFPへ相談するメリットは何ですか?
退職日の選び方や保険の選択は、退職後では変えられないものがあります。FPisでは退職前後のお金の流れを一枚に整理し、翌年の資金繰りまで一緒に確認します。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系FP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務し、100世帯超のお客様のお金の課題に向き合ってきた実績を持ちます。退職前後の税・社会保険の整理から家計の立て直しまでワンストップで提供します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。100世帯超のライフプラン・保険・資産運用・相続をサポート。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

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📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
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