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配偶者が早期退職を決めたとき|世帯のお金を組み直す順番

配偶者が早期退職を決めたとき|世帯のお金を組み直す順番

「来年の早期退職に応募しようと思う」——ある晩、配偶者からそう切り出されたとき、多くの方が最初に感じるのは反対でも賛成でもなく、「それで、うちはどうなるの」という宙づりの感覚だといいます。退職する本人には会社からの説明資料がありますが、世帯としてどうなるかを説明してくれる人は、実はどこにもいません。この記事では、配偶者の早期退職が決まったときに、世帯のお金をどの順番で組み直していくかを整理します。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表/CFP・1級FP技能士

CFP1級FP技能士渋谷区独立系FP

📌 この記事の要点

  1. 早期退職は「本人の決断」ではなく世帯の家計構造の変更。退職日を起点に期限のあるものが同時に動き出す
  2. 最初に確認するのは運用先ではなく、退職金の額・退職日・退職前の年収・翌年の税と社会保険料の4つ
  3. 健康保険は退職日の翌日から20日以内に任意継続を選ぶかどうかの判断が要る。ここだけは期限が短い
  4. 配偶者に扶養されていた方は第3号被保険者ではなくなる。国民年金の手続きが世帯側に発生する
  5. 退職金の運用は、いちばん後回しでよい。使う予定と期限のあるものを片づけてから考えても遅くない
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配偶者の早期退職は、世帯にとってのお金の転機

配偶者の早期退職は、収入が下がるだけの出来事ではありません。健康保険、年金の加入区分、翌年の税と社会保険料、そして退職金という大きな入金が、退職日を起点にほぼ同時に動き出します。世帯の家計構造そのものが切り替わるため、個別に対応するより全体の順番を決めるほうが混乱しません。

早期退職の案内は、退職する本人に対して届きます。割増退職金の額、退職日、再就職支援の有無——書かれているのは本人に関することです。ところが実際に起きるのは、世帯という単位でのお金の切り替えです。

切り替わるものを並べると、次のようになります。

  • 毎月の収入:給与が止まり、当面は退職金と貯蓄、そして失業給付が原資になります
  • 健康保険:会社の健康保険から外れます。扶養に入っていた家族も同時に外れます
  • 年金の加入区分:本人は厚生年金から国民年金へ。扶養されていた配偶者は第3号被保険者ではなくなります
  • 翌年の負担:住民税と社会保険料は前年の所得をもとに決まるため、収入が下がった翌年に重く感じられます
  • まとまった入金:退職金が入ります。金額が大きいぶん、判断の圧力もかかります

💡 この記事での整理のしかた:「期限のあるもの」→「毎月の収支」→「まとまったお金」の順で扱います。逆から手をつけると、期限を落としやすくなります。

よくあるつまずき方

Aさん(54歳・会社員の配偶者)は、夫の早期退職が決まった直後、まず退職金の預け先を調べ始めました。銀行の退職金専用定期、証券会社の提案、知人からの話。二週間ほど比べているあいだに、健康保険の任意継続の期限が近づいていることに気づき、慌てて手続きに走ることになりました。

「大きい金額のほうが大事だと思ってしまった」とAさんは振り返ります。金額の大きさと、判断の緊急度は一致しません。

早期退職が決まったら、まず確認する4つの数字

退職金の手取り額、退職日、退職した年の年収、そして翌年にかかる住民税と社会保険料の見込み。この4つがそろうと、世帯の収支をいつまでにどう組み直せばよいかが見えます。逆にこの4つが不明なまま運用や住み替えを考えると、判断の土台が定まりません。

最初に押さえるのは、次の4つです。いずれも配偶者本人が会社に確認すれば分かります。

確認する数字 どこで分かるか なぜ要るか
退職金の手取り額 会社の退職金試算、退職所得の源泉徴収票 退職所得控除が効くため、額面と手取りが違う
退職日 退職合意書・辞令 健康保険・年金・失業給付の期限がすべてここから動く
退職した年の年収 源泉徴収票(年末に確定) 翌年の住民税と国民健康保険料の基礎になる
翌年の住民税・社会保険料の見込み 市区町村の窓口・試算ツール 収入が下がった年に、前年ベースの負担が来る

「額面」と「手取り」を取り違えない

退職金には退職所得控除があり、勤続年数に応じて課税対象が小さくなります。20年を超える勤続では、20年までが1年あたり40万円、20年を超える部分が1年あたり70万円という計算です(国税庁「退職金と税」)。控除後の残りの2分の1が課税対象になるため、給与と比べて税負担は軽くなります。

それでも、額面をそのまま使えるお金として数えると計画がずれます。手取りベースで書き出してください。

出典:国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」

健康保険と年金は、退職日から期限が動き出す

健康保険の任意継続は退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。国民健康保険への切り替えは14日以内が目安です。配偶者に扶養されていた方は第3号被保険者ではなくなり、60歳未満であれば国民年金の第1号被保険者としての届け出が必要になります。

期限が短いのはこの領域だけです。先にここを片づけると、あとの判断に時間を使えます。

健康保険は3つの選択肢から選ぶ

選択肢 期限 向いている場合
健康保険の任意継続(最長2年) 退職日の翌日から20日以内 扶養家族が複数いる、前年の所得が高い
国民健康保険 退職日の翌日から14日以内が目安 扶養家族が少ない、退職翌々年以降
家族の健康保険の被扶養者になる 加入先の定めによる 収入要件を満たし、働いている家族がいる

⚠️ 任意継続の20日は、実務上とても短い期間です。退職の実感が湧く前に過ぎてしまうことがあります。退職日が決まった時点で、カレンダーに印をつけておくことをお勧めします。保険料は在職中と違って会社負担分がなくなるため、金額の目安も先に確認しておくと比較しやすくなります。

扶養されていた側の年金が変わる

配偶者の厚生年金に扶養される形で第3号被保険者だった方は、配偶者が退職して厚生年金から外れると、その資格を失います。60歳未満であれば、第1号被保険者として国民年金に加入し、保険料を自分で納めることになります。

ここは見落とされやすいところです。手続きが遅れると未納期間になり、将来の年金額に影響します。市区町村の年金窓口で、配偶者の退職日が分かる書類とともに届け出ます。

出典:日本年金機構「国民年金の加入手続き」

収入が下がる期間を、月単位で描いてみる

早期退職後は、失業給付が出る期間、給付が切れてから年金開始までの期間、年金が始まってからの期間で、家計の姿が変わります。年単位ではなく月単位で並べると、どの時期に貯蓄を取り崩すのかが具体的に見えてきます。

「退職後は収入が減る」という言い方は、実は粗すぎます。実際には時期によって収入の姿がまったく違います。

時期を3つに分けて書き出す

時期 主な収入 気をつけること
退職直後〜失業給付の期間 失業給付(雇用保険の基本手当)、貯蓄 会社都合か自己都合かで給付開始と日数が変わる
給付終了〜年金開始まで 再就職の収入、貯蓄・退職金の取り崩し この期間がいちばん長くなりやすい
年金開始以降 公的年金、必要に応じた取り崩し 受け取り開始年齢の選択で月額が変わる

早期退職の募集に応じた場合、離職理由の扱いによって失業給付の待期・給付制限や所定給付日数が変わります。ハローワークで離職票の内容を確認してください。

月単位で並べると、判断が具体的になる

Bさん(56歳)は、夫の退職が決まったあと、A4の紙に「退職月から年金開始まで」の月を横に並べ、毎月の支出見込みと入ってくるお金を書き込みました。すると、貯蓄を取り崩すのは主に給付終了後の2年間に集中していることが分かりました。

「必要なのは全期間の備えではなくて、その2年分だったんだと気づきました」。取り崩す時期が特定できると、その分だけは動かさないお金として分けておくという判断ができます。

退職金は「世帯のお金」として置き場所を決める

退職金の置き場所は、運用商品を選ぶ前に、使う予定と時期で分けるところから始めます。翌年の税と社会保険料、給付終了後に取り崩す分、当面使う予定のない分。この3つに分けてはじめて、運用を考える対象がはっきりします。

退職金は本人名義で振り込まれますが、使い道は世帯で決めるものです。先に分けてから、残りをどうするかを考えます。

3つに分ける

  • 1年以内に出ていくお金:翌年の住民税・国民健康保険料、住宅ローンの残債を返す予定があればその分。普通預金など、すぐ動かせる場所に置きます
  • 数年以内に取り崩す予定のお金:失業給付の終了後から年金開始までに使う生活費。値動きのある商品に置くと、必要なときに目減りしている可能性があります
  • 当面使う予定のないお金:ここではじめて、期間を長くとった運用が選択肢に入ります

💡 順番を逆にしない:運用先を決めてから使う予定を考えると、必要になったときに解約せざるを得なくなります。相場の状況にかかわらず取り崩すことになるため、選べる余地が減ります。

提案が集まりやすい時期であることを知っておく

退職金の入金は、取引のある金融機関には見えています。案内が重なるのは自然なことで、それ自体が悪いわけではありません。ただ、比べる基準を自分の側に持ってから聞くほうが、話を受け止めやすくなります。

基準とは「いつ使うお金か」です。これが決まっていれば、提案が自分の予定に合うかどうかを判断できます。

配偶者自身の働き方と年金を、この機会に見直す

配偶者の退職は、扶養されていた側にとっても働き方を考え直す機会になります。厚生年金に加入して働くか、国民年金の保険料を納めるか、任意加入や付加年金を使うか。世帯としての年金額に効いてくる選択肢がいくつかあります。

配偶者の退職に伴って第3号被保険者ではなくなると、自分の年金をどう積むかという問いが自分側に返ってきます。

選択肢を並べる

選択肢 内容 向いている場合
厚生年金に加入して働く 勤務先の社会保険に加入。将来の老齢厚生年金が増える 働く意思があり、加入要件を満たす働き方ができる
国民年金の保険料を納める 第1号被保険者として納付 働き方を変えない、または扶養に入る予定がない
付加年金を上乗せする 第1号被保険者が月額400円を上乗せして納める 納付期間がまだ残っていて、少額で上乗せしたい
60歳以降の任意加入 納付月数が480月に満たない場合に60歳以降も納める 未納・免除の期間があり、満額に近づけたい

Cさん(52歳)は、夫の早期退職を機にパート先で社会保険に加入する働き方に変えました。「世帯の収入が減るぶんを埋める意味もありましたが、自分名義の年金が増えるという点が決め手でした」。長生きする可能性を考えると、自分名義の終身の収入が増えることの意味は小さくありません。

💡 まずはねんきん定期便で、これまでの納付月数と見込額を確認するところから始められます。50歳以上の方に届く定期便には、現在の加入条件が続いた場合の見込額が記載されています。

いま急いで決めなくてよいこと

早期退職の直後に決めなくてよいことがあります。退職金の長期の運用方針、住み替え、生命保険の大きな見直し、年金の繰り下げの最終判断。いずれも情報がそろってから決めるほうが、選べる幅が広く残ります。

期限のあるものを終えたら、あとは急ぐ必要がありません。むしろ急いで決めたことのほうが、あとで戻しにくくなります。

後回しにしてよいこと

  • 退職金の長期の運用方針:使う予定の整理が終わってからで間に合います
  • 住み替え・自宅の売却:退職直後は生活のリズムが定まっていません。1年ほど暮らしてから考えても遅くありません
  • 生命保険の大きな見直し:解約は戻せません。払済や減額など、途中の選択肢もあります
  • 年金の繰り下げ:受給開始が近づいてから、そのときの家計と健康の状態で判断できます

⚠️ 戻せる判断と、戻せない判断を分けてください。預け先を変えることは戻せます。保険の解約と自宅の売却は戻せません。戻せないものほど、時間をかけて決める価値があります。

3か月後にもう一度見る

退職から3か月が経つと、実際の支出が見えてきます。予想していた金額と、実際に使った金額は、たいてい違います。そこではじめて、現実的な計画が立てられます。

その時期に、退職金の残高・毎月の収支・年金の見込額の3つを並べ直してみてください。最初に立てた計画をつくり直すのではなく、数字を入れ替えるだけで済むはずです。

よくある質問

配偶者の早期退職について、ご相談の場でよくいただく質問をまとめました。手続きの期限に関するものと、退職金の扱いに関するものが中心です。

早期退職の話が出ました。まず何から確認すればよいですか?
退職金の手取り額、退職日、その年の年収、翌年の住民税と社会保険料の見込みの4つです。この4つがそろうと、世帯の収支を組み直す土台ができます。
健康保険の手続きには期限がありますか?
任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。国民健康保険に切り替える場合は14日以内が目安です。
任意継続と国民健康保険は、どちらが有利ですか?
扶養家族の人数と前年の所得によって変わります。任意継続には保険料の上限がある一方、国民健康保険には自治体ごとの軽減制度があります。両方の金額を出して比べてください。
夫の扶養に入っていました。退職後はどうなりますか?
第3号被保険者ではなくなります。60歳未満であれば、国民年金の第1号被保険者として市区町村に届け出て、保険料を納めることになります。
退職金はすぐに運用したほうがよいですか?
急ぐ必要はありません。翌年の税と社会保険料、数年以内に取り崩す生活費を先に分けてから、残りの置き場所を考えるほうが選択肢が残ります。
退職金の額面と手取りは違うのですか?
違います。退職所得控除があるため税負担は給与より軽くなりますが、額面のすべてを使えるお金として数えると計画がずれます。手取りで書き出してください。
失業給付はいつから受け取れますか?
離職理由によって待期や給付制限の扱いが変わり、所定給付日数も異なります。離職票を持ってハローワークで確認するのが確実です。
自分もパートで働いていますが、社会保険に入ったほうがよいですか?
勤務先の加入要件を満たすなら、自分名義の老齢厚生年金が増えるという利点があります。手取りとのバランスで判断してください。
住み替えは退職前に決めたほうがよいですか?
退職直後は生活のリズムが定まっていません。1年ほど暮らしてから考えても遅くない判断です。売却は戻せないため、急がないことをお勧めします。
相談するとしたら、どのタイミングがよいですか?
退職日が決まった時点が目安です。期限のある手続きを落とさずに済みますし、退職金の使い道も落ち着いて整理できます。

東京・渋谷のFP事務所FPisが選ばれる理由

FP事務所FPis(エフピス)は、東京都渋谷区に拠点を置く独立系のFP事務所です。代表の石田健雄は第一生命に35年勤務したのち、2025年4月に独立しました。早期退職の当事者でもあり、退職前後の家計の組み直しについて、35年の実務のなかで培った視点からご相談に応じています。

石田健雄 FP事務所FPis代表

石田 健雄(いしだ たけお)|FP事務所FPis代表

CFP・1級FP技能士。第一生命に35年間勤務後、2025年4月に独立開業。ライフプラン・保険・資産運用・相続のご相談に対応しています。渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階。対面・オンライン・LINE・電話で対応。

対応エリア:東京都渋谷区周辺・首都圏全域(オンライン可)

▶ 日経BP(日経ビジネス Human Capital)に取材掲載

「70歳まで働き続けたい。
だからこそ、今このタイミングで独立するべきだ」

石田は第一生命に35年間勤め、本社所属のFPとして多くのお客様に向き合ってきました。40代で個人向け営業の最前線に立った4年間は「会社人生で最も充実していた」と振り返るほど手応えのある日々でした。

とりわけ印象に残っているのが、ご家族への寄り添いサポートです。複雑な手続きを一緒に進めてさしあげると「本当に助かりました」と感謝の言葉をいただきました。「お客様の役に立てる喜び」——その体験が石田の原点です。

2025年3月末に第一生命を退社し、翌4月1日にFPis(エフピス)の看板を掲げました。

📰 出典:「第一生命『黒字リストラ』1000人募集に約2倍応募」(日経BP / Human Capital Online)

FPisが提供できる5つの強み

  • 独立系のFP事務所:特定の金融機関に雇用されていないため、転勤で担当が変わることがありません
  • 報酬の出どころを開示:いただく報酬がどこから来ているかを「なぜ無料なのか」にすべて書いています
  • ワンストップ対応:FP相談を軸に、商品の取り扱いが必要な場合は石田が所属先の登録を用いて対応します
  • 伴走型の継続サポート:年1回以上のフォローアップで継続的に見直し
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📍 FP事務所FPis(エフピス)
東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階(渋谷駅・宮益坂口から徒歩約5分)
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